◎
建設部長(武田敏君) 議案第八十一号について御説明申し上げます。本案は、能代港の
工事用産業船だまりを新たに整備するため、
公有水面を埋め立て、岸壁を施工し、埠頭用地とするため、
公有水面埋立法第三条第一項の規定に基づきまして、
秋田県知事から市長に対し意見を求められておりますので、同法第三条第四項の規定によって、議会の議決を求めようとするものであります。 内容でございますが、埋め立てする位置は、能代市能代町字下浜一番二の
地先公有水面であります。参考として添付してあります略図を見ていただきたいと思います。左下が位置図であり、上の平面図が埋め立てする場所であります。大森橋を渡った右側の
公有水面のうち赤く色塗りをしている所で、埋め立てする長さがA1工区、A2工区、B工区合わせて四百十メートル、幅は七十七センチメートルから七十四センチメートルで、埋立面積が三百十二・一一平方メートルであります。次に、設計の概要でございますが、埋立地の地盤の高さは、海面の
観測基準面からプラス一・五メートルから二・〇一メートルであります。岸壁は鋼矢板を打ち込み、鋼矢板と
既設護岸との間に砕石を充てんしまして、天端をコンクリートで仕上げるものです。工事の施工に要する期間は二年であります。工事をする理由を申し上げますと、現在、能代港では
工事用作業船が在港しておりますが、作業船だまりが整備されていないことから、
中嶋地区公共埠頭及び大森地区漁船用船だまり等を利用して係留しているのが実態であります。これら作業船の安全な係留、停泊場所を確保し、港湾施設の適性な利用を図るため、新たな作業船だまりを早期に整備することが求められております。しかし、
既設護岸を改築することは、施設の老朽化が進んでいることや船舶の牽引力に対して構造上安定しないことから実施することができませんので、施工性並びに経済性を考慮し、施工可能な最小限の範囲で
既設護岸前面の
公有水面の一部を埋め立てて用地を確保するためであります。この埋め立てに対する市長の意見は、別紙のとおり、
公有水面埋立に異議がない、となっております。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第八十一号は、
総務委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第五 議案第八十二
号土地取得について
○議長(
山木雄三君) 日程第五、議案第八十二
号土地取得についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) 議案第八十二号について御説明いたします。本案は、
能代市立能代商業高等学校が
屋外運動場として
三井生命保険相互会社より借地している用地の一部を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容について申し上げます。所在地は緑町三十四番一、地目は宅地でございます。面積は八千七百五十・〇〇平方メートル、買受額は三億五千万円、
土地所有者は
三井生命保険相互会社でございます。参考に申し上げますと、単価は一平方メートル当たり四万円、坪換算をいたしますと十三万二千二百三十一円でございます。平成四年度及び七年度に取得したときの価格は一平方メートル当たり四万九百円でございましたが、平成八年度で
土地購入価格の
引き下げについて検討してくださるようお願いをいたしましたところ、一平方メートル当たり四万円に
引き下げていただきました。平成八年度の当初予算では、一平方メートル当たり四万五百円で予算の議決をいただいております。さらに平成八年九月に発表されました秋田県の
地価調査標準価格の
平均変動率もマイナスになっていることから、再度
引き下げのお願いをいたしました。一平方メートル当たり五百円
引き下げをしてくださいまして、四万円となりました。このたびの取得によりまして、
取得予定面積三万二千五百六十三・六二平方メートルのうち七四%を取得することになります。残りの用地につきましては、覚書の期限でございます平成十一年度までに取得することになります。なお、
取得予定地の位置につきましては、参考に添付しております
能代市立能代商業高等学校屋外運動場用地取得箇所図を参照していただきたいと思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。十二番
平山清彦君。
◆十二番(
平山清彦君) これは、
総務委員会に付託される案件ということで解釈して御質問をさせていただきます。この問題につきましては、いろんな場所、いろんなときにいろいろ論じられてきた問題の一つであるわけであります。たしか、私ども平成三年五月から議員にさせていただいたことを記憶しておりますが、平成五年のときに、平成四年から平成十一年まで
土地所有者である
三井生命保険相互会社から
能代市立能代商業高等学校屋外運動用地として取得したい、という御説明があったと記憶しております。そのときの説明で私が判断しておったのは、平成五年度は
購入予定はありませんと、平成四年、そして六、七、八、九、十、十一年度で段階的に取得をしていきたいという御説明をたしかいただいたような気がしております。今、平成八年度でありますが、先ほどの御説明によりますと平成八年度で七四%まで取得をして、残りは平成十一年度までという覚書というものがあって、まあ、この覚書についてもいろんな議論があったわけでありますが、平成十一年度までで全部取得したいということで御説明があるわけです。その平成五年に御説明があった、平成五年度を除いた毎年度で少しずつ買っていくという考え方と、今のこの議案第八十二号にある考え方と違ってきておると思いますが、その考え方の違いはどこからきたのか御説明願いたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えをいたします。ただいまの質問でございますが、平成四年度に最初に取得を始めまして、三井生命との覚書で平成十一年までには購入したいと、そういう内容になっております。四年度に取得した後、五年度、六年度は未購入になっているわけですが、四年度に取得する際には財源を起債に求めておりましたので、そのときは国が
景気浮揚策を取り上げた時代でもございましたので、何とか国にお願いしてこの取得を
景気浮揚策として取り上げてもらうことができないかとお願いをいたしましたところ、国の方も取り上げていただきまして四年度で取得をすることになりました。その後、五年、六年もそういうことで引き続き取得すればよかったわけですが、財政的なこともございまして覚書の期間内で購入をしていくと。今回、教育行政全体の中でも大変財政的にも厳しい中では十一年度までには頑張って努力して購入していこうということから、計画的に進めていきたいということでございます。
○議長(
山木雄三君) 十二番
平山清彦君。
◆十二番(
平山清彦君) 私の質問していることに、ちょっと的が外れているんじゃないかなあ、というふうに思います。私が聞いているのは、しりは平成十一年度までの大変重い覚書といいますか、たしか当該の委員会では、契約書に値するだけの重さのある覚書、というふうに当局からの御説明があったと記憶しておりますが、そういう覚書で十一年までで買うというものを交わしておるものから、ずっとさかのぼって年次計画で買っていくということが、平成五年三月の
総務委員会できちっと説明されて資料も出ております。それからどうして、そういう平成五年三月の委員会で説明があったものが、こういうふうに変わったのでしょうか、という質問をさせてもらっているわけでありまして、理由がわかれば教育効果を上げるために買うことについては何もやぶさかではありませんが、今の当局の答弁ですと、財政事情も大変厳しいと言っているのに、平成十一年までという約束よりも早く買うということになると、ちょっと何か矛盾してはいないかなと。私の理解度が足らないのかわかりませんが、どうも理解に苦しむので、もう一度そこら辺を御説明願いたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えいたします。三井生命と平成十一年度末までに借地している約一万坪につきまして購入をしたいという覚書を交わしておりまして、四年度から取得をしたわけですが、その期間内には全体を一括して買うような状態ではありませんので、たしか五年に説明した際にも、分割してでも十一年度までにはやっていきたいと。そういうことで五年度、六年度は購入はできなかったわけですが、いずれ十一年度末までの間には、できるだけ早い機会に購入をしていきたいと、こういうことで御理解いただければと思っています。
○議長(
山木雄三君) 十二番
平山清彦君。
◆十二番(
平山清彦君) 私が伺っているのはですね、覚書をもって平成十一年度末までにその一万坪弱の土地を購入するということについては、御説明を十分受けております。それはいいわけですが、ずうっとここまでくるのに、平成五年三月定例会の
総務委員会できちっとした資料が出ております。これは、総務の方でお持ちだと思います。私が持ってるぐらいですから、当局もお持ちのはずです。当局からいただいた、私がつくった資料じゃありませんので。そして、それによりますと、
大変財政事情が厳しいので毎年起債と一般財源と両方をもって少しずつ購入をしていきたいと。そして、さらに平成四年度は、先ほど言ったような財源を起債に求めて買いました、という御答弁がありました。五年度は買えませんと、このときにはいろんな事業がありました。私から説明するまでもありません。そして、六年度、七年度、八年度、三カ年をまとめた中で幾ら買いたいと。さらに、それを六年度、七年度、八年度と一年ずつ分けてまた数字を出しております。それから、九年度、十年度、十一年度、三カ年をまた一区切りにして買いたいと。その中でもまた、九年度、十年度、十一年度で用地費、面積、単価、そういうものも全部はじき出して、そして説明してくださっておったわけであります。そういう頭が私にあるもんですから、単年度単年度での起債の起こし方、あるいは一般財源をどの程度使うか、それからさらに平成四年から平成十一年度までの借入額と元金の返済、そして利子の返済、これまで全部細かに計算した資料が委員会に提出されて説明を受けて、それで当時の
総務委員会、まあ、今の議長が総務委員長でありましたが、そこでその説明を受けて、我々は教育効果が上がるものであればいいだろう、という納得をしたつもりであります。そういう御説明とですね、ちょっと私は矛盾を感じるので理解させてください、というふうな質問をしているわけでありまして、趣旨については、私は当時から賛成しておりましたので、先ほどから言っているとおりであります。ですから、何で当時の予定から変わってきたのだろうかなあ、という素朴な疑問であります。そして、財源が潤沢であれば買って結構だと、よかったと言えるわけですが、今の当局の答弁だと財政事情が大変厳しいということまで言っていながら、こういう話になりますから、私の回転の悪い頭を納得させていただけるような御答弁をお願い申し上げたいと思います。
○議長(
山木雄三君) 助役。
◎助役(金田広実君) 途中での委員会の説明もるるお話しいただきましたが、まず一番最初に契約するときは、一たんやったものを延ばすわけにはいきませんので、まず財政上からいってこの程度ならばと、こういうことで契約したのでございます。その後、いろんな財政上の変化があったわけですが、たしかこの予算は、八年度当初予算にもう既に計上しておるわけですが、そのとき教育産業委員会で御審議いただいたのではないかなと私は思っておったんです。そうでなかったとすれば、じゃあ、今申し上げますが、できるだけ各年次において確実な方法の中で買っていくことが確かだ、ということで委員会の中で説明していった経過がありますので、そのときどきの財政の変化によって当然変化してくるものでございます。ただ、現在になりますと起債が低利でございます。利息が非常に安いのでございます。それと、それから起債の申請にいきますと、こういう一本化した面積のものを何回にも分けるのはどうも適切でないんじゃないかと、できるだけ低利のときにまとめて早く買った方がいいんじゃないか、という国、県の方の御指導もございました。我々もそう考えまして、できるだけ期間を詰めて早く買いたいと。しかも、この借りている面積に対しては、ただで借りているのでなくて借地料を払っておるのでございます。そういう関係でいろいろにらみ合わせまして、八年度の取得後もう一年ぐらいで、できたら買いたいもんだなと、こういうふうに考えておりますが、それは、その年度の財政状況でまた判断したいと。ただし、ことしはこれだけの分の起債については十分確保しましたし、これだけの面積をまとめて買いたい、ということで協議を行っております。以上であります。御理解をお願いします。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 十二番
平山清彦君。
◆十二番(
平山清彦君) 今の助役の答弁でいわゆる三井生命と契約したとき、すなわち覚書を交わしたときというふうな判断になると思いますが、そのときの様子が見えてきたわけです。そういうお話は、私は初めて今この場で伺わせていただきました。そういうものが、先ほど助役がとうとうとおっしゃったことを委員会等で、そういう議論がなされておれば、こういう質問もしなくても済むし、お互いに当局と議会との理解がきちっと増すのではないかなあ、という基本的な考え方を今持ったわけであります。それはそれとして、その契約したときの覚書のことについてお話をちょっと伺いたいと思いますが、やはりこの覚書というのは、いろんな意味合いを持たせられている、あるいは持つものだというふうに思います。それが簡単なメモであってみたり、またこれが契約書であってみたり、そういうふうになっていくと大変解釈によってはいろんなところに問題が波及していくのではないかなあという感じを持っております。そういう意味で、市長名での覚書ということについて、いろんな面でそういう覚書が出ているのか、またこの場合だけ出たのか私はわかりませんが、覚書ということについての取り扱いは十分慎重にやっていただきたいと、このように考えますが、いかがでしょうか。
○議長(
山木雄三君) 十二番さん、ただいまの発言は質問になりますので、議事進行にはならないと思います。そういうことについては議長として受けかねますので、後ほどそれについては対応していただきたいと思います。 他に質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) これをもって質疑を終結いたします。よって議案第八十二号は、
総務委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第六 議案第八十三号能代市
土床体育館条例の制定について
○議長(
山木雄三君) 日程第六、議案第八十三号能代市
土床体育館条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) 議案第八十三号について御説明申し上げます。本案は、能代市土床体育館設置に伴い、必要な事項を定めようとするものでございます。第一条は設置でございます。市民の体育の振興と福祉の増進を図るため、土床体育館を設置するものであります。第二条は名称及び位置の定めでございます。第一号では名称を能代市土床体育館とし、第二号では位置を能代市落合字亀谷地一番地六十五といたしております。第三条は使用の許可の規定でございまして、能代市土床体育館(以下「体育館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないことと、第二項では市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができると規定しております。第四条は使用の制限でございます。市長は、次の各号の一に該当する場合は、体育館の使用を許可しないこととしております。第一号は使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、第二号は体育館の管理上支障があると認められるとき、第三号はその他使用させることが適当でないと認めるとき、と定めております。第五条は使用料の規定でございます。体育館の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならないと規定しております。 この議案の一番最後についております別表をごらんいただきたいと思います。初めに、別表の体育館使用料は、一、施設(運動場)、二、設備等に分類しておりまして、一、施設(運動場)におきましては、目的別と使用者の対象別に区分を行い、運動場の区分使用を設け、それぞれ一時間当たりの使用料を定めております。例えば、アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料を徴収しない場合、児童生徒が全面を一時間使用した場合は、使用料が百円となります。その下の欄の半面を使用した場合は、一時間五十円となります。次の一般の欄におきましても、全面、半面と同様の区分をいたします。二、設備等でございますが、暖房設備、照明設備、ピッチングマシンの使用料についての定めでございますが、暖房設備については、運動場の器具一台当たりで一時間単位の使用料を定めており、照明設備は、運動場を全面、半面と使用する運動場の面積区分により使用部分を定めております。それぞれ全点灯、二分の一点灯と照度によって区分し、使用の単位はそれぞれ一時間としております。ピッチングマシンは、一台一回単位の使用料として、使用が二日以上にわたる場合は、一日をその使用単位として使用料を定めております。なお、備考の三におきましては、使用料緩和策の一つとして小・中・高等学校の部活動及びスポーツ少年団活動で使用する場合の設備等使用料は、規定の使用料の二分の一の額とすることとし、同じく備考の五におきましては、身体障害者手帳(ただし一級から三級までに該当する者)及び療育手帳の交付を受けた者の使用料は無料とすることといたしております。 次に、条文に戻っていただきまして、第二項は前項の使用料の徴収についての定めでございます。第六条は使用料の不還付の規定でございます。第七条は使用の許可の取消し等の規定で、第二項では市長は、前項第一号から第三号の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わないことといたしております。第八条は使用権の譲渡等の禁止についての規定でございます。第九条は損害賠償の義務についての規定で、体育館の施設及び設備の損傷や滅失における損害の弁償についての定めでございます。第十条は規則への委任でございまして、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることといたしております。附則におきまして、この条例の施行期日は平成九年四月一日とし、第二項では体育館の供用開始を平成九年五月一日としております。以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。二十七番相場洋子君。
◆二十七番(相場洋子君) この使用料のことについてちょっとお伺いしたいと思いますが、まず一点目は、児童生徒の使用料が一時間につき百円と、部活やスポーツ少年団活動は二分の一ということなんですが、大概こういう施設を使う場合は一時間では済まないと私は思います。そうなってまいりますと子供たちの結構な負担になっていくのではないかというふうに思いまして、これを無料にしていくとか、そういうことは考えられないのか、ということであります。 それから二つ目は、身障者手帳の一級から三級までに該当する方々あるいは療育手帳の交付を受けた方々は、無料というふうになっておりますけれども、これをなぜ一級から三級までにしたのかということですね。今、パラリンピックだとか、それからいろんな障害者の方々のスポーツ参加という問題は、文化の問題としてもうしっかりと社会的な位置があると思うんです。そういう点で、なぜこの手帳を持っている方々全部に該当させないのかということを、私は非常に不思議に思います。そういう点で、どういうことなのか、というのが二点目であります。 三点目は、使用料の徴収の点についてなんですが、要するに免除規定というのがないんですね。後納させることができるということだけで、いわゆるそのときにしっかりと払うということになっていまして、免除の規定がないのですが、その点はどういうふうに考えたらいいのかと。以上、三点について質問します。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えいたします。順序が逆になると思いますが、身障手帳の所持者の一級から三級までの方々と療育手帳の所持者の方々も無料にしております。四級以下の方々につきましては、市内にある他の施設と同じ考え方にしておりまして、考え方によりましては自分で行動できるような状況にある人でないかと。そういったことを考えますと有料でもいいんでないかと、そういうことで他の施設と同じ考え方にしております。 それから、こういった社会体育施設には免除規定は設けておりませんので、それも同様な扱いをしております。 それから、児童生徒につきましては、確かにそれぞれの利用するスポーツによっては一時間では終わらないスポーツもございます。そういったことを考えますと長くなる場合のスポーツもあるわけですが、ここの備考の三の方にございますスポーツ少年団とか、あるいは学校同士、小学校の部活で使うような場合、そういったことにつきましては二分の一ということで、その他は有料でお願いをしたいとそういうことであります。児童生徒にかかわらず一般の方々につきましても、やはりこういう施設の運営のこともございますので、幾らかでも負担してもらうことが必要でないかと、こういうことで考えております。
○議長(
山木雄三君) 二十七番相場洋子君。
◆二十七番(相場洋子君) 一まとめにされてしまいましたので、ちょっと整理しながらもう一度お伺いいたしますが、一つは、最初にお話しの身体障害者の方々の一級から三級までに該当する方というふうにしたことについてお尋ねしましたが、他の施設と同じにするということと、四級からの方々は御自身で行動できると考えるからだ、というふうな御説明がございましたが、まことに不思議な御答弁だというふうに思うのです。御承知のように、今、身体障害者の方々のスポーツへの要求、それにこたえる体制、そうしたものが非常に技術的にも、それから人との心の関係でも高まっている時代です。ですから、そういう意味で一級から三級という方々は当たり前と言えば当たり前なんですが、少しでも自分の機能を生かせるということでスポーツ意欲というものが非常に強まっていると思うのです。そういうときに、こういう方々の意欲を十分に発揮していただくように、またそれを支える関係のところも充実させていくというのが、こういう施設の本来持つべき目的だと思うのです。当市は学校の体育館も非常に不足しております、申し上げるまでもないんですけれども。ですから、今能代市のいろんな施設が、例えば、サンウッドのあの小さな体育館でさえも、学校の部活などで非常に子供たちが利用しているという状況があって、やはりこの土床体育館に対しても、多分そういう使い方をいっぱいされるのではないかと思うんです。そうすると身体障害者の方々は、そういう機会とそれからあの施設ですね、そういうものがやっぱりきちんとした考え方のもとに整備されていくということが必要だと思うんですよ。そういう意味では、この身体障害者の方々のスポーツ意欲を少しでもわかってもらえるように、四級以下の方々を含めて身体障害者の手帳をお持ちの方々は、全部無料で使っていただく、というようなことが私は必要だと思うんです。そういう意味では、この第五条の使用料の関係では、そういうふうな考え方をしたいというふうに私は思いますが、先ほどの御答弁ではちょっと納得できないので、どういう経過があったかわかりませんけれども、そのことについてお答えがあればお願いしたいし、なければ私は今前段でお話ししましたような理由で無料の規定を広げていただきたいというふうに思います。 それから、免除規定のことについてはちょっと聞き逃してしまいましたが、要するにできないということのようでありますけれども、そういう運用の仕方でいいのかどうか、そこら辺はちょっと聞き逃してしまいましたので、もう一度お答えいただければと思います。以上の二点です。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えいたします。身体障害者のことでございますが、このことにつきましては、総合体育館などと同様の社会体育施設でありまして、同じような施設につきまして整合性を図るということで、一級から三級までと療育手帳の所持者の方は無料扱いすると、その他は有料にしていくと、こういう他の施設と同じ考え方でございます。免除規定につきましても、他の施設と同じような考え方で、そういうことは今回設けないというふうにしておりますので、御了解をいただきたいと思います。
○議長(
山木雄三君) 二十七番相場洋子君。
◆二十七番(相場洋子君) これは、市長にお願いするということになるかもしれませんが、行革の中で特に先ほどの二回目の質問でも申し上げましたが、身体障害者のいろんな方々の可能性がくみ尽くされたそういうスポーツの要求、それにこたえるいろいろな態勢を整備していくのが、当然、地方自治体としてのあり方だと思うのです。そういう意味では、他の施設に並べてこういう措置をとったというのであれば、今度の行革の中で、そういうことは逆に直していくと、そちらの方をですね。既存の施設のいろいろな使用料の規定について直していくと。いっぱい使っていただいて、それぞれの能力、あるいは力を十分に発揮していただくという方向へいかないものだろうかと、そういうふうな形で行革を考えていただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えをいたします。ただいま行政改革大綱のことについても話があったわけですが、今後、社会体育施設を含めた全体の中で、そういう施設の考え方が出れば検討することもやぶさかでないと思います。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。三番畠貞一郎君。
◆三番(畠貞一郎君) 簡単な質問です。この体育館の使用料は、基本的に他の施設との兼ね合いを考えて料金体系がつくられているかと思うんです。先般、いろいろと消費税の方の一般質問もありましたけれども、この体系を見ますと、例えば、二百十円や四百十円というのは、多分二百円や四百円に消費税だとか、その端数の切り捨てだとか、八百二十円というと八百円に三%の端数の切り捨てだとか、そんな感じがしないことはないんです。そこで、四月一日から消費税が五%になったときに、その改定があるのかどうかという点と、あと照明の料金が六百二十円とかになっているわけですけれども、この価格を決定した一つの根拠といいますか、例えば、一時間使うと電気料がこれぐらいかかるから、何%は市で負担し、こういう価格体系にしたんだ、というものがありましたらお知らせいただきたいなと思います。以上です。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えいたします。消費税につきましては、国の方で平成九年度から五%にするということでございますが、能代市の条例に出ている各施設がたくさんございますので、それにつきまして統一の方針が出れば、こちらの方も検討はすることになると思います。 それから、使用料を試算した内容でございますが、今の土床体育館に取りつけの予定の灯具につきましては、照度が八百ワットのものを三十二灯設置することにしてございます。その電気料金を計算をいたしますと、全面に全点灯する場合に二十三円四十七銭かかるわけですので、それにいろいろな積算がございまして、現在の三%の消費税を考えた場合に六百十九円になりますので、条例上で六百二十円に定めたと、こういうふうな積算をしてございます。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。十番藤原良範君。
◆十番(藤原良範君) まず、最初に確認させていただきたいと思いますが、この使用料で例えば、入場料を徴収しない場合のアマチュアの児童生徒の場合、全面百円となっておりますが、一応これは団体でも百円なのかなと思って解釈をしております。そういうことから言いますと、今後この維持管理と申しますか、そういうものに関しまして年間どのような数字を御想定しておられるのか、その辺についてお伺いいたします。 それと、確かに利用しやすいということから恐らく大変好評になると思うのです。そういう観点から言いますと、恐らく予約が殺到したり、またはある一定の団体が常に予約を先取りしたりとか、是が非でも使いたいときに予約が取れないとか、そういうことが出てくるんでないかと思うんですが、その辺についてどのようにお考えか、お知らせいただきたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えいたします。百円というのは、一団体を百円ということにしてございます。それから、運営の状況でございますが、現在試算しているところでは、光熱水費が百四十万円程度、委託料が管理人とか清掃委託そういったものを含めまして三百六万円程度、その他管理指導員などを合わせまして、全体で平年度化していくのは七百万円程度になるんじゃないかと、そういうふうに考えております。 それから、使用予約の殺到ということでございましたが、先ほども説明したように、五月一日から供用開始をすることにしておるわけですが、四月中に体育協会を初め、利用される各団体とどういう使い方がいいのか、あるいはそれを使った後のこととか、あるいは使う場合のこととか、それから土でございますので、どういう方法が一番いいのか、といういろんな研修をすることにしてございます。そういう一カ月の試行の期間の中で、使用する方法も、例えば、殺到しないように一週間単位である団体が使うとか、その後はまた別な団体とか、そういったことも含めて順調に運営ができるような方法も相談したいと思っていますので、そういう体制についても十分に検討することにいたしておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 十番藤原良範君。
◆十番(藤原良範君) まず、今の御答弁で大体内容は理解いたしました。この土床体育館建設に踏み切られた一番大きな理由というのは、いろいろと学校などの児童生徒の問題もあるんでしょうが、老人クラブなどのゲートボール等の要請も大変多かったと思うんです。今回この料金設定の際に、確かに身障者に関しては三級まで無料ということでありますが、そういう一番要望の強かった老人クラブ等の料金につきましては、何か御審議があったのかどうか、その辺をお伺いいたしたいと思います。それと、もう一点お願いになるのですが、ぜひとも特定の団体だけが利用するとか、後で使いたいときに使えないような、そういう予約の取り方というのは、ぜひとも今後の協議の中で調整をとっていただければと思っております。以上です。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えをいたします。老人クラブからは特に使用につきましての協議はなかったわけですが、教育委員会としても、これから周知をいたしまして、多くの競技団体に利用してもらうような方法をお願いしたいと思っています。それから、後段で御要望がありました点につきましては、十分そういったことを注意しながら行っていくように努めていきたいと思っています。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。二十番武田正廣君。
◆二十番(武田正廣君) ちょっと今のことに関連して確認したいことがあるんですけれども、一つは、団体の使用料ということであります。その中で、先ほどから議論になっておりました備考の五に身体障害者手帳の交付を受けた者の使用料は無料とする、という表現がございます。それは、者ということになれば個人という表現だと思いますが、その取り扱いがどのようになるのかということであります。例えば、団体の中に一人いれば全体が無料ということなのか、そういう考えになるのか、その辺の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 それから、もう一点ですが、先ほど十番さんからも御質問があったんですが、利用が殺到するんではないかな、ということの心配がございました。というのは、一つは、学校の部活にということも大きく念頭に入れて考えているようであります。こういう土床体育館ですので、主に考えられますのは、冬期間の利用が非常に殺到するんではないかなあということと、雪の降っていない間は、雨のときに雨天ではできないような競技に非常に有効ではないかな、というふうに考えられるわけです。冬期間の場合は、各団体等調整しながら、長期間のことですので調整もできると思うんですが、雨天のときに急に使いたいという場合が非常に多くなるんじゃないかなと思います。そういった点、冬期間の場合と雨天のときに急に使うという場合、どのようなお考えで進めていかれるのか、お考えがあったらお聞かせ願いたいと思います。 それから、先ほどの学校の部活ということでの利用ということを、どのように考えておられるか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えいたします。身障者の利用の考え方につきましては、身障者だけが使うのであれば、そういう条例に基づいた内容でいくわけですが、それに付き添いとしてついてくる人もいると思います。そういった付き添いの方々も一緒にやるようであれば、これは身障者を主とした考え方で進めていかなけりゃならないし、ただ付き添いで来た場合であれば、身障者だけの方々と同様に無料にすると、そういった考え方であります。 それから、ただいまの部活の問題につきましても、そういう四月の一カ月の試行の中でいろいろ各団体と協議していきますので、学校でやる部活動の関係者の方々とも、その期間内に十分御相談をしていきたいと思っております。 それから、申し込みは前日までというふうになっているわけですが、その雨天の場合に急遽利用したいという場合には、あいていれば、そういった対応もとることも必要でございますので、これは冬期、夏期にかかわらず、年間を通じてそういった方法をとっていきたいと思っています。
○議長(
山木雄三君) 二十番武田正廣君。
◆二十番(武田正廣君) ちょっとよくわかりませんでしたので、先ほどの身障者の方については、付き添いということではなくて、一人の方と全体の団体の方との取り扱いの考え方をもう一度明確にお聞きしたいんですが、例えば、五十人とか百人の団体で使っている場合に、その中に障害者の方が少数であっても含まれる場合はどのような扱いになるのか、というのはこれから出てくるような問題じゃないかなというふうに感じます。 それから、緊急の場合というか、雨が降った場合の使用ということで、今も前日までの申し込みということでしたが、使用はされないんだけどもいろんな大会と一緒に押さえられる、というふうなことで非常に利用が狭められてくるような危険性はないのかと、そういったところをどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) 身障者のことでございますが、その団体の中に身障者がおりまして、身障者を主として大会をやるような場合、これはちょっと語弊のある言い方でありますが、そういう大会の仕方であれば、それを主とした考え方でいかなければならないと思っております。 それから、雨天とかの場合を考えまして、どうしても大会を執行しなけりゃならないという場合に、あいている場合には、そういう方法をとるようにしていきたいと思っていますが、できるだけ期間を定めておりますので、そういったことが予想される場合なども考えながら、私どもがいろいろと申込者の方と十分に御相談しながらやっていく、という方法もとらざるを得ないと思っておりますので、そういったことでお考えいただければと思っています。
○議長(
山木雄三君) 二十番武田正廣君。
◆二十番(武田正廣君) 考え方としてはわかります。ただ、これから運営していくわけですけれども、先ほどの使用料の場合、それから申し込みというか、雨天等の使用の場合も、四月からということで再三協議しながらということでしたので、ぜひ、そういう問題点も含めて混乱のないように進めていってほしいというふうに思います。なければ答弁は結構です。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。十六番柳谷渉君。
◆十六番(柳谷渉君) 先ほど来、身障者身障者という話が出ておりまして、その身障者当事者から一言なかるんばあらず、というふうなことでいろいろ申し上げさしていただきたいと思います。この機会でございますので御要望も申し上げますが、ここに一級から三級までとございますけれども、この一級から三級というその障害の中身ということを考えますとですね、一級、二級というのは、荒っぽく言えば、寝たきりとこういうことでございます。三級というのは、つえをついてやっと歩ける状態といいますかね、ほとんど言ってみれば、もともと運動能力のない人たちでございます。中には車いすで一生懸命バスケットをやったり、そういう方々もおりますよ。しかし、その人数というものは微々たるもので、身障者全体から見れば、コンマ以下と言ってもいいようなもんです。ですから、ここに一級から三級は無料と書いてますけれども、一体その目的、こういうことを掲げるその趣旨は何なのか、ということを私としてはお尋ねしたくなるわけなんです。そういう障害を抱える者も、家の中に閉じこもってばかりいないで少しは日に当たりなさいよと、いろんな人たちと交流もしてみなさいよと、こういうことであれば、もっとこの対象の枠というものを広げていただいてしかるべきじゃないかなと、こういうふうにも思いますし、単にこれをこれまでの施設利用のそういう決まりとのバランスの関係でやりますよということで片づけられますと、これからまたいろいろ考え直さなければならない問題も出てくるだろうと、こういうふうに思います。その辺の考え方をお聞きしたいということであります。 もう一つは、実際使用の段階になりますと、身障者の中にはこういう問題がよくございます。聾唖の障害を持っている方々は、なかなか自分の意思を伝達するということが難しいわけなんですが、大分この方々も高齢化してまいりますと、ゲートボールの愛好者が結構多いんですよ。ところが、こういう人たちはなかなか場所を確保できないんです。はっきり言いまして、健常な人たちが買い占めでもないけれども、ずうっと押さえていて、そういう人たちが入ってこれないわけですよ。はっきり言いまして、しかも、意思伝達がうまくいかないために、私のところへは、随分前々から、何とかならないものか、というふうな要望もございます。そういうふうに、いろいろと細かい話になれば、一口に身障と言ったっていろんなあれがあるために、その細かい対応も必要になってくるわけです。野球場でもあるそうですな、私は野球をやらないからわからないけれども、ばさっと押さえておいて、しかし実際は使わない日も結構あるんだという話も聞いていますし、その辺のところをどういうふうに対応していただけるのか、考え方をお知らせいただきたいと、こういうことでございます。
○議長(
山木雄三君)
教育次長。
◎
教育次長(工藤靖君) お答えいたします。身障者のことにつきましては、せっかくできる施設でございますので、多くの人たちが利用していただきたいと思っております。その一級から三級以外のことにつきましても、これからまた行政改革が進められますので、そういった絡みの中でまた検討していくことも必要でないかと思っております。 それから、利用上のことにつきましては、確かに一団体が多く押さえてしまいますと、他の利用の方にも困ることになりますので、四月の試行研修の一カ月の間にも各団体にそういったことを十分話ししながら、そういう内容にならないように十分気をつけていくようにしていかなければならないと、そういうふうに考えております。
○議長(
山木雄三君) 十六番柳谷渉君。
◆十六番(柳谷渉君) 大体ただいまの御答弁でわかりましたけれども、何のためにこういうことをわざわざ掲げるのかというふうな、その考え方をくれぐれもきちんとしていただきたい、ということを私は申し上げたいんですよね。世の中がそういうこともやらなくちゃ不都合になってきたためにやるのか、そうではなくて、もうちょっとしっかりとした能代市の考え方があってやるのか、その辺をきちっとしていただきたいと、こういうことを私からは申し上げまして話は終わります。どうぞひとつよろしくお願いいたします。答弁は要りません。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第八十三号は、教育産業委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第七 議案第八十四号能代市
道路占用料徴収条例の一部改正について
○議長(
山木雄三君) 日程第七、議案第八十四号能代市
道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
建設部長。
◎
建設部長(武田敏君) 議案第八十四号について御説明申し上げます。本案は、能代市
道路占用料徴収条例の一部改正でございまして、道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料を改正しようとするものであります。今回の改正は、防災上、景観上等の観点から電線類の地中下を推進していく必要性や占用料制度の基礎となる固定資産税評価額及び国有財産法に基づく国有財産の利用料率が大幅に変更されたことによるものであります。そのため、地上の電柱や電話柱が大幅に引き上げられたのに対し、地下の埋設管等が減額されております。 改正の内容でありますが、別表を見ていただきたいと思います。法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物は、下欄にありますように電柱、電話柱、その他の柱類、共架電線その他上空に設ける線類、地下電線その他地下に設ける線類、路上に設ける変圧器、地下に設ける変圧器、変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所、郵便差出箱、広告塔などに類する物件を指しております。電柱、電話柱の第一種とは、三条以下の電線、電話線を支持するものをいい、第二種は四条または五条を支持するもの、第三種は六条以上を支持するものであります。次に、法第三十二条第一項第二号に掲げる物件は、水管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件であります。次に、法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設は、鉄道、軌道、歩廊、雪よけなどに類する施設であります。次に、法第三十二条第一項第五号に掲げる施設は、地下街、地下室、通路、その他これらに類する施設であります。次に、法第三十二条第一項第六号に掲げる施設は、露店、商店の置き場等の施設であります。次に、令第七条第一号に掲げる物件は、下欄にありますように看板、標識、旗ざお、幕、アーチであります。次に、令第七条第二号に掲げる工事用施設及び同条第三号に掲げる工事用材料は、工事用板囲い、足場、詰所、その他の工事用施設及び土石、築木、かわら、その他の工事用材料であります。最後の令第七条第四号に掲げる仮設建築物及び同条第五号に掲げる施設は、耐火建築物の工事期間中、既存の建築物にかえて必要となる仮設店舗や仮設建築物、都市計画法によって一時収容する施設であります。 次に、別表の備考でありますが、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を削り、第三号を第六号として、新たに第三号として電柱の区分の説明を、第四号に電話柱の区分の説明を、第五号に共架電線の説明を入れております。削りました第四号につきましては、法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物のその他のものを線類と線類以外に分類していたものでありますが、今回新たに線類の項目を設けたため不用になったものであります。 附則において、第一項ではこの条例の施行期日を平成九年四月一日とし、第二項及び第三項においては継続占用の経過措置として増額になる場合、前年度納めた占用料の一・一倍を上限としております。この
条例改正により、平成八年度の当初調定を基準に試算いたしますと、二千三百九十八万四千七百二十二円の調定額が二千四百六十三万六千五百十五円となり、六十五万一千七百九十三円の増額となります。しかし、経過措置により、増額となる場合の上げ幅が前年度の一〇%までに制限されておりますので、平成九年度は百四十七万八千五百二十二円減額の二千二百五十万六千二百円となり、改正額の全額が納められるのは平成十三年度からになります。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第八十四号は、建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第八 議案第八十五号
能代都市計画事業長崎地区土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定について
○議長(
山木雄三君) 日程第八、議案第八十五号
能代都市計画事業長崎地区土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
建設部長。
◎
建設部長(武田敏君) 議案第八十五号について御説明申し上げます。本案は、長崎地区土地区画整理事業を施行するため、土地区画整理法第五十二条第一項の規定に基づき、施行規程を定める条例を制定しようとするものであります。長崎地区土地区画整理事業につきましては、施行区域の都市計画決定を、平成九年二月の秋田県都市計画地方審議会の議を経て、県知事の承認を得た上で行う予定となっております。 内容でありますが、第一章の総則では目的、事業の名称、施行地区等について定めております。このうち第三条に規定されている施行地区については、添付いたしております図面のとおりであり、面積は約四・七ヘクタールであります。 第二章では、事業に要する費用の負担について定めております。 第三章では土地区画整理審議会について定めており、第八条において委員の定数を十人とし、そのうち二人を学識経験を有する者から選任し、あとの八人は選挙することにしております。選挙は、区域内の宅地の所有者と借地権者の割合に比例するように、それぞれのうちから選挙される委員の数を定めて行うことになります。地主は地主で、借地人は借地人で選挙するということであります。第九条では委員の任期を五年としており、第十条では委員の選挙は立候補制で行う旨を定めております。また、第十一条においては、所有者から選挙される委員の数、借地権者から選挙される委員の数のそれぞれの半数を、当選人を除いて得票順に予備委員とすることにしております。 第四章では従前の宅地決定の方法について定めており、第十六条において従前の宅地の地積は、土地登記簿地積によることとし、登記されていないものについては、実測地積とすることにしております。 第五章では評価について定めており、第二十条において評価委員の定数を三人とし、第二十一条では従前の宅地及び換地の価額は、評価委員の意見を聞いて定めることとしております。 第六章では換地清算金について定めており、第二十二条において、徴収又は交付する清算金の額は、従前の宅地の権利価格と換地後の権利価格との差額とすることとし、第二十四条において、この清算金の額が二万円を超えるときは、表のとおり、五年の期間内で分割して徴収又は交付できることにしており、この場合は年六%の割合の利子を付する旨を規定しております。第二十五条においては滞納した場合の延滞金の率を、分割納付する清算金の利子と同じく年六%と定め、第二十六条においては督促手数料を、督促状一通につき八十円としております。 第七章は雑則であり、第二十八条では一定期間内の借地権などの申告又は届出の受理の停止について、第二十九条以降では代理人の指定、補償金の前払い等について定めております。 また、附則においては、この条例は、事業計画の県知事の認可公告のあった日から施行することとしております。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。二十七番相場洋子君。
◆二十七番(相場洋子君) ちょっと勉強不足で申しわけありませんが、この区画整理事業について減歩率の考え方がもしありましたら、教えていただきたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
建設部長。
◎
建設部長(武田敏君) お答えいたします。まだ事業計画や実施計画に入っておりませんので、詳しい率までは言いかねますが、今までの区画整理事業と大幅に変わった減歩はできないと思いますので、おおよそ一八%から二〇%以内に抑えることができればと考えております。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) これをもって質疑を終結いたします。よって議案第八十五号は、建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第九 議案第八十六号
能代都市計画事業東能代駅前地区土地区画整理事業施行規程を定める条例等の一部改正について
○議長(
山木雄三君) 日程第九、議案第八十六号
能代都市計画事業東能代駅前地区土地区画整理事業施行規程を定める条例等の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。
建設部長。
◎
建設部長(武田敏君) 議案第八十六号について御説明申し上げます。本案は、東能代駅前地区及び萩の台線地区の施行規程を定める条例の換地清算金についての規定を改正しようとするものであります。この両地区は、まだ換地処分がなされていないため、先ほど御説明いたしました長崎地区の施行規程を定める条例の制定に合わせて、当該条例の第六章の規定をそのまま引用したものであり、条文第一条において東能代駅前地区、第二条において萩の台線地区がそれぞれ改正されております。主な内容は、換地清算金の分割徴収、分割交付することのできる金額の見直し、督促手数料の額の改正であります。清算金の分割につきましては、既に終了した柳町中央地区、現在行っている柳町地区の実績を踏まえながら、また納付する方の負担を軽減するため、分割することのできる清算金の額を全体的に低く設定するとともに、条文中の表に、新たに分割の回数も示しております。督促手数料の額につきましては、郵便料金の改定を受け、従来六十円であったものを八十円にしております。その他、第六章の改正に伴う第七章の条文の整理を行っております。また、附則において、この条例は公布の日から施行することとしております。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第八十六号は、建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第一〇 議案第八十七号平成八年度能代市
一般会計補正予算
○議長(
山木雄三君) 日程第一〇、議案第八十七号平成八年度能代市
一般会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
相沢東生君) 議案第八十七号について御説明申し上げます。平成八年度能代市
一般会計補正予算は、第六号となります。条文第一条では、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ一億二千七百二十万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ百八十七億二千七百九十一万七千円とすることと定めております。また第二条では、地方債の変更は、第二表地方債補正によることと定めております。 予算の内容につきましては、
事項別明細書により御説明いたします。歳入一款市税、二項固定資産税は四千四百万円の減額で、固定資産税の現年課税分であります。これは、六月定例会の際にも御説明いたしましたが、能代火力発電所の償却資産について、当初予算計上に当たり、できるだけ正確に把握するため東北電力本社の担当者に資料を作成していただき、これに基づいて当初見込額を二十億三千三百四十三万一千円として計上したのでありますが、この償却資産は自治大臣への申告により、大臣配分額として決定されることになっておりますが、平成八年度の配分額が十九億八千七百八十九万八千円となりまして、四千五百五十三万三千円の差がありました。そのため、市の見込額と差のある理由等について内容を知りたいと考え、国、県へ調査をお願いしておりましたところ、その調査結果として、東北電力から市に出されていた資料には家屋として評価、課税されているものが含まれていたため、この分を大臣配分のもととなる償却資産から除いたことにより差が出ているものであるとの説明を受けました。また、除かれた分については、家屋として評価、課税されていることも確かめましたので、今回この減額分を含め整理をさせていただいたものであります。なお、課税権限が市にない事項でありますが、内容の把握につきましては、この後も十分留意していきたいと思っております。 八款分担金及び負担金、一項負担金は一千二百七十万七千円の追加で、老人福祉施設委託入所負担金の六百六十一万六千円は、特別養護老人ホームよねしろの開設等に伴う入所負担金の追加であります。措置児童保育費負担金の五百九十六万円は、市の認可保育所及び法人保育所の措置児童の増によるものであります。助産施設入所負担金の十三万一千円は、対象者の増によるものでございます。 九款使用料及び手数料、一項使用料、へき地保育所保育料五十二万三千円の減額は、措置人員の減によるものでございます。 次に、十
款国庫支出金は二千八百四万五千円の追加で、一項国庫負担金の二千三百三十万七千円の追加は、負担金のところで御説明いたしました老人福祉施設委託費にかかわる国の負担分、負担率二分の一で一千三百十万四千円の追加と、市の認可保育所、法人保育所等の措置費にかかわる国の負担分、負担率二分の一で一千二十万三千円の追加であります。二項国庫補助金は百三十七万二千円の追加で、ホームヘルプサービス事業費補助金は、常勤二十四人、非常勤九人分のホームヘルパーに対する補助基準額のアップにより四十万九千円を追加しております。補助率は二分の一でございます。ガイドヘルパー派遣費補助金七万四千円は、単価アップと人員増によるものであります。補助率は二分の一でございます。合併処理浄化槽設置整備事業費補助金八十八万九千円は、当初六十基を見込みましたが、二十六基分の追加が認められましたので、そのための補助金の増額であります。補助率は三分の一でございます。三項
国庫委託金は三百三十六万六千円の追加で、外国人登録事務委託金十万一千円は、外国人登録事務市町村職員中央研修に参加する職員の旅費相当額で、十分の十の委託金であります。国民年金事務委託金の三百十九万九千円は、電算化事業にかかわる分について増額が認められたため追加したものであります。農業者年金業務委託金の六万六千円は、単価及び人員の変更によるものでございます。 十一款県支出金は一千二百五十三万四千円の追加で、一項県負担金、児童措置費負担金の五百十万二千円の追加は、国庫負担金に対応する県の負担分であります。負担率は四分の一でございます。二項県補助金は七百六十六万二千円の追加で、訪問入浴サービス事業費補助金二百二十二万四千円は、利用者の増に伴うものであります。補助率は四分の三でございます。在宅福祉サービス推進等事業費補助金九十九万七千円は、市の高齢者福祉サービスの内容を小冊子にまとめて発行する事業に対する補助金で、新規の計上でございます。ホームヘルプサービス事業費補助金二十万四千円とガイドヘルパー派遣費補助金三万七千円は、国庫補助金に対応した県の補助分であります。補助率は四分の一でございます。特別保育事業推進費補助金六万六千円は、すくすく子育て情報誌の発行に対する補助金で、補助率は三分の二でございます。すこやか子育て支援事業費補助金(保育所分)七十万円の減額は、対象児童の減等によるものでございます。重要電源等立地推進対策事業費補助金六十五万円は、環境教育副読本の作成事業費に対する補助金の増加によるものでございます。合併処理浄化槽設置整備事業費補助金八十八万九千円は、国庫補助金に対応した県の補助分でありまして、補助率は三分の一でございます。園芸産地緊急拡大対策事業費補助金二百三十七万五千円は、作柄安定施設及び栽培用機械の増等により事業費が増加したことに伴う補助金の追加であります。補助率は十二分の四から十二分の五になっております。農業委員会交付金の五十三万八千円は、交付割当額の決定によるものであります。中山間地域農業経営体育成事業費補助金三十四万一千円は、複合経営実践農業者助成事業として新たに一団体が追加になったものであります。補助率は十分の十でございます。農業経営基盤強化促進対策事業費補助金の八万一千円の追加及び根茎腐敗病対策展示圃事業費補助金四万円の減額は、事業費の決定によるものであります。三項県委託金は二十三万円の減額で、県広報紙類配付委託金の三十四万五千円は、県政だよりの配付回数の増によるものであります。秋田海区漁業調整委員会委員選挙委託金二十五万七千円の減額は、無投票となったための整理でございます。統計調査費委託金三十一万八千円の減額は、工業統計調査等指定統計調査費の交付決定等によるものでございます。 十二款財産収入、二項財産売払収入は二百三万六千円の追加で、これまで住宅用地として貸し付けしていた土地について、借地人の家屋からの火災によって借地人が死亡したため返地となった土地について、当該土地の両隣の方から取得したいとの申し入れがありましたので、売り払いをしたものでございます。 十三款寄附金、一項寄附金は六十六万二千円の追加で、災害遺児に対して三万円、第五小学校へインターネットを設置するため二十七万五千円、(仮称)美術展示館建設費に三十五万七千円、それぞれ御寄附がありましたので計上いたしております。 十四款繰入金、一項基金繰入金は三千六百四十八万円の追加で、財政調整基金の繰入金でございます。 十六款諸収入は八百七十五万九千円の追加で、三項貸付金元利収入の四百万円の追加は、高額療養費資金貸付金返還金(元金分)で、一件当たりの貸付額の増によるものでございます。四項受託事業収入は六万九千円の追加で、他町村から母子寮に入所している方の措置費の単価アップによるものでございます。五項雑入は四百六十九万円の追加で、四目雑入の主なるものは、消防機械器具置場移転補償金百七十三万六千円で、県道山谷富根停車場線の拡幅に伴う砂子田班消防機械器具置場の移転補償金であります。五目過年度収入百九十七万円は、児童保護措置費等の国、県負担金精算によるものでございます。 十七款市債、一項市債は七千五十万円の追加で、高等学校整備事業債三百九十万円の減額は、事業費の決定による整理でございます。市民税減税補てん債七千四百四十万円の追加は、当初三億一千万円を計上しておりましたが、三億八千四百四十万円に増額になる旨通知がありましたので補正をしたものでございます。 次に、歳出について御説明いたします。まず、歳出全体にかかわることでございますが、人事異動等に伴う職員人件費の整理を行うため各款において増減額の計上をいたしております。また、灯油価格等のアップによる各施設等の燃料費の不足分を計上いたしております。 一款議会費、一項議会費は百五十万九千円の追加で、職員人件費の整理分であります。 二
款総務費は二千三百二十六万五千円の追加で、一項総務管理費の二千八百七十五万七千円の追加の主なるものは、職員人件費の整理分のほか、広報印刷費の追加分が二百九十六万二千円、平成九年四月から施行する行政手続条例を市民の方々に周知するためのリーフレットの作成費として二十九万九千円、歳入にございました土地売払収入を土地開発基金へ積み立てする積立金として二百三万六千円、これにより補正後の土地開発基金の残高は四億九千五百六十七万七千円となります。同じく、歳入にあります寄附金を財政調整基金へ積み立てるための積立金が三十五万七千円で、補正後の財政調整基金の残高は十億七千九百六十三万六千円となります。恩給及び
退職年金費につきましては、
退職年金等に関する条例等の一部改正による所要額と、年度途中で受給者の方が死亡したことによる減額分を相殺して四十五万一千円の減額補正をしております。また、平成七年度国庫負担金等の精算による返還金として五件分百七十四万八千円を計上しております。二項徴税費は三百九十一万七千円の減額で、職員人件費の整理であります。三項戸籍住民基本台帳費は五百二十四万円の追加で、職員人件費のほか、職員の病休による臨時職員の賃金を計上いたしております。四項選挙費は六百十二万二千円の減額で、職員人件費のほか、無投票となりましたので、漁業委員会委員選挙費と農業委員会委員選挙費をそれぞれ減額整理をしております。五項統計調査費は三十九万五千円の減額で、職員人件費のほか、工業統計調査等の委託統計調査費の決定に伴う計数の整理をいたしております。六項
監査委員費は二十九万八千円の減額で、職員人件費の整理であります。 三款民生費は七千九百七十七万九千円の追加で、一項社会福祉費の五千百五十六万四千円の追加の主なるものは、職員人件費のほか、ホームヘルプサービス事業の委託費百四万八千円は、ホームヘルパーの補助基準額の改正によるものであります。高額療養費資金貸付金の四百万円は、一件当たりの貸付金の増によるものでございます。街灯費の三百二十六万八千円は、修繕料等の実績と今後の見込みによる追加であります。在宅福祉サービス推進等事業費九十九万七千円は、能代市の福祉サービスの内容を小冊子にまとめて発行するための印刷製本費でございます。老人福祉施設委託費三千二百八十二万三千円は、特別養護老人ホーム海潮園外十施設へ措置委託をしておりますが、この費用の追加で、措置人員の増によるものであります。主な要因は、二ツ井町に特養施設が開設したことにより、措置人員が増になったためでございます。入浴サービス事業費は三百万三千円、はり・きゅう・マッサージ施術助成費五十八万円及び在宅寝たきり等老人おむつ給付事業費四十五万円の追加は、それぞれ利用者の増によるものでございます。二項児童福祉費は二千三百九十一万六千円の追加で、主なるものは職員人件費のほか、すこやか子育て支援事業費の百三十二万六千円は、対象児童の増等による追加でございます。法人保育所措置費五百七十二万円は、市内法人保育所の措置人員の増による追加でございます。認可保育所運営費七百十五万円は、認可保育所の措置人員が増となっておりますので、増員に対応するための臨時保母の賃金及び賄材料費等の増加分で七百五万円の追加をしたほか、すくすく子育て情報誌発行の印刷製本費として十万円を計上しております。へき地保育所運営費百十五万五千円の減額は、認可保育所とは逆に、措置人員の減による臨時保母の賃金及び賄材料費の減額分等でございます。三項生活保護費は七十一万三千円の減額で、職員人件費の整理であります。四項国民年金費は五百一万二千円の追加で、職員人件費のほか、国民年金事務費三百十九万九千円は、国民年金システムの電算化に要する経費の追加分でございます。 四款衛生費は四百四万四千円の追加で、一項保健衛生費は五百二十五万五千円の減額でありますが、職員人件費の整理でございます。なお、公害対策費の財源内訳の変更は、環境教育副読本作成事業に充当する重要電源等立地推進対策事業費補助金の増によるものでございます。二項国民健康保険費は十万六千円の減額で、職員人件費の整理であります。三項清掃費は九百四十万五千円の追加で、職員人件費のほか、合併処理浄化槽設置整備事業費の二百六十六万七千円は、増額補助内示による二十六基分の追加であります。これで平成八年度分は八十六基ということになります。 五款労働費、一項労働施設費は百六十四万三千円の追加で、職員人件費の整理が主なるものであります。 六款農林水産業費は一千二百六十三万四千円の減額で、一項農業費一千七十三万九千円の減額の主なるものは、職員人件費のほか、園芸産地緊急拡大対策事業費補助金二百九十五万一千円は、花卉栽培用施設及びネギ栽培用機械の導入の追加等によるものであります。中山間地域農業経営体育成事業費補助金百三十三万九千円は、新たな複合経営実践農業者助成事業の追加分等でございます。特産作物産地育成事業費百三万八千円の減額は、ミョウガ及びキャベツの新植面積の減等に伴う事業費補助金の整理でございます。二項林業費は二百二万円の減額で、職員人件費の整理であります。三項水産業費は十二万五千円の追加で、職員人件費でございます。 七款商工費は一千二百四十九万一千円の減額で、一項商工費一千三百二十五万七千円の減額は、職員人件費の整理であります。二項商工施設費は七十六万六千円の追加で、職員人件費のほか、職員の病休に伴う臨時職員賃金の追加などでございます。 八款土木費は五千五百二十五万円の追加で、一項土木管理費の七十六万八千円の追加は、職員人件費のほか、秋田県防災協会負担金の決定による追加計上等でございます。二項道路橋りょう費は五千二十一万四千円の追加で、職員人件費のほか、道路台帳補正委託費として一千百七十六万二千円を計上したほか、除排雪対策費として四千万円を追加したのが主なるものであります。除排雪対策費は、当初予算と累計しますと九千万円になっております。三項河川費は六万二千円の追加で、米代川治水期成同盟会等の負担金の決定に伴う追加でございます。五項都市計画費は六百三十四万九千円の追加で、職員人件費のほか、人事異動に伴う職員人件費の増加分等を下水道事業特別会計へ繰り出すこととしております。六項住宅費は二百十四万三千円の減額で、職員人件費の整理のほか、市営住宅の維持補修費の追加をしております。 九款消防費、一項消防費は百八十二万七千円の追加で、道路整備に伴う砂子田班消防機械器具置場移転事業費の計上でございます。 十款教育費は一千四百九十九万二千円の減額で、一項教育総務費四百十二万七千円の減額は、職員人件費の整理のほか、第五小学校に「子供たちにインターネットで夢を贈る秋田の会」及び「NTTこねっとプラン」からインターネットを利用するためのパソコン等の機械と回線利用経費等の寄附がありましたので、設置費として二十七万五千円を計上いたしたものであります。二項小学校費は八百二十万二千円の追加で、職員人件費のほか、職員の産休代替等の臨時職員賃金と暖房及び給食用の燃料費を追加しております。三項中学校費は九百八十六万四千円の減額で、職員人件費の整理のほか、暖房及び給食用の燃料費の追加であります。四項高等学校費は百二十七万一千円の追加で、職員人件費のほか、学校用地取得費の整理をいたしております。六項社会教育費は七百二十九万七千円の減額で、職員人件費の整理のほか、南部地域公民館建設基本設計委託費として三百万円を計上しております。七項保健体育費は三百十七万七千円の減額で、職員人件費の整理のほか、総合体育館等の燃料費を追加しております。 大変恐れ入りますが、前に戻って、八ページをお開きいただきたいと思います。第二表地方債補正についてでございますが、歳入にありますように、高等学校整備事業債については限度額を三百九十万円減額し、市民税減税補てん債については限度額を七千四百四十万円増額するため、変更するものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) この際休憩いたします。午後一時会議を再開いたします。 午前十一時五十五分 休憩
--------------------------------------- 午後一時二分 開議
○議長(
山木雄三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより逐条質疑を行います。まず、条文及び歳入全部について質疑を行います。二十九番
小林幸一郎君。
◆二十九番(
小林幸一郎君) 市税の関係で、火力発電所の償却資産の関係は、結果として四千四百万円の見込み損というんですか、そうなるわけですけども、国の方でそうだからそうですということになると、何となく腑に落ちなくなるわけでして、なぜならば、昨年も同様の試算をしていて、何ら問題なく査定をされてきておったわけですけども、今回、何か新たなファクターというんですか、原因があってそういう取り扱いに、従来と違った部分があったということであれば、それなりに理解をするんですけども、そこら辺の状況についてお知らせを願いたいと思います。 それから、この次年度から国あるいは能代市、電力会社ですね、三者そろった形で、共通の認識に立って対応できるかという部分について、二点お知らせ願いたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
総務部長。
◎
総務部長(
相沢東生君) 火力発電所の償却資産に関しての小林議員の御質問でございますが、まず火力発電所の償却資産につきましては、これは当該事業者が自治大臣に申告をして、自治大臣がそれを配分すると、こういうシステムになっております。この資料につきましては、当然火力発電所の本社の方から自治大臣の方に提出されるわけです。それで、平成七年度におきましても必ずしも補足が難しくて、最終的に当初予算計上額よりも減額した経緯がございます。それで、平成七年度に火力発電所が自治大臣に出した資料をぜひいただきたいということで、それをちょうだいして、平成八年度の当初予算の賦課のときに、それに基づいて算定されたわけですが、その中に、平成七年度では償却資産に入っておったけれども、「これは償却資産でなくて家屋にしなさい」と言って家屋に回された分があったということでありますので、今後とも、先ほども申し上げましたけれども、できるだけ、その課税権限のないことではありますけども、東北電力とよく協議をいたしまして資料の提出を求めるようにしていきたいと、こう思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。 次に、歳出第一款議会費、第二
款総務費について質疑を行います。二十一番松谷福三君。
◆二十一番(松谷福三君) 土地開発基金のことですけれども、基金は発足してから数年ということですが、正確には何年になるのか。 それから、先ほどの説明で、四億九千万円余りというふうな残高があるわけですけども、土地開発公社に貸し付けたものがあるわけですけども、それの貸付残高は幾らになっているのか、その辺お知らせ願います。
○議長(
山木雄三君)
総務部長。
◎
総務部長(
相沢東生君) 土地開発基金についてですが、公社の方に貸し付けている残高は三千七百五十九万七千二百六十円ということになっています。 土地開発基金の設置年月日は、平成三年九月三十日であります。
○議長(
山木雄三君) 二十一番松谷福三君。
◆二十一番(松谷福三君) この土地開発基金が設立以来、活用されたのはそういった土地開発公社に対する貸し付けだけだったと認識しております。今、四億九千万円、それから三千万円ぐらい引いても四億六千万円以上は土地開発基金としてあるわけです。企業で言えば、遊休資産といいますか、活用されていない分だというふうに認識せざるを得ない。これが財政調整基金だと話はわかるわけですけども、土地開発基金ということで活用されていない、眠っているお金が四億五千万円以上あるというふうに考えざるを得ないわけです。そういった中で、財産収入の売払収入のうち、土地売り払いの分を土地開発基金に積み立てている意図というのは、現在活用されていない基金に積み立てているのはどういう意図があるのかというふうなことが一つと、もう一つは、現在全然そういった形で活用されていない四億五千万円以上のお金があるということ、これ自体に関する当局の考え方をお聞きいたしたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
総務部長。
◎
総務部長(
相沢東生君) 土地開発基金は松谷議員が一番御承知のことと思いますが、これは市の公共事業をやるときに公共用地の手当てをするためということで基金に積み立てているのがその趣旨であります。ただ、現実に大きい事業をやるときに用地取得ということになりますと、当然起債の対象になるものもありますので、そういう場合には、土地開発基金の取り崩しをするよりは起債を活用して取得した方が有利だということで、現在は大きい事業で用地取得をするときには起債の活用ということでしております。ただ、その中でもやはり起債が活用できないで、どうしても資金が必要だというときには土地開発基金から充当したいと考えておりますので、これまでの考えどおり、土地売り払いについてはなるべく一般財源に充当しないでそういう土地の用地購入に充てていきたいと、こういうことで積んでおりますので、その考えは継続してやっていきたいと、こう思っております。
○議長(
山木雄三君) 二十一番松谷福三君。
◆二十一番(松谷福三君) 今、ある一定の考え方が示されたと解釈します。といいますのは、土地購入のうち、起債がある場合は土地開発基金は利用しないんだというふうな考え方が一つ出てきたわけです。とすれば、土地購入のうち起債が認められないような土地購入といったものは、今後どういったものが考えられるのかということが一つ。ということは、つまりどういった意図で今の、現在の土地開発基金を運用していくのかというふうなことが一つです。 それから、今の部長からの答弁のうち、土地売り払いの分を積み立てているという意図については詳しく言明されていませんでしたので、その辺のところをきちっとお伺いしたいと思います。 もう一つは、今後どのような活用の仕方をしていくのかということをちょっと踏み込んで、できればお答え願いたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
総務部長。
◎
総務部長(
相沢東生君) 土地開発基金の活用方法につきましては、これは議決をいただいた条例に従って運用するということになろうと思いますが、ただ、土地売払収入を現在に積み立てているのは、土地開発基金の設置の当初は、これはいろいろ財源の手当てがありましたので、それももとにして基金にしたわけですけれども、現状で、例えば市有地を売り払いしたときに、それをただ通常の一般財源に充てるということでは資産が減っていくという形になりますので、資産の置きかえという形で基金に積んでいるということでありますので、御理解をいただきたいと思います。 それから、いろいろ土地のどういう場合に充てるのかということでありますが、市で用地を取得する際に、先ほども申しましたように、起債は充当できないけれども多額の財源を要するという場合には土地開発基金を充当していきたいと、こう考えております。以上であります。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 二十一番松谷福三君。
◆二十一番(松谷福三君) 私は、だから起債充当できないような土地購入とは一体どういうものがあるのかということを聞いているわけですので、その辺をきちんとお答えください。私の質問と同じことを答えては困ります。
○議長(
山木雄三君)
総務部長。
◎
総務部長(
相沢東生君) 一応土地を準備するときには、できれば安いときに先行取得しておけば一番いいわけです。そういう意味で公社の活用ということもあるわけですが、ただ、実際に事業を進捗するときに起債の対象になるのかどうかということは、当該事業の着手のときに取得したものについては起債の対象になりますが、それよりも早い年次で取得しているものは起債の対象になりません。ですが、そういう場合でも、やはり
土地取得を先行しておいた方が有利であるという判断をしたときはこれをもって取得していきたいと、こう考えています。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。 次に、第三款民生費、第四款衛生費について質疑を行います。十二番
平山清彦君。
◆十二番(
平山清彦君) 第三款民生費、一項社会福祉費、二目生活振興費について、街灯費がありますので、ここをお尋ねいたしたいと思います。当市にはいろいろ街灯がついているわけでありますが、たまたま町内あるいは集落で独自で街灯の電力代、街灯費を払っているところ、全部ではありませんが、一部分払っているという町内のお話を聞いておりましたので、この街灯費については市で独自で街灯を設置したところ、また、いろんな民間団体から寄贈された街灯もあるように伺っておりますが、そういうところの街灯費用について何か規定みたいなものを設けてこういう歳出を行っておるのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
生活環境部長。
◎
生活環境部長(布川隆治君) お答えします。街灯につきましては、最近は町内独自でつけるというようなことはありません。かつて町内や、あるいは商店街みたいな関係団体で設置した街灯もありましたけど、そういうものはすべて市の方へ寄附なり、あるいは移管するというようなことで、現状ではほとんど、一応街灯は市で電気料を払っていると、一応三年くらいでまず直したい、もしあれば随時そういう寄附採納というんでしょうか、こういうところで自分の町内で持っている物がありますよということで連絡を受けて、それが本当に街灯に位置するような場所であれば、随時市の方で引き受けるようにしております。
○議長(
山木雄三君) 十二番
平山清彦君。
◆十二番(
平山清彦君) そうすれば、能代市内にある街灯と認定されるものの電力費、あるいは補修費、維持管理費等については、すべて市で維持管理をするというふうに理解してよろしいでしょうか。
○議長(
山木雄三君)
生活環境部長。
◎
生活環境部長(布川隆治君) 一応、市の方へ届けてもらって、市で街灯と認定したような物については、今平山議員の言ったとおり、維持管理から、電力代から、市の方で帳簿へ載せた分は全部見ております。ただ、届けないで、あるいは、もし特殊な場合があれば、そういう物については、市の方では一応そういうことについて維持管理なり、電気料なり、そういうことは一切ノータッチになっております。あくまでも市の方へ届けられて、そういう街灯の要件を満たしているというような物であれば、市でそういうことをすべてやっているということであります。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。二十七番相場洋子君。
◆二十七番(相場洋子君) 一つだけお伺いしたいと思いますが、三款民生費の二項児童福祉費で、へき地保育所運営費が百十五万五千円減額されております。御説明ですと、児童数が減になったというふうにお伺いしておりますが、全体でのトータルでしょうから、そういうことでよろしいんだと思うんですけれども、ただ、例えば、お聞きをいたしますと、浅内の方では減っているけれども、河戸川の方ではふえているという話も聞いたり、地域性がいろいろあるかもしれませんが、こういう減り方をどういうふうに解釈すればいいのかなと。来年度以降のその保育所の関係をどういうふうに考えていくのか。認可保育所もありますけれども、へき地というこういう保育所をどういうふうに考えていくのか。来年度以降もこういう傾向になっていくのかどうか。この点についてどういうふうな考えをお持ちか伺っておきたいと思います。
○議長(
山木雄三君)
福祉保健部長。
◎
福祉保健部長(安岡義則君) へき地保育所運営費の減に関する児童の増減についての考え方とか、将来的なことのようですけども、いずれ毎月一日現在の措置児童数によって年間延べ人数ということで出します。平成七年度の十二月一日現在のへき地保育所の人員と、平成八年度の四月一日現在のへき地保育所の人員で大幅に動いているのは、浅内保育所が昨年の十二月一日では四十六人ですけども、ことしの四月一日では三十六人、それから福田保育所は二十二人から十九人、鶴形保育所では二十五人から二十一人、常盤保育所では二十六人から十九人ということで、へき地保育所全体では昨年の十二月一日現在百八十七名措置しておりますけども、ことしの四月一日現在では百六十五名の措置となっております。毎月この人数は必ず一人、二人ずつ動いておりますが、その動いている内容を見ますと、やはり家族に病気になった方が出たことによって保育ができないとか、あるいは勤めが決まったために保育所に預けるとか、また、その逆の場合もございまして、結構変動が毎月ございます。そういうことで、確かに月々見ていきますと動きはかなりあるようですけども、総体的には大体他の保育所を見ても横ばいなんではないかと思っています。ただ、今、御承知のように休所しております朴瀬保育所については、やはりあそこの地区が人数が少ないということから、来年度も恐らく休所になると思います。また、いつまでも休所しておくというのは、やはりちょっと問題がありますので、朴瀬保育所については早晩何らかの結論を出さなければいけないと、このように考えております。
○議長(
山木雄三君) 他に質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。 次に、第五款労働費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。 次に、第六款農林水産業費、第七款商工費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。 次に、第八款土木費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。 次に、第九款消防費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。 次に、第十款教育費について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって議案第八十七号平成八年度能代市
一般会計補正予算中、条文及び歳入全部と歳出第一款議会費、第二
款総務費は
総務委員会に、第三款民生費、第四款衛生費は福祉環境委員会に、第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費は教育産業委員会に、第八款土木費は建設委員会に、第九款消防費は
総務委員会に、第十款教育費は教育産業委員会にそれぞれ付託いたします。
---------------------------------------
△日程第一一 議案第八十八号平成八年度能代市
鶴形簡易水道特別会計補正予算
○議長(
山木雄三君) 日程第一一、議案第八十八号平成八年度能代市
鶴形簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。 (「説明省略」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第八十八号は、建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第一二 議案第八十九号平成八年度能代市
下水道事業特別会計補正予算
○議長(
山木雄三君) 日程第一二、議案第八十九号平成八年度能代市
下水道事業特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。 (「説明省略」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第八十九号は、建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第一三 議案第九十号平成八年度能代市
水道事業会計補正予算
○議長(
山木雄三君) 日程第一三、議案第九十号平成八年度能代市
水道事業会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。
ガス水道局長。
◎
ガス水道局長(赤塚謙蔵君) 議案第九十号について御説明いたします。第一条は総則で、平成八年度能代市
水道事業会計補正予算を第三号と定めております。第二条は業務の予定量の補正で、一、給水戸数を四十一戸増の一万六千七百八十六戸に、二、年間総給水量を五万九千立方メートル増の四百四十一万六千立方メートルに、三、一日平均給水量を百六十二立方メートル増の一万二千九十八立方メートルに、四、主要な建設改良事業、第二期拡張事業事業は四十三万三千円の追加で、補正後の額は五億二百六十二万七千円とし、配水管等整備事業事業費は二百四十万一千円の追加で、補正後の額は六千五十九万八千円に、老朽管更新事業事業費は六十二万四千円の追加で、二億四千八百四十二万九千円に改めております。第三条は収益的収入及び支出の補正で、第四条は資本的支出の補正で、補正予算実施計画によりそれぞれ御説明いたします。 収益的収入の部でございますが、第一款水道事業収益は一千二百十二万六千円の追加補正で、補正後の額を八億三千百七十五万二千円とし、第一項営業収益、一目給水収益は八百五十八万八千円の追加補正で、補正後の額は七億二百七十九万五千円となります。これは給水量五万九千立方メートルの売り上げ等によるものであります。第二項営業外収益は三百五十三万八千円の追加で、補正後の額は四千七百三十三万四千円で、四目消費税還付金は五万二千円の追加、五目雑収益は三百四十八万六千円の追加で、補正後の額は五百九十三万八千円となります。これは大森地内の大森橋の水道管添架部の漏水工事の負担金であります。 支出の部でありますが、第一款水道事業費用は百六十八万六千円の減額で、補正後の額は七億九千七万九千円となります。第一項営業費用は十六万五千円の追加で、補正後の額は五億三千五百五十二万四千円で、一目原水及び浄水費九十八万八千円の減額は、人事異動の整理に伴うもので、二目配水及び給水費は八百九十四万一千円の追加で、先ほど御説明いたしました大森橋の修理工事が六百九十七万四千円、人事異動に伴うものが百九十六万七千円となっております。三目業務費五百九十七万九千円の減額は、人事異動に伴うものが主なもので、四目総係費四百十九万八千円の減額も、人件費の減額と庁舎修理によるものであります。五目減価償却費二百三十八万九千円の追加は、七年度決算の確定によるものであります。第二項営業外費用は百八十五万一千円の減額で、補正後の額は一億九千七百三十三万四千円となります。一目支払利息百八十五万一千円の減額は、借入利率の確定によるものであります。 資本的支出の部でございますが、第一款資本的支出は三百四十五万八千円の追加で、補正後の額は九億二千百四万一千円で、第一項建設改良費は三百四十五万八千円の増額で、補正後は八億一千六百三十九万四千円で、一目拡張事業費四十三万三千円の追加は、人事異動の整理によるものであります。二目建設費二百四十万一千円の追加は、工事請負費二百九万六千円、人事異動の整理に伴うものが三十万五千円であります。三目老朽管更新事業費六十二万四千円の追加も、人事異動に伴うものであります。 次に、五十六ページに戻りまして、第四条は予算第四条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「一億二千二百七十一万五千円」を「一億二千六百十七万三千円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額二千二百五十八万四千円、過年度分損益勘定留保資金四千七百七十九万一千円、及び繰越利益剰余金処分額五千二百三十四万円」を「減債積立金五千七百十五万七千円、当年度分消費税資本的収支調整額二千二百六十三万三千円、及び過年度分損益勘定留保資金四千六百三十八万三千円」に改めるものであります。 次に、第五条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第七条に定めた経費、一、職員給与費九百四十一万二千円を減額して、補正後の額を二億一千二十二万三千円に改めるものであります。 第六条は利益剰余金の処分の補正で、予算第九条中、繰越利益剰余金「五千二百三十四万円」を「五千七百十五万七千円」に、減債積立金「五千二百三十四万円」を「五千七百十五万七千円」に改めるものであります。 なお、平成八年度能代市水道事業予定貸借対照表では、当年度の純利益は一千九百四万円の見込計上となっております。水道事業について御説明いたしました。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第九十号は、建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第一四 議案第九十一号平成八年度能代市
ガス事業会計補正予算
○議長(
山木雄三君) 日程第一四、議案第九十一号平成八年度能代市
ガス事業会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。
ガス水道局長。
◎
ガス水道局長(赤塚謙蔵君) 議案第九十一号について御説明いたします。第一条は総則で、平成八年度能代市
ガス事業会計補正予算を第二号と定めております。第二条は業務の予定量の補正で、項目一般ガス、四、主要な建設改良事業、ガス供給設備整備事業事業費に百九十二万円を追加し、補正後の額を七千三百七万八千円にするものであります。第三条は収益的支出の補正で、第四条は資本的支出の補正であります。内容につきましては補正予算実施計画により御説明いたします。 収益的支出の部でございますが、第一款ガス事業費用は七百六万三千円を減額し、補正後の額を二億七千三百四十二万六千円といたしております。第一項営業費用は百八十一万二千円の減額で、補正後の額は一億九千四百四十万二千円となります。一目製造費十三万六千円の減額、二目供給販売費三百五十五万四千円の減額、三目一般管理費百八十七万八千円の増額、第二項営業雑費用、一目受注工事費用五十五万九千円の減額、第三項簡易ガス事業費用、一目販売費用二百六十九万四千円の減額、第四項附帯事業費用、一目プロパンガス販売費百三十八万五千円の減額補正は、それぞれ人事異動の整理に伴うものが主なものであります。第五項営業外費用六十一万三千円の減額は、借入利率確定によるものであります。 資本的支出の部でありますが、第一款資本的支出は四百七十九万二千円の追加補正で、補正後の額は一億一千八百五十四万九千円となります。第一項建設改良費は四百七十九万二千円の追加補正で、補正後の額は九千三百八十一万九千円となり、一目建設費百九十二万円の追加補正は、盤若町、彩霞長根の需要拡大のためのガス導管敷設工事によるものであります。二目供給管費は三百八十二万円の追加で、需要拡大のガス管の敷設工事のためのものであります。四目ガスメーター九十四万八千円の減額は、入札差金による補正であります。 六十九ページに戻りまして、第四条は予算第四条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「五千六百四十万九千円」を「六千百二十万一千円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額二百四十四万九千円、過年度分損益勘定留保資金二千五百九十五万六千円、当年度分損益勘定留保資金三百二十七万四千円、及び繰越利益剰余金処分額二千四百七十三万円」を「減債積立金二千四百七十三万円、当年度分消費税資本的収支調整額二百五十八万三千円、及び過年度分損益勘定留保資金三千三百八十八万八千円」に改めるものであります。 第五条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第七条に定めた経費の金額を次のように改めるもので、職員給与費を四百八十七万九千円減額し、補正後の額を六千四十八万三千円と定めております。 第六条はたな卸資産購入限度額の補正で、予算第十条中、たな卸資産購入限度額「八千七百五万二千円」を「八千六百十万四千円」に改めるものであります。 なお、平成八年度能代市ガス事業予定貸借対照表の当年度純利益は七百二十一万七千円の見込計上となっております。以上ガス事業について御説明いたしました。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(
山木雄三君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 質疑なしと認めます。よって議案第九十一号は、建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程第一五 請願陳情
○議長(
山木雄三君) 日程第一五、請願陳情でありますが、本定例会で受理した請願陳情はお手元の文書表のとおり整理番号第五十一号から第六十三号までの十三件であります。以上の十三件は、それぞれの所管委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
山木雄三君) 御異議なしと認めます。よって以上の十三件は、それぞれの所管委員会に付託いたします。
---------------------------------------
○議長(
山木雄三君) 本日は、これをもって散会いたします。この後、二時より第一議員控室でニューライフセンター建設特別委員会、明十二日と十三日は各常任委員会、十四日から十六日までは休会とし、十七日定刻午前十時より本会議を再開いたします。 午後一時四十三分 散会...