岩美町議会 > 2014-12-18 >
12月18日-02号

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  1. 岩美町議会 2014-12-18
    12月18日-02号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成26年12月定例会       平成26年第7回岩美町議会定例会会議録(第2号) 平成26年12月18日(木曜日)            出  席  議  員(12名) 1番 寺垣 智章君     2番 杉村   宏君     3番 宮本 純一君 4番 川口 耕司君     5番 田中  伸吾君     6番 松井 俊明君 7番 澤  治樹君     8番 日出嶋香代子君     9番 芝岡みどり君 10番 田中 克美君     11番 柳   正敏君     12番 船木 祥一君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠   席  議  員( 0 名)            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      榎 本  武 利君    副町長     西 垣  英 彦君 岩美病院事業管理者            教育長     寺 西  健 一君         平 井  和 憲君 総務課長    長 戸    清君    企画財政課長  杉 本  征 訓君 税務課長    出 井  康 恵君    商工観光課長  飯 野    学君 福祉課長    鈴 木  浩 次君    健康対策課長  澤    幸 和君 住民生活課長  橋 本  大 樹君    産業建設課長  村 島  一 美君 環境水道課長補佐沖 島  祐 一君    教育委員会次長学校給食共同調理場所長                              松 本  邦 裕君 岩美病院事務長 谷 口  栄 作君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    坂 口  雅 人君    書記      前 田  あずさ君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 2 号)                    平成26年12月18日(木)午前10時開議 第1 議案第73号 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約の締結について 第2 議案第74号 鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更について 第3 議案第75号 岩美町特別職報酬等審議会条例の設定について 第4 議案第76号 岩美町国民健康保険条例の一部改正について 第5 議案第77号 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定について 第6 議案第78号 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定について 第7 議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 第8 議案第80号 平成26年度岩美町一般会計補正予算(第5号) 第9 議案第81号 平成26年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 第10 議案第82号 平成26年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第2号) 第11 議案第83号 平成26年度岩美町病院事業会計補正予算(第2号) 第12 陳情第 7号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情 第13 請願第 4号 網代旧港浜公園遊具施設の設備更新についての請願 第14 陳情第10号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情について 第15 陳情第11号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書第16 議員の派遣について第17 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第17まで 追加日程第1 議案第 84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第2 発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査について            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(船木祥一君) ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をします。 説明員の田中環境水道課長はインフルエンザのため欠席、かわって沖島課長補佐が出席いたします。 以上をもって諸般の報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 議案第73号 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約の締結について ○議長(船木祥一君) 日程第1、議案第73号 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約の締結についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) おはようございます。 議員の皆様にはご多忙のところ、第7回岩美町議会定例会にご出席をいただき提出議案のご審議を賜りますことに、深く感謝申し上げます。 それでは、提出いたしました議案につきましてご説明申し上げますが、議案の詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 議案第73号 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約の締結につきましてご説明申し上げます。 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約を締結しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 産業建設課長。 ◎産業建設課長(村島一美君) おはようございます。 議案第73号 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約の締結につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の1ページをお願いします。 この工事は、地域活性化の拠点としてトスク株式会社から建物を購入しましたので、この建物を道の駅として整備するものでございます。 工事概要としましては、既存の建物、建築面積1,648.38平方メートルを改築するものでございます。 この工事の入札は、制限つき一般競争入札として、建築業者2社による特定建設工事共同企業体による共同施工としました。 構成員の資格要件は、代表構成員を建設業法に基づく経営事項審査による建築工事の鳥取県の総合点数1,200点以上か、もしくは経営事項審査による建築工事の総合評定値が950点以上で、鳥取県東部に本店、支店、営業所を有する業者としました。構成員につきましては、鳥取県の総合点数が700点以上で、岩美町に本店を有する業者としました。 12月8日に、4つの特定建設共同企業体が参加し、入札を行い、12月9日付で仮契約を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、本議会の議決をいただき、本契約を締結しようとするものでございます。 入札の結果は、井木組・本庄建設特定建設工事共同企業体の最低価格が2億8,512万円、税込みでございました。なお、予定価格に対しまして落札価格の割合は96%でございます。 参考資料としまして、議案説明資料の1ページに仮契約書の写しを、2ページから4ページに全体配置図、立面図、平面図を、5ページに入札参加者一覧を添付いたしておりますので、ごらんいただくということで説明は省略させていただきます。 それでは、議案の説明をいたしますので、議案書の1ページをお開きください。 1、工事名、いわみ道の駅(仮称)建設工事。2、工事場所、岩美郡岩美町大字新井地内。3、工事完成期限、平成27年6月15日。4、請負代金額、2億8,512万円。5、契約保証金、2,851万2,000円。6、請負者、井木組・本庄建設特定建設工事共同企業体、代表者、鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1、株式会社井木組代表取締役井木敏晴氏。7、契約方法、制限付一般競争入札でございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第73号 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約の締結についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第73号 いわみ道の駅(仮称)建設工事の請負契約の締結についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 議案第74号 鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更について ○議長(船木祥一君) 日程第2、議案第74号 鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第74号 鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更につきましてご説明申し上げます。 定住自立圏に基づく共生ビジョンの改定に当たり、鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定を変更しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(杉本征訓君) それでは、議案第74号 鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更につきまして、補足してご説明申し上げます。 この定住自立圏の形成に関する協定書は、平成22年の本議会におきまして、鳥取市を中心とした近隣4町と鳥取・因幡定住自立圏を形成し、中心市である鳥取市と各町がそれぞれの議会の議決をいただいて協定書を締結しました。その後、平成24年には協定の変更を行い、兵庫県新温泉町を加えた1市5町の構成となっているところでございます。 この協定書に記載されている事業を実施した場合、中心市は8,500万円、近隣の町は1,500万円を上限に特別交付税措置が講じられるものでございます。今年度より連携強化をさらに強めるよう、年1回の首長会議の開催などを条件に、特別交付税措置を拡充しております。 平成22年に策定した共生ビジョンについては、変更を行いながら1期5年を迎えましたが、引き続き圏域の連携を強化し、圏域全体の活性化を図るため、第2期鳥取・因幡定住自立圏共生ビジョン策定に当たって、5年間の経過を踏まえ、今回大幅な変更となっております。主な変更の内容につきましては、説明資料によりご説明申し上げますので、説明資料の7ページをお開き願います。 定住自立圏の形成に関する協定新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記入してございます。 第3条、生活機能の強化に係る政策分野につきましては、医師の養成における岩美病院での初期及び後期研修医師の受け入れ、健診、適正受診の周知及び地域包括ケアシステムを推進するため、地域医療体制の充実などを追加しております。 はぐっていただきまして、右の9ページであります。 産業振興のうち、鳥獣害対策の推進につきましては、射撃場の整備及び猟銃者の育成、確保、また作業道の整備や間伐の促進による森林保全活動の推進及び林業労働者の確保のための支援などの林業振興、はぐっていただきまして、10ページをお願いします。内水面や沿岸における資源管理及び後継者の確保、育成などの水産業振興を追加しております。 環境につきましては、地球温暖化対策の研究会設置から、生ごみの減量化及び自然エネルギーの導入促進へ変更しております。 その下、福祉につきましては、鳥取県東部聴覚障がい者センターの活用などを追加しております。 右の11ページ、教育につきましては、圏域内の文化財ハンドブックの作成、活用などを追加しております。 2枚はぐっていただきまして、14ページをお願いいたします。中段になります。 公衆無線LANアクセスポイントの整備及び既存のICTインフラを活用した圏域内の交流を促進するため、新たにデジタル・ディバイドの解消へ向けたICTインフラ整備を追加しております。 また、その下、圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野として、地域おこし協力隊ネットワーク促進などを追加しております。 議案に返っていただきまして、協定変更の内容につきましては、説明資料でご説明いたしましたので省略をさせていただきますが、この協定の変更を鳥取市及び岩美町のそれぞれの議会で議決をいただいた後、12月中には協定を締結したいと考えております。 以上で鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更につきましての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第74号 鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第74号 鳥取市と岩美町との定住自立圏の形成に関する協定の変更についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~
    △日程第3 議案第75号 岩美町特別職報酬等審議会条例の設定について ○議長(船木祥一君) 日程第3、議案第75号 岩美町特別職報酬等審議会条例の設定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第75号 岩美町特別職報酬等審議会条例の設定につきましてご説明申し上げます。 岩美町の町長、副町長、教育長、病院事業管理者及び町議会議員の給料、報酬並びに期末手当の額について審議する審議会を設置するため、この条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 総務課長。 ◎総務課長(長戸清君) 議案第75号 岩美町特別職報酬等審議会条例の設定つきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書15ページをお願いいたします。 第1条、設置でございます。町長の諮問に応じ、町議会の議員の報酬並びに期末手当及び町長、副町長、教育長、病院事業管理者の給料並びに期末手当の額について審議するため、岩美町特別職報酬等審議会を設置するものでございます。 第2条、所掌事務でございます。町長は、岩美町特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとするものでございます。 次に、第3条、組織でございますが、審議会は、委員5人以内をもって組織するものでございます。 次に、第4条、委員でございます。第1項は委員の選出区分をお示ししておりまして、委員は、学識経験者及び町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱し、第2項は委員の任期を定めておりまして、委員は、当該諮問に係る審議の終了したときは、解任されるものとするものでございます。なお、委員5人のうち1名は公募の委員さんを予定しております。 第5条、会長でございます。第1項は会長を規定しておりまして、審議会に会長を置き、委員の互選により選任するものでございます。第2項は会務の規定でございまして、会長は、会務を総理するものでございます。第3項は会長の職務代理者を定める規定でございまして、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理するものでございます。 次に、第6条、会議でございます。第1項は審議会の招集者の規定でございまして、審議会は、会長が招集するものでございます。第2項は審議会の成立要件の規定でございまして、審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないとするものでございます。 第7条、庶務でございます。審議会の庶務の規定でございまして、審議会の庶務は、総務課において処理するものでございます。 次に、第8条、委任でございます。この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるとするものでございます。 附則でございます。第1項は施行期日でございまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。第2項は岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、これは平成21年岩美町条例第5条でございますが、これの一部改正をお願いするものでございまして、別表第2条関係の表中、男女共同参画審議会の部の次に岩美町特別職報酬等審議会委員の報酬としまして、会長8,400円、委員8,100円を加えるものでございます。 以上で補足説明のほうは終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) この報酬や給料を審議するときには、かつては東部町村会とか東部町村議会議長会などの範囲で、改定をするような時期にはその都度、その都度この特別職報酬等審議会という同じ名前の名称の審議会を設置して審議をして、それを踏まえて決定するということになってましたよね。それ以降、近年はないわけですけど、これまで設置してなかった審議会を今の時期になぜ設置するのかと。 さっきちょっと言いましたように、引き上げるときに設置してきたわけです、かつて。ということは、同じ流れになるのかというふうに、多分かつてのことを知ってる人は思うと思います。なぜ今の時期に設置するのかという、そのことについて何の一言の説明もなかったんで質疑をしてるんですけど。それはきちんと説明をすべきだというふうに思いますんで。 ○議長(船木祥一君) 総務課長。 ◎総務課長(長戸清君) 田中克美議員さんから審議会設置にかかわる経過の部分の説明が不足しておるというご指摘をいただきました。大変申しわけございません。 議員のご意見にもございましたとおり、これまで東部町村会、これは旧の岩美郡と気高郡の6町が構成団体でございましたが、この東部町村会が存立している間は町村会の中で審議会を設置し、報酬の見直しを定期的に行ってきたところでございます。 この東部町村会につきましては、平成16年3月、いわゆる町村合併の前でございますが、ここで一旦解散をいたしております。その後、八頭郡の3町につきましては、それぞれ独自に条例、要綱等で特別職の報酬に係ります審議会を設置し、それぞれ報酬についての諮問、答申を受けておるところでございます。 岩美町につきましては、16年3月の町村会の解散以後、この審議会を設けておりませんでした。この東部町村会が解散をしてから、もう既に10年という年月が経過する中で、この間、特別職の等の報酬の見直しが一切されてないという現状を鑑みまして、このたび岩美町独自の審議会を設置いたしまして、岩美町の特別職の給与等について諮問し、答申をいただきたいと、そういった考え方で審議会の設置をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 町長。 ◎町長(榎本武利君) 補足をさせていただきたいと思います。 これまで公務員の給与を全体的にプラスの給与改定の勧告等がない中で、職員の人件費がずっと推移をしてまいりました。その間、1年ごとの減額をする形で報酬を抑制をしてきた経過がございます。このたび、いわゆる期末手当の部分が増額をされる勧告がなされております。それに応じてこの審議会を設置し、期末手当を改定しようということが主目的ではなくて、そうした長い間、報酬というものについて適正であるかどうかということも自分たちのお手盛りでやるんではなくて、審議会をきちんと開きながら改めて見直していくべきだという姿勢に立ったということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(船木祥一君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑ないようであります。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第75号 岩美町特別職報酬等審議会条例の設定についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第75号 岩美町特別職報酬等審議会条例の設定についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案第76号 岩美町国民健康保険条例の一部改正について ○議長(船木祥一君) 日程第4 議案第76号 岩美町国民健康保険条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第76号 岩美町国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の金額が引き上げとなったため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(橋本大樹君) それでは、議案第76号 岩美町国民健康保険条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の19ページをお願いをいたします。 岩美町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。 ことしの4月と7月に開催されました国の社会保障審議会保健部会におきまして、産科医療補償制度の見直しとあわせて、出産育児一時金の金額について見直しが行われ、産科医療補償制度掛金を引き下げるとともに、出産育児一時金の基本額を引き上げることによって、加算後の支給総額を42万円に維持するという方針が示されました。その後、11月19日に健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、出産育児一時金の支給額については、来年1月1日から現行の39万円を40万4,000円に引き上げられることとなりました。この改正を受けまして、本町の国民健康保険におきましても、同様の支給とするため、岩美町国民健康保険条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、議案説明資料の17ページをお願いいたします。 新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。 第7条でございます。出産育児一時金の額を「39万円」から「40万4,000円」に改めるものでございます。 議案に返っていただきまして、議案書の19ページをお願いいたします。 中ほどの附則でございます。この条例は、関係する政令の施行に合わせて、平成27年1月1日から施行するというものでございます。また、この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例によるとするものでございます。 以上、簡単ではありますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第76号 岩美町国民健康保険条例の一部改正についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第76号 岩美町国民健康保険条例の一部改正についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 議案第77号 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定について ○議長(船木祥一君) 日程第5、議案第77号 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第77号 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定につきましてご説明申し上げます。 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、新たに規定された家庭的保育事業等において適切な環境と職員のもとで乳幼児が保育を受けることができるよう、設備及び運営に関する基準を定める条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(橋本大樹君) それでは、議案第77号 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の23ページをお願いをいたします。 平成24年8月に質の高い幼児期の学校教育、保育の一体的な提供、保育の量的拡充並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図るため、子ども・子育て関連3法が成立し、子ども・子育て支援の新たな制度が創設されました。この中で、児童福祉法の一部が改正され、原則3歳未満の子供を預かる地域型保育事業として、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業が市町村の認可事業として児童福祉法に位置づけられました。 このたび設定しようとする条例は、家庭的保育事業を初めとする地域型保育事業の認可に当たり、その設備や運営に関する基準を定めようとするものであります。 それでは、条例の内容につきまして、その概要を説明させていただきたいと思います。 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例でございます。 初めに、目次を設けておりまして、第1章が総則、第2章の家庭的保育事業から第5章の事業所内保育事業まで各事業ごとに章立てをし、設備や職員に関する基準などをそれぞれ規定しております。そして、第6章を雑則としております。 条例本文は45ページまでの50条と、1枚はぐっていただきまして、次の46ページまでが附則となっております。 条例本文の内容につきましては、説明資料で説明をさせていただきたいと思いますので、議案説明資料の19ページをお願いいたします。議案書とあわせてごらんをいただきたいと思います。 説明資料19ページの左側に番号を記載しておりますが、この番号と条例の条番号とが一致するようにしております。また、この基準を定めるに当たり、厚生労働省令で定める基準に従い、または参酌して定めることとなっており、その国の基準を右側に記載しております。 それでは、1項目め、総則でございます。1番から3番までに条例全般にわたる趣旨、用語の定義、目的を定めております。 4番から6番では、この基準は最低基準であって、常にその設備及び運営を向上させなければならないことなど、事業者としての一般原則を定めております。 7番では、家庭的保育事業等の利用対象が原則3歳未満の乳幼児であることから、3歳になっても引き続き必要な保育が継続的に提供されるよう、連携施設を確保しなければならないことなどを規定しております。 この後は、設備及び運営に関する基準のうち、主なもののみについてご説明を申し上げたいと思います。 9番と10番では、職員の要件や必要とする知識、技能について、職員は常に自己研さんに励み、知識や技能の向上に努めなければならないことなどを規定しております。 はぐっていただきまして、20ページをお願いをいたします。 12番から14番は、利用乳幼児への対応について、差別的な扱いや虐待、懲戒に関し権限を濫用してはならないこと、また16番、17番では、食事の提供について事業所内で調理することを基本としますが、要件を満たせば搬入により食事を提供することができることを規定しております。 1つ飛びまして、19番では、事業の運営について、重要事項に関する規程を定めることとしております。 隣の21ページ、21番では、職員または職員であった者は、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと、22番では、行った保育に関する苦情に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど、必要な措置を講じなければならないことなどを規定しております。 次の23番から25ページの49番にかけまして、地域型保育の4つの事業それぞれにつきまして、設備や職員の基準を定めております。 23番から27番までが家庭的保育事業についての基準でございます。 23番では、保育を行うに当たり、必要とする面積や設備の基準を規定しておりまして、乳幼児の保育のための専用の部屋を設け、その面積は9.9平米以上とすることなどを規定しています。 次の24番では、必要とする職員などについて規定しており、家庭的保育事業所には家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置き、家庭的保育者1人が保育できる乳幼児の数を3人以下とすることなどを規定しております。 25番では、保育時間について1日8時間を原則として、保護者の就労時間等を考慮して事業者が定めること、26番では、保育所保育指針に準じて保育を提供すること、27番では、保護者と密接に連携をとり、保育の内容等について理解と協力を得るように努めなければならないことを規定しています。 なお、この25番から27番までは、この後出てまいります小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業において準用する規定としております。 1枚はぐっていただきまして、22ページをお願いいたします。 3項目めの小規模保育事業ですが、小規模保育事業は、その規模や職員の配置基準などにより、A型からC型までの3つの型に分けて規定しております。 まず、小規模保育事業A型につきまして、29番で必要とする設備や面積について、乳児室またはほふく室の面積は、満2歳未満の乳幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること、また保育室または遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上とすることなどを規定しております。 なお、この基準は次の小規模保育事業所B型についても同様としております。 また、30番では、職員の配置基準について配置する職種とその人数を規定しております。 続きまして、小規模保育事業B型ですが、32番では、配置する保育従事者のうち、半数以上は保育士とすることなどを規定しています。 23ページ、小規模保育事業C型でございます。 34番では、保育室または遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすることなどを規定しております。 また、35番では、職員の基準について、家庭的保育者1人が保育できる乳幼児の数は3人以下とすることなどを規定しております。 さらに、36番では、利用定員につきまして、法では小規模保育事業の利用定員は6人以上19人以下としておりますが、C型につきましては、6人以上10人以下としております。 続きまして、4項目め、居宅訪問型保育事業でございます。 38番では、居宅訪問型保育事業者が提供する保育の内容について規定しております。 1枚はぐっていただきまして、24ページをお願いいたします。 40番では、職員について、家庭的保育者1人が保育できる乳幼児の数は1人としております。 また、41番では、連携する施設を確保しなければならないことなどを規定しています。 次に、5項目め、事業所内保育事業でございます。 この事業は、事業所従業員以外の地域の乳幼児も保育をする事業でありまして、43番では、利用定員の区分に応じて、従業員以外の地域の乳幼児の定員枠を設けなければならないことを規定しています。 また、この事業所内保育事業につきましては、利用定員が20人以上と19人以下とに分けて基準を設けておりまして、44番から次のページの47番までが利用定員20人以上の保育所型の事業所内保育事業所の、そして48番と49番が利用定員19人以下の小規模型の事業所内保育事業所の基準としております。 このうち、小規模型の事業所内保育事業所の設備基準につきましては、49番に準用規定を設けておりますが、小規模保育事業A型、B型と同様としております。 そして、6項目め、雑則といたしまして、50番目になりますが、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定めるとするものでございます。 条例本文につきましては以上でございます。 次に、議案書に戻っていただきまして、45ページをお願いいたします。 中ほどの附則でございます。附則の第1条ですが、施行期日につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日から施行するとしております。 第2条以降は、経過措置に関するもので、第2条では、食事の提供につきまして、この条例の施行日以前から法に規定する保育事業等を行う者が、この条例の施行日以降に家庭的保育事業等の認可を受けた場合、5年間は調理員等を置かないことができるとしております。 はぐっていただきまして、第3条では、連携施設の確保について、確保が著しく困難であって、町が認める場合、5年間は連携施設の確保をしないことができるとしております。 そして、第4条では、小規模保育事業B型及び定員19人以下の事業者所内保育事業において、家庭的保育者又は家庭的保育補助者は、5年間は保育従事者とみなすとしております。 また、第5条では、小規模保育事業C型の利用定員につきまして、本文では6人以上10人以下としておりますが、5年間は6人以上15人以下とすることができるとしております。 なお、この条例の設定に当たりましてパブリックコメントを実施したところ、意見の提出はございませんでした。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 条例は設定して施行されるんですけれど、多分町民からすると、新しい制度のもとでこの設定された条例が運用されるのかどうかと、実際上。そういう想定はどうなのかということが知りたい方もおられるだろうと思うんで、この条例についても、次の条例についても、そのことを述べていただきたいと思います。 ○議長(船木祥一君) 答弁はよろしいですか。            (「条例については言わないけんでしょう」と呼ぶ者あり) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(橋本大樹君) 先ほど田中克美議員さんからご質問をいただきました。 この地域型保育事業につきましては、新たに設けられた制度でございまして、現在岩美町内におきまして、保育所3園で運用をしておりますが、現在のところこの3園で保育のニーズは賄えるというふうに判断をしておりますので、現在のところ新たな、この地域型保育事業というものは考えておりませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑ないようであります。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第77号 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第77号 岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定についての件は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午前10時52分 休憩            午前11時0分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 議案第78号 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定について ○議長(船木祥一君) 日程第6、議案第78号 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第78号 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定につきましてご説明申し上げます。 子ども・子育て支援法の施行に伴い、幼児期の教育・保育が良質かつ適切な内容及び水準で提供されることを目的に、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(橋本大樹君) それでは、議案第78号 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の49ページをお願いをいたします。 子ども・子育て支援法の施行に伴い、認定こども園、幼稚園、保育所といった特定教育・保育施設と、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業といった特定地域型保育事業を行う事業所は、町から給付を受けることができるようになります。これらの施設や事業所が幼児期の教育、保育を良質かつ適切な内容と水準で提供されるよう、その運営に関する基準を定めようとするものでございます。 それでは、条例の内容につきまして、その概要を説明させていただきます。 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例でございます。 初めに、目次を設けておりまして、第1章が総則、第2章と第3章で特定教育・保育施設と特定地域型保育事業の運営に関する基準につきまして、それぞれ利用定員、運営、特例給付の3つの基準について規定しております。そして、第4章を雑則としております。 条例本文は74ページまでの53条と、さらに1枚はぐっていただきまして、76ページまでが附則となっております。 条例本文の内容につきましては、説明資料でご説明させていただきたいと思いますので、議案説明資料の27ページをお願いいたします。議案書とあわせてごらんをいただきたいと思います。 説明資料27ページの左側に番号を記載しておりますが、先ほどの条例の説明と同様で、この番号と条例の条番号とが一致するようにしております。また、この基準を定めるに当たり、内閣府令で定める基準に従い、または参酌して定めることとなっており、その国の基準を右側に記載しております。 それでは、1項目め、総則でございます。 1番から3番までに、条例全般にわたる趣旨、用語の定義、一般原則を定めております。 2項目め、特定教育・保育施設の運営に関する基準でございます。 ここからは主なもののみを説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 4番では、保育所と認定こども園の利用定員は20人以上とし、認定区分ごとに利用定員を定めることを規定しております。 5番から7番は、利用申し込みに関する規定でありまして、6番では利用申し込みを受けたときは、正当な理由なく提供を拒んではならないことなどを規定しております。 1枚はぐっていただきまして、28ページをお願いいたします。 13番では、利用者負担額等の受領について、特定教育・保育施設は、保護者から市町村が定める利用者負担額の支払いを受けること、また必要と認められる上乗せ徴収や実費徴収を行う際は、あらかじめ保護者に説明し、同意を得なければならないことなどを規定しております。 1つ飛んで、15番では、特定教育・保育を提供するに当たり、幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいて行わなければならないなど、施設の種類ごとに特定教育・保育の取扱方針を定めております。 次の29ページをお願いいたします。 24番から26番では、こども園の対応について、差別的な扱いや虐待、懲戒に関し、権限を濫用してはならないこと、また27番では、職員または職員であった者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないことを規定しております。 また、このページの一番下、32番では、事故発生時の対応と再発防止について、事故が発生した場合は速やかに町や子供の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこと、またとった処置の内容について記録をしなければならないことなどを規定しております。 1枚はぐっていただきまして、30ページをお願いいたします。 特例施設型給付費に関する基準につきまして、35番では、特別利用保育について、保育所が1号認定子供に特別利用保育を提供する際、利用中の2号認定子供との総数が、2号認定子供の利用定員の数を超えてはならないことなどを規定しております。 また、36番では、特別利用教育について、幼稚園が2号認定子供に特別利用教育を提供する際、利用中の1号認定子供との総数が、1号認定子供の利用定員の数を超えてはならないことなどを規定しております。 続きまして、3項目め、特定地域型保育事業の運営に関する基準でございます。 37番では、利用定員について、それぞれの事業ごとに定員を規定しております。 38番から40番は、利用申し込みに関する規定で、さきにありました特定教育・保育施設の運営に関する基準とほぼ同様でありまして、39番では、利用の申し込みを受けたときは、正当な理由なく提供を拒んではならないことなどを規定しております。 次の31ページをお願いいたします。 42番では、居宅訪問型保育事業を行う者を除く特定地域型保育事業者は、集団保育を体験させたり、事情により特定地域型保育を提供できない場合などのために、認定こども園や幼稚園などの連携施設を確保しなければならないことなどを規定しております。 43番では、利用者負担額等の受領について、特定地域型保育事業者は、保護者から市町村が定める利用者負担額の支払いを受けること、また必要と認められる上乗せ徴収や実費徴収を行う際は、あらかじめ保護者に説明し、同意を得なければならないことなどを規定しております。 また、44番では、特定地域型保育の提供に当たり、保育所保育指針に準じてそれぞれの事業の特性に留意して適切に行わなければならないことを規定しております。 少し下がっていただきまして、50番、準用規定を設けておりますが、これはこども園の対応につきまして、差別的な取り扱いや虐待をしてはならないこと、職員等の秘密の保持、事故発生時の対応などにつきまして、特定教育・保育施設の基準を準用するということにしております。 次に、特例地域型保育給付費に関する基準につきまして、51番では特別利用地域型保育について、1号認定子供に特別利用地域型保育を提供する際、利用中の3号認定子供との総数が、利用定員の数を超えてはならないことなどを規定しております。 はぐっていただきまして、32ページをお願いをいたします。 52番では、特定利用地域型保育について、2号認定子供に特定利用地域型保育を提供する際、利用中の3号認定子供との総数が、利用定員の数を超えてはならないことなどを規定しております。 そして、4項目め、雑則として、53番目になりますが、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めるとするものでございます。 条例本文につきましては、以上でございます。 次に、議案書に戻っていただきまして、74ページをお願いいたします。 上のほう、附則でございます。附則の第1条ですが、施行日につきましては、子ども・子育て支援法の施行の日から施行するとしております。 第2条は、特定保育所に関する特例の規定でありまして、特定保育所といいますのは、特定教育・保育施設のうち、都道府県及び市町村以外の者が設置した保育所のことでありまして、この特定保育所が特定教育・保育の質の向上を図る上で、特に必要と認められる対価について、受領の際に市町村の同意を得ること、また市町村から保育の委託を受けたと秋は、正当な理由がない限り、これを拒んではならないことなどを規定しております。 第3条以降は、経過措置に関するものでございます。 第3条は、施設型給付費等に関する経過措置でありまして、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が、1号認定に該当する支給認定子供に対し、特定教育・保育又は特別利用保育等を提供する場合においては、当分の間、法附則第9条における経過措置の規定に基づき、必要な読みかえを行った上で、費用の負担等に適用することを規定しております。 また、75ページ下のほう、第4条では、小規模保育事業C型の利用定員につきまして、「6人以上10人以下」とあるのを、5年間は「6人以上15人以下」とするものでございます。 はぐっていただきまして、76ページ、最後の第5条は、連携施設に関する経過措置の規定でございまして、連携施設の確保が困難と町が認める場合は、5年間は連携施設を確保しないことができるとしております。 なお、この条例の設定に当たりましてパブリックコメントを実施したところ、意見の提出はございませんでした。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第78号 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第78号 岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について ○議長(船木祥一君) 日程第7、議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 し尿収集運搬業務については、許可業者が行っており、今後町が直営または委託をする見込みがないことから、この手数料の規定を削除するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 環境水道課長補佐。 ◎環境水道課長補佐(沖島祐一君) それでは、議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の79ページでございます。 このたびのこの条例改正は、先ほど町長が提案理由の中で申し上げましたが、本町のし尿収集運搬業務は町の許可業者が行っており、今後町が直営または委託により処理する見込みがないことから、この条例から手数料の規定を削除しようとするものでございます。 今後、し尿の収集運搬料金については許可業者が決定することになりますが、現在許可業者は1社のみであり、競争原理が働かない状況にあるため、料金の改定をする場合には町との協議を要することを規則で定めたいと考えております。 それでは、条例の説明に入りますが、岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例でございます。 条例本文の説明は、別途説明資料で行いますので、議案説明資料の33ページをお開き願います。 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表でございます。 このたびの改正では、改正前、項立てで構成しておりましたが、第16条の内容は全て一般廃棄物処理手数料の規定でございますので、全体を整理し、改正後は号立てでの構成に改め、あわせて字句の整理をさせていただいております。右に改正前、左に改正後を記載してございます。 改正前の条例第16条第1項中、「排出者から」の次に「次のとおり」を加え、後段のし尿収集運搬の規定を削除いたします。この第1項に、改正前、第2項と第3項で規定しておりました可燃物の手数料と特定家庭用機器の手数料の規定を若干の文言の変更を含めて、第1号と第2号として規定し、改正前の第2項と第3項を削除するものでございます。 議案に戻っていただきまして、79ページでございます。 条例本文の説明は先ほど説明資料で説明させていただきましたので、省略させていただきます。 附則でございます。 この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。 この条例の公布後、4月1日の施行日までの3カ月間で、し尿収集運搬許可業者と4月以降のし尿の収集運搬料金の設定について協議し、住民の皆さんに周知をさせていただきたいと考えております。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 私、これもちょっと説明不足だと思うんですよ。提案理由が、さっき町長も、それから課長補佐も言ったようなことになってるんですけれど、ずっとこれまで許可業者がこの業務を行ってきて、町は直営や委託をすることを考えたことはないと思うんです。だからこそ、公共料金に準じた扱いでこれまでやってきたわけで。したがって、その許可業者が行っとって、今後直営、委託する見込みがないから、条例から削除するというのは、中間が飛んどる説明なんですよ。それで、やっぱり削除するに至った経過や理由を説明をしないと不親切だと。我々は聞いてるわけです、理解してるわけです。 直接関係ない話ですけれど、議会だよりでは、私たちは議会の立場から議会だよりで町民の皆さんにこれがこういうふうに改正になったと、削除されたと、理由が書きようがない、町民の皆さんに理由をお知らせしようがない。この本会議場で説明したことを踏まえて書かないことには、その説明がないものをほかの場面で聞いて理解したからといって書くわけにはならんのですよ。ですので、ちょっとちゃんと説明をわかる範囲でしてください。 事細かなことはいいです。 休憩して、ちゃんと、きちんとした、過不足のない説明を。            (町長榎本武利君「議長、少し時間を、休憩を」と呼ぶ) ○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。            午前11時26分 休憩            午前11時32分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、田中克美議員さんのほうから質問がございます。 この条例では、一般廃棄物の取り扱いについて条例で定めたものでありますけれども、し尿の収集運搬の一般廃棄物処理手数料ということの中で、いわゆる公共料金という認識のもとで町も、それから事業者も、そういう理解でこの条例で運用してまいったところでありますけれども、そうした収集運搬手数料については、公共料金として条例で定めるべきでないという国の指導もございました。そうしたことの中で、今回この条例を整備をして、その項について削除させていただきたいと。 あわせまして、やはり公共料金的な位置づけというのは担っているという認識のもとで、規則のほうである程度行政もかかわって適正な料金設定ということを今後も図っていきたいというふうに考えておるところでありますので、ご理解を賜りたいと思います。 ○議長(船木祥一君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第79号 岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 議案第80号 平成26年度岩美町一般会計補正予算(第5号) ○議長(船木祥一君) 日程第8、議案第80号 平成26年度岩美町一般会計補正予算(第5号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第80号 平成26年度岩美町一般会計補正予算(第5号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ6,190万4,000円を追加するものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、歳出の投資的経費としましては、国道9号拡幅に伴い、ケーブルテレビ線移設工事を行う情報通信施設管理運営事業費、平成26年災農地農業用施設災害復旧事業費の追加などでございます。 その他の経費では、緑地管理中央センターの改修に向けた調査費、農業者団体が集積計画に基づき行う農業用機械整備の支援に係る経費等をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(杉本征訓君) 議案第80号 平成26年度岩美町一般会計補正予算(第5号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の81ページでございます。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ6,190万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を66億1,335万1,000円にお願いするものでございます。 なお、参考といたしまして、別途説明資料の35ページから40ページにかけて歳入歳出予算構成表、寄附金明細書、投資的事業の明細を提示させていただいておりますので、後ほどごらんください。 それでは、補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、7ページをお開き願います。 歳出からご説明申し上げます。 2款総務費、1項1目一般管理費574万7,000円の増でございます。特別職報酬等審議会運営費5万1,000円は、特別職職員及び議会議員の報酬等について審議するための運営費をお願いするものでございます。次の一般行政運営費683万9,000円の増は、育児休暇、病気休暇職員の代替職員の賃金、共済費及び臨時職員の通勤手当に不足が生じたため、増額をお願いするものでございます。町制施行60周年記念式典開催費は、精算に伴う減額でございます。 2目文書広報費47万8,000円の増でございます。1つ目の文書管理事務費76万5,000円の増は、ふるさと納税者へのお礼状など、郵便発送がふえたため、通信運搬費の増額をお願いするものでございます。次の防災行政無線及び情報連絡施設管理運営費28万7,000円の減は、電波利用料の改定により、屋外拡声子局の減額分をお願いするものでございます。 3目財政管理費706万円の増は、財政一般管理費でございまして、9月補正で増額措置をしたところでありますが、以降1口3万円の納税が予想を超えたため、贈呈品代金及び代理納付手数料の増額をお願いするものでございます。11月末現在、990件、2,200万円のご寄附をいただいております。 はぐっていただきまして、8ページをお開き願います。 5目財産管理費415万1,000円の増でございます。庁舎等維持管理費506万8,000円の増は、庁舎内空調設備等の修繕費及び会議資料等の増加に伴うコピー機チャージ料の増額をお願いするものでございます。次の公用車購入事業費は、事業完了に伴う精算でございます。 6目企画費633万9,000円の増でございます。1つ目の情報化推進事業費111万1,000円の増は、9月補正予算に続き、番号制度導入に伴う経費の増額をお願いするもので、システム改修費と地方公共団体情報システム機構が整備する中間サーバーへの負担金でございます。2つ目の情報通信施設管理運営事業費892万5,000円は、国道9号拡幅整備に伴う光ケーブル移設工事及びケーブルプラス電話開始に当たり必要となる機器設定変更経費等をお願いするもので、県とNCNより補償費を受けることとしております。町民提案型事業費補助金と武蔵野市ふれあい交流事業は、事業完了に伴う減額をお願いするものでございます。その下、観光文化交流推進事業費260万円の減は、よしもとライブ公演を予定し、出演予定者との交渉を重ねてまいりましたが、日程調整がつかなかったため、減額をお願いするものでございます。 7目交通安全対策費10万円の増は、カーブミラー等の修繕費に不足が生じるため、増額をお願いするものでございます。 12目諸費1,098万8,000円の増でございます。1つ目の介護保険利用者負担軽減事業費補助金返還金4万4,000円から、次のページ、障害者総合支援事業費負担金返還金285万5,000円までの7事業は、平成25年度の精算に伴います国、県への返還金をお願いするものでございます。 14目ふるさと岩美まちづくり基金費1,100万円の増は、ふるさと納税の増加に伴う積立基金費の増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、10ページをお願いいたします。 4項3目鳥取県知事選挙費14万3,000円、その下、4目鳥取県議会議員一般選挙費14万3,000円は、ポスター掲示看板設置費に不足が生じるため、県委託金を財源として増額をお願いするものでございます。 5目町議会議員一般選挙費166万7,000円の減、その下、6目岩美町農業委員会委員選挙費421万7,000円の減は、精算に伴う減額補正でございます。 2枚はぐっていただきまして、12ページをお願いいたします。 3款民生費、1項1目社会福祉総務費323万3,000円の増でございます。心身障害児者高額療養費助成金支給事業費172万8,000円の増、その下、身体障害者医療給付等事業費119万1,000円の増は、給付見込み増による増額をお願いするものでございます。障害者地域生活支援事業費78万9,000円の増は、日常生活用具給付及び訪問入浴の利用者がふえたことによる増額をお願いするものでございます。次の介護保険特別会計繰出金47万5,000円の減は、包括的支援事業及びサービス事業勘定一般管理費に係る人件費の減に伴う繰出金の減額をお願いするものでございます。 2目老人福祉費41万9,000円の減は、説明欄に記した事業の今年度事業完了に伴う精算と、ひとり暮らし高齢者等の緊急時の連絡手段であります緊急通報体制の変更に伴う機器交換費用の増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、13ページをお願いします。 2項1目児童福祉総務費65万円の増でございます。多子出産祝金事業におきまして、多世代同居分として、当初5件の見込みを13件に、核家族分10件を5件に見込む補正をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、14ページをお開き願います。 4款衛生費、2項1目清掃総務費144万7,000円の増は、鳥取県より委託を受け、海岸漂着ごみを回収処分しておりますが、回収量が増加しているため、県委託金を財源として増額補正をお願いしております。 2目塵芥処理費12万5,000円の増は、大型生ごみ処理機の修繕及び食品トレー運搬用ごみ袋の購入費をお願いしております。 はぐっていただきまして、15ページをお開き願います。 5款農林水産業費、1項3目農業振興費829万3,000円の増でございます。1つ目の緑地管理中央センター改修調査事業費105万9,000円は、築後27年経過し、外壁にひび割れが生じているため、外壁等の損傷状況及び改修内容等の調査費をお願いするものでございます。次の有害鳥獣駆除事業費418万2,000円の増は、有害鳥獣捕獲実績の増見込みと鳥取市に建設予定の東部地域射撃場整備に係る負担金をお願いするものでございます。農地集積総合支援事業費40万円の増は、新たに農事組合法人を設立する岩常集落への支援金を、次の農業用機械等整備支援事業費264万9,000円の増は、新たに白地機械組合が購入するトラクター、代かきハロー等の助成をお願いするものでございます。 3項2目水産業振興費87万8,000円の増は、漁業就業者確保総合対策事業費でございまして、沖合底びき漁船員を1名追加するものでございます。 はぐっていただきまして、16ページをお開き願います。 6款商工費、1項3目観光費は、観光施設管理運営費でございまして、公衆便所の維持管理を町観光協会に委託しておりますが、夏季の天候不順により駐車場収入が落ち込み、維持管理費に不足が生じたため、116万3,000円の増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、17ページをお開き願います。 7款土木費、1項1目土木総務費は、街路灯維持管理費でございまして、街路灯の修繕費が不足するため、今後の緊急対応に備え、126万円の増額をお願いするものでございます。 2項3目道路新設改良費は、町道新設改良事業費でございまして、事業進捗を図るため、工事費の請負差額を設計委託費へ費目更正するものでございます。 はぐっていただきまして、18ページをお願いします。 8款消防費、1項2目非常備消防費でございます。消防団員退職報償金66万4,000円の増は、中途退団者3名分の増額をお願いするものでございます。 3目消防施設費200万円の増は、消火栓の修繕費の増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、19ページをお開き願います。 9款教育費、1項2目事務局費64万8,000円の増は、遠距離通学の生徒がふえたことによる高等学校生徒通学費補助金の増額でございます。 2項2目教育振興費43万5,000円の増は、対象児童数の増に伴います要保護・準要保護児童援助費の増額でございます。 5項3目学校給食施設費26万2,000円の増は、学校給食共同調理場のIH釜などの修繕費用をお願いしております。 はぐっていただきまして、20ページをお願いいたします。 10款災害復旧費、2項1目農地農業用施設災害復旧費100万円の増は、8月に発生した豪雨により被災した農地1件分に係る復旧費をお願いするものでございます。 次に、3ページに返っていただきます。 歳入でございます。 10款地方交付税、1項1目地方交付税につきましては、今回の補正に係る一般財源でございまして、財源留保しております地方交付税のうち、普通交付税から今回1,372万円をお願いしております。 次の14款国庫支出金以下につきましては、歳出でご説明いたしましたそれぞれの事業の特定財源でございますので説明を省略をさせていただきますが、3枚はぐっていただきまして6ページをお開き願います。 19款繰越金、1項1目繰越金1,136万2,000円は、財源留保しております前年度繰越金を全額措置させていただいております。 議案に返っていただきまして、81ページをお開き願います。 第2条、地方債の補正でございます。地方債の変更は、第2表地方債補正によるということで、2枚はぐっていただき、84ページをお願いします。 第2表地方債補正、1、変更でございますが、臨時財政対策債につきまして、起債額の変更をお願いしております。 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 11番柳正敏議員。 ◆11番(柳正敏君) 今の説明の中の説明資料の8ページ、これは総務費、企画費の中の観光文化交流促進事業費260万円の減という中で、この260万円の減は、60周年の記念事業であるよしもとライブの事業中止という説明を伺ったわけですけれども、私は本当に残念なことだと思うんですよ、この事業中止というのはね。通常の事業と違って、この60周年、本年限りに限定された大切な事業であると同時に、特に慎重な対応が求められてきたと僕は思っとるんですけれどもね。 また、この事業提案に当たりは、常任委員会あるいはまた全協でも、当時60周年の機運を盛り上げるために目玉の事業としてしっかりと取り組むべきだという説明の中で議会のほうも了としてきたわけですけれども、何で中止になったのかということで、例えば今、議会のほうでもよく議論される中で、事業計画の段階でのしっかりとした詰めというか、たたきが甘かったんではないかというような推測もできるんですけれども。 まず、このよしもとライブにおいて、これは山口智充さん、愛称ぐっさんという方ですけれども、かなり知名度があり、今回の60周年においては欠かせない人物であり、イベントとなるであろうという、そういった説明を受けてきたわけなんですけども、なぜそこまで目玉として町内PR、60周年の記念、そしてその機運を高められるというこの事業が中止になったのか、いわゆる計画の段階でもしも詰めであるだとか、たたきであるだとか、そういった部分に問題点があったならば僕は大変残念なことだと思いますんで、これは商工観光課長さんになるんですかな、ちょっと詳しい説明をいただきたいと思います。 ○議長(船木祥一君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(飯野学君) ただいま柳議員さんから、よしもとライブ公演が中止になった経過、理由についてお尋ねいただきました。 出演予定者であります山口智充氏、ぐっさん、テレビでおなじみのタレントでございまして、非常に私といたしましても、ぜひ60周年の事業でもありますし、それから岩美ふるさと音楽堂を昨年度整備いたし、初めての完成した1年目であるということで、ぜひとも実施をしたいという思いで取り組んできておりました。 計画の初段階ということでございますけれども、予算についてお認めいただいた時点では、日程までは決まっておりませんでした。よしもとクリエイティブ・エージェンシーのほうと協議をしておりまして、よしもとのほうからは何とか日程調整をしたいということを受けて、お願いをしたものでございます。 再三、年度当初から電話やメールだけでなく、直接役場に来ていただいたりして何度か日程調整を進めてまいりましたが、残念ながらこの音楽堂という性格上、どうしても10月ぐらいまでということで行ってきましたが、非常に多忙な方でもあり、調整できなかったということでございます。まことに申しわけないというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(船木祥一君) 11番柳正敏議員。 ◆11番(柳正敏君) 課長さんの説明で、今の答弁で、いわゆるスケジュール、日程が合わなかったということでこの事業が中止となったという理由と受けとめとるんですけれども、今のご答弁の中で、いわゆる企業との日程の交渉で、この日取りがしっかりと決定してなかったということをおっしゃられたんだけども、これ町民さんに対しても、7月あるいは10月中には開催をしたいというようなことで、住民さんのほうにもある程度の周知をされとると思うんですよ。機運を盛り上げるためということも前提にあって。何でそこまでやるのにこの日程調整を確定させれんかったのかちゅうことが僕は非常に残念でたまらんと思うし、これだけの大きな事業をされるのに、日程調整もしっかりと確定させずにですで、じゃあこれを期待された住民さんちゅうのは、どうされるですかいなと私は思うですわ。先ほど申し上げたように、推測でしたけども、もう計画の段からこれは甘かったちゅうことで言わざるを得ませんわいな、課長さん。 それと、60周年記念という年の中で、まだ本年もう少しあるわけですけれども、例えば会場場所の変更も兼ねて、例えばこの60周年の期間中に特別事業として上げたものを中止に決定されとるわけだけども、何とか60周年の中で本町のPRも含めて、そういった判断に持っていかれた理由ちゅうのを、かなり期待を持たせられた住民さんもいらっしゃる中で、日程がつきませんでしたと、当初の計画が甘かったですわ、中止にしました。こんなことが、これだけ大きな事業であってええはずがないと思うんですけれども、改めてよしもとライブ、この事業を、特別事業を中止になされた理由ちゅうのを、まだ60周年の期間も終わっとらんわけですし、いろんな方法があったと思うんだけど、どこで見切りをつけられたのかと。 ○議長(船木祥一君) 商工観光課長。 指名しただけえ、ちゃんとして。 ◎商工観光課長(飯野学君) 重ねて柳議員さんからご質問をいただきました。 音楽堂での開催は、野外ということもあって10月までの開催、日程調整はできないということがよしもとクリエイティブ・エージェンシーのほうからございましたけれども、何とか屋内でありますとか、あるいは山口氏に匹敵するような著名な方といったようなことも含めて代替案として交渉もいたしましたが、やはり著名な方というのは、もう調整がつかんといったようなことがありました。 それからもう一つ、説明しておりませんでしたけども、たくさんよしもとクリエイティブ・エージェンシーの中で所属されておるタレントさんがいらっしゃいまして、そういったタレントをそれぞれ各地域に派遣するような事業があって、その中の一環でお願いしたわけでございますけれども、ほとんどの方の芸人さんというのは屋内での開催と、お笑いをされる方は屋内でないとちょっと無理だということで、屋外でできる方はこの山口さん、ぐっさんだけだったというような状況で調整してきた経過もございますけども、最終的に屋内に、こういった11月以降でも山口さんについてはもう日程がいっぱいだということで断念したという経過でございます。 以上でございます。 ○議長(船木祥一君) 町長、いいですか。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 経過については、飯野課長のほうからご説明、ご答弁を申し上げたとおりでございますけれども、いわゆる山口さんにかわるタレント等についてもなかったわけではない、提案はありましたけれども、余り有名な方ちゅうのはない。この交渉の窓口になったのが鳥取県、全国全部ではないかもわかりませんけれども、住みます芸人ちゅう方がおりまして、町内、県内のイベントにも折々かかわっていただいておる、そこが窓口になっておったようであります。 繰り越しも含めていろいろ検討いたしましたけれども、やはり今年度開催が不可能ということがわかっておりながら、先延ばししてっていうことも、町民の皆さんにいつまでも期待を抱かせるようなことも非常に不親切ではないかという思いの中で、このたびの補正、決して早いわけではないですけれども、断念せざるを得なかったということで、改めて当初の確約を、一定詰めが甘かったと言わざるを得ませんので、その点を含めて私からもおわびを申し上げ、町民の皆さんにもご理解をいただきたいと思っておるところであります。 ○議長(船木祥一君) 12時も過ぎましたが、このまま続行しましょうか、それとも休憩して、午後1時からの再開にしましょうか。 行きましょうか。            (「行きましょう」と呼ぶ者あり) そのほか質疑ありませんか。 10番。 ◆10番(田中克美君) ちょっと尋ねたいのが、歳入の関係で、地方交付税の留保の残と、それから臨時財政対策債の起債枠の残というのか、どういう言い方をするのが正確なのかわかりませんけど、起債枠がまだあれば、その残も報告してほしかったなと。繰越金については全額使うということでしたけれど、あわせて地方交付税と臨時財政対策債についてお願いします。 ○議長(船木祥一君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(杉本征訓君) 田中克美議員さんのほうから普通交付税の留保額、または臨時財政対策債の留保額、説明が不足しておりました。大変申しわけありません。 普通交付税額の財源留保、今回12月補正で一部財源を充てさせていただきましたが、留保額は6,380万6,000円が12月補正後の財源留保額でありますし、臨時財政対策債につきましては、本年度26年度枠をいただいた分全額、今回12月補正で措置をさせていただいておるところでございます。 ○議長(船木祥一君) そのほか質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第80号 平成26年度岩美町一般会計補正予算(第5号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第80号 平成26年度岩美町一般会計補正予算(第5号)の件は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午後0時9分 休憩            午後1時0分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 議案第81号 平成26年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) ○議長(船木祥一君) 日程第9、議案第81号 平成26年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第81号 平成26年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ2,458万2,000円を追加するものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、ガン撲滅等検診事業費の増額、平成25年度療養給付費負担金等の額確定に伴う返還金などでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(橋本大樹君) 議案第81号 平成26年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 それでは、議案書の85ページをお願いいたします。 第1条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,458万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億1,795万1,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、国民健康保険特別会計の4ページをお開き願います。 まず、歳出でございます。 3款後期高齢者支援金等、1項1目後期高齢者支援金6万7,000円の増と、1枚はぐっていただきまして、5ページ、4款前期高齢者納付金等、1項1目前期高齢者納付金1万1,000円の増は、平成26年度の支援金及び納付金の額の確定に伴い、増額補正をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、6ページをお願いいたします。 7款共同事業拠出金、1項1目共同事業医療費拠出金817万8,000円の増は、高額医療費の増加に伴います高額医療費共同事業拠出金の増により、予算に不足を来すことが見込まれますことから、増額補正をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、7ページ。 8款保健事業費、2項1目保健衛生普及費32万7,000円の増は、ガン撲滅等検診事業の受診者の増により、増額補正をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、8ページ。 11款諸支出金、1項3目償還金1,599万9,000円の増は、平成25年度の療養給付費等負担金等の精算に伴う返還金でございます。 3ページに戻っていただきまして、歳入でございます。 1款国民健康保険税、1項1目一般被保険者国民健康保険税1,500万円の減につきましては、本年度の国民健康保険税率算定時に軽減財源として繰越金を充当することといたしましたので、相当額を減額しております。 その下、3款国庫支出金から7款共同事業交付金までにつきましては、歳出で説明させていただきました高額医療費共同事業に係ります特定財源でございますので、説明は省略をさせていただきます。 その下、11款繰越金、1項2目その他繰越金3,140万4,000円の増につきましては、財源留保しております前年度繰越金の中から国民健康保険税に1,500万円、歳出で説明させていただきました償還金等の財源として1,640万4,000円を充当させていただくものでございます。 なお、本補正後の繰越金財源留保額は2,894万3,000円で、今後の療養給付費等の補正財源として使用させていただきます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第81号 平成26年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第81号 平成26年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 議案第82号 平成26年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(船木祥一君) 日程第10、議案第82号 平成26年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第82号 平成26年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額から歳入歳出それぞれ47万5,000円を減額するものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、包括的支援事業に係る担当職員の異動などに伴う人件費の減額等でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 福祉課長。 ◎福祉課長(鈴木浩次君) それでは、議案第82号 平成26年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の89ページをお願いします。 第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ47万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億6,397万4,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、別にお配りしております補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、介護保険特別会計の4ページをお開き願います。 初めに、歳出でございます。 2款保険給付費、1項4目居宅介護福祉用具購入費27万8,000円の増でございます。これは、要介護の認定をお受けになった方に対して、ポータブルトイレなどの福祉用具の購入費を助成するもので、当初40件の給付を見込んでおりましたが、それを上回る66件の給付が見込まれますので、増額をお願いするものでございます。 はぐって、5ページをお願いします。 3款地域支援事業費、2項1目包括的支援事業費83万8,000円の減でございます。これは地域包括支援センターの担当職員の異動に伴います人件費の減でございます。 はぐって、6ページをお願いします。 5款諸支出金、1項2目償還金2,000円の増でございます。これは、平成25年度に交付を受けました財政調整交付金につきまして、2,000円の受け入れ超過となったことから、これの返還金をお願いするものでございます。 はぐって、7ページをお願いします。 6款サービス事業勘定総務費、1項1目一般管理費8万3,000円の増でございます。これは、給与改定に伴います地域包括支援センターの介護予防支援事業担当者の人件費の増でございます。 はぐって、8ページから11ページまでに給与費明細書を添付いたしておりますが、こちらはごらんいただくということで、説明は省略させていただきます。 次に、ページを返っていただきまして、3ページをお開き願います。 歳入でございます。 7款繰入金、1項3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)55万8,000円の減と、12款サービス事業勘定繰入金、1項1目介護予防支援費繰入金8万3,000円の増は、いずれも地域包括支援センター職員の人件費の補正に伴います一般会計からの繰入金の減と増でございます。 以上、簡単ではございますが、介護保険特別会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第82号 平成26年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第2号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第82号 平成26年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 議案第83号 平成26年度岩美町病院事業会計補正予算(第2号) ○議長(船木祥一君) 日程第11、議案第83号 平成26年度岩美町病院事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第83号 平成26年度岩美町病院事業会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、収益的支出につきましては、施設等修繕費の増額などによりまして610万円を増額しております。資本的収支予算につきましては、訪問看護ステーションの運営準備費など、収入では133万6,000円の増額を、支出では438万9,000円の増額をそれぞれ計上しております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 病院事務長。 ◎岩美病院事務長(谷口栄作君) それでは、議案第83号 平成26年度岩美町病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の93ページをお願いします。 このたびの補正予算は、収益的支出の増額補正と資本的収入及び支出の増額補正をそれぞれお願いしております。 それでは、議案でございますが、まず第2条、収益的支出の補正でございます。支出で610万円の増額をお願いし、補正後の合計額を21億8,746万7,000円にお願いしております。これは、主として施設及び医療機器の修繕費用でございます。施設及び医療機器の故障が当初の見込みを超えて発生しており、これに対する迅速な処理と、今後必要と見込まれる修繕費用の確保のため、増額をお願いしております。 はぐっていただきまして、94ページ。 第3条、資本的収入及び支出でございます。 第1款資本的収入でございます。133万6,000円の増額をお願いし、補正後の合計額を1億3,142万円にお願いしております。これは、事業費の一部確定に伴います企業債の減額と医療機器等購入の財源として新たにお願いしております補助金の増額によるものでございます。 次に、第1款資本的支出でございます。438万9,000円の増額をお願いし、補正後の合計額を2億3,005万9,000円にお願いしております。これは、訪問看護ステーションの運営準備等、医療機器等購入に伴う予算の補正をお願いしております。 これら補正の結果、資本的収支の不足額を補填します留保資金についても9,863万9,000円に変更をお願いしております。 次に、第4条、企業債の補正でございます。表中、医療機械器具等購入事業の限度額において、3,930万円を3,720万円にお願いするものでございます。 次に、補正の詳細につきまして、別途補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、1ページをお願いします。 収益的収入及び支出の部でございます。 1款1項3目経費610万円の増でございます。内訳につきまして、備考欄に上げておりますが、修繕費はレントゲン写真画像デジタル化装置、エックス線撮影装置、酸素浄化装置などの医療機器等の修繕、そのほか今後の緊急修繕に備えるため増額するものでございます。保険料は、訪問看護ステーションの運営準備の中で、車両2台の購入を予定しており、自動車賠償責任保険及び自動車任意保険料2台分でございます。 はぐっていただきまして、2ページ、資本的収入及び支出でございますが、下の表、支出の部でございます。 1款1項1目備品購入費438万9,000円の増でございます。これは、今年度創設された新たな補助金、消費税増税を財源とする新たな基金を活用した事業補助金を活用するもので、事業採択に伴い、このたび12月補正におきまして医療機器等購入をお願いするものでございます。中身としましては、訪問看護ステーションの運営準備のため、介護システムの導入整備や車両及び訪問診察用機器の購入、その他通所リハビリテーション等の充実のため、リハビリ用機器等の購入を予定しております。 次に、収入の部、上の表でございます。 1款1項1目建設改良のための企業債210万円の減でございます。これは、当初予算で予定しておりました医療機器等の購入を実施したものについて、額が確定したことによるものでございます。 続きまして、1款3項1目県補助金343万6,000円の増でございます。これは、先ほど支出の部で申し上げました医療機器等購入によるものでございます。 はぐっていただきまして、3ページ、予定キャッシュ・フロー計算書でございます。こちらは年度末におけます現金の保有状況の見込みを示したものでございます。ごらんいただくとしまして、説明は省略させていただきます。 病院建設以来10年を経過しておりまして、施設、医療機器等の老朽による修繕が多くなっておりますが、適正な医療の確保に必要となっておりますので、何とぞご理解いただきますようお願いします。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第83号 平成26年度岩美町病院事業会計補正予算(第2号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第83号 平成26年度岩美町病院事業会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第12 陳情第 7号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情 △日程第13 請願第 4号 網代旧港浜公園遊具施設の設備更新についての請願 △日程第14 陳情第10号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情について △日程第15 陳情第11号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書 ○議長(船木祥一君) この際、日程第12、陳情第7号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情の件から日程第15、陳情第11号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書の件まで4件を一括して議題とします。 本件に関し、産業福祉常任委員長の報告を求めます。 産業福祉常任委員長田中克美議員。 ◆産業福祉常任委員長(田中克美君) 産業福祉常任委員会に付託されました陳情につきまして、12月17日、慎重審査しましたので、結果をご報告申し上げます。 陳情第7号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情の件は、趣旨採択すべきものと決しました。 請願第4号 網代旧港浜公園遊具施設の設備更新についての請願の件は、採択すべきものと決しました。 陳情第10号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情についての件は、一の陳情者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、平成23年4月から平成28年3月までの5年間、一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消され、現在取り消し期間中にある者であり、他の陳情者は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない者であり、合特法が規定する業者に該当しないとの理由により、不採択すべきものと決しました。 陳情第11号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書についての件は、陳情者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、平成23年4月から平成28年3月までの5年間、一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消され、現在取り消し期間中にある者であり、合特法が規定する業者に該当しないとの理由により、不採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) ただいまの産業福祉常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 産業福祉常任委員長に対する質疑を終わります。 これをもって本4件についての産業福祉常任委員長報告に対する質疑を終結します。 日程第12、陳情第7号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより陳情第7号を採決します。 本件に対する委員長報告は趣旨採択すべきものと決定されております。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第7号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情の件は趣旨採択すべきものと決しました。 日程第13、請願第4号 網代旧港浜公園遊具施設の設備更新についての請願の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより請願第4号を採決します。 本件に対する委員長報告は採択すべきものと決定されております。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、請願第4号 網代旧港浜公園遊具施設の設備更新についての請願の件は採択すべきものと決しました。 日程第14、陳情第10号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより陳情第10号を採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されております。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第10号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情についての件は不採択すべきものと決しました。 日程第15、陳情第11号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより陳情第11号を採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されております。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第11号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書の件は不採択すべきものと決しました。 しばらく休憩します。            午後1時32分 休憩            午後2時10分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 お諮りします。 ただいま町長から議案第84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件が提出されました。この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、この際、議案第84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第1 議案第84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて ○議長(船木祥一君) 追加日程第1、議案第84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましてご説明申し上げます。 岩美町教育委員会委員田村淑子氏は平成26年12月25日をもって任期満了となりますので、その後任として次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により、本議会の同意を求めるものでございます。 記。────────────────氏名、田村淑子。────────────────────どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議案第84号 岩美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件は原案のとおり可決しました。 ただいま田中伸吾議員外から発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査についての件が提出されました。この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。よって、この際、発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査についての件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第2 発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査について ○議長(船木祥一君) 追加日程第2、発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査についての件は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、発議案第12号 総務教育、産業福祉常任委員会の所管事務調査についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第16 議員の派遣について ○議長(船木祥一君) 日程第16、議員の派遣についての件を議題とします。 お諮りします。 議員の派遣については、会議規則第127条の規定によりお手元にお配りした資料のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議員の派遣についてはお配りしました資料のとおり派遣することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第17 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ○議長(船木祥一君) 日程第17、次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項についての件を議題とします。 本件については、議会運営委員長から会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 本件は委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 これにて平成26年第7回岩美町議会定例会を閉会します。            午後2時18分 閉会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  平成26年12月18日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...