小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目)〔資料〕
3 議長は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示 請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合 において,議長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければな らない。
3 議長は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示 請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合 において,議長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければな らない。
ただし,法第87条 第1項の規定による写しの交付その他法及び令の規定による開示の実施並びに写しの送付に要 する費用は,開示請求者の負担とする。 2 前項ただし書に規定する費用の額及び徴収の方法は,規則で定める。 (開示決定等の期限) 第6条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。
市民サービス向上のための書かない窓口の導入についてでございますが、現在、住民課における各種証明の請求は、請求者において記載台で各請求書に必要事項を記載の上、受付窓口に提出いただいております。受付窓口におきましては、繁忙期には六つの窓口全てで交付対応しておりますが、それでも時間帯によりましては一定時間お待ちいただいている状況がございます。
◯ 村山戸籍住民課長 通知のあった交付請求については,小松島市個人情報保護条例に基づき開示請求を行うことができますが,ただし,開示される内容については,同条の規定による範囲になりますので,請求者の氏名,住所といった第三者に関する個人情報は非開示となる場合がございますので御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
また、閲覧手数料については、国においても行政機関の保有する情報の公開に関する法律に、開示請求に際し手数料を徴収することを明記し、当該開示請求手数料を納付した場合は、その後の閲覧手数料等に充当される旨の規定も置かれていること等の諸般の事情に鑑みると、実費の範囲内において開示請求者に対して応分の負担を求める旨の規定を置くことは必要かつ合理的な制約といえ、この点においても憲法違反のおそれはないものと考え、
通知の対象となるのは住民票の写しや住民票の記載事項証明書、戸籍謄本であるとか抄本、戸籍の付票の写し、戸籍記録事項証明書などが本人以外に交付した場合、その種類と枚数、交付年月日、請求者が代理人かを記した通知書を本人宛てに郵送するというもので、請求者の氏名や住所などは通知をされてないようであります。
通知の対象となるのは住民票の写しや住民票の記載事項証明書、戸籍謄本であるとか抄本、戸籍の付票の写し、戸籍記録事項証明書などが本人以外に交付した場合、その種類と枚数、交付年月日、請求者が代理人かを記した通知書を本人宛てに郵送するというもので、請求者の氏名や住所などは通知をされてないようであります。
(1) 審査請求人及び参加人 (2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) (3) 当該審査請求に係る開示決定について反対意見書を提出した開示請求者以外のもの(当 該開示請求者以外のものが審査請求人又は参加人である場合を除く。) 3 第12条第2項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
職務上請求につきましては、その内容によっては個人情報保護の必要性もあるため、現時点では請求者を通知することは難しいと考えております。しかしながら、職務上請求書により住民票の写し等の請求があった場合は、漫然とその請求に応じることなく、体制の強化に努め、その受任している事務の種類や依頼者等を慎重に判断し、不正請求防止に努める所存でございますので、御理解賜りたいと存じます。 以上、御答弁といたします。
結果、直接請求は否決となり、再開発事業推進の方向性は決定しておりますが、私もその当時、議長として、議員各位の質問や理事者の答弁、住民投票条例制定請求者の意見陳述、討論等さまざまお聞きする中で、事業の目的や将来目指すべき中心市街地活性化の姿などは引き続き市民の皆さんに対して十分な説明を行いながら、いよいよ事業の実現へのかじが切られたところであります。
意見を述べる条例制定請求者は、門田智明君、朝田元子君、太田周造君の三人であります。 まず、門田智明君の入場を許可いたします。 〔条例制定請求代表者 門田智明君入場・登壇〕 ○議長(宮内春雄君)門田智明君に申し上げます。発言時間は10分以内と決定されておりますので、時間制限をお守りください。また、発言内容は全文が議事録として公開されますので、発言は慎重にお願いいたします。
鳴門市情報公開条例第7条においては、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に同条の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し当該公文書を開示しなければならないとしております。したがって、秘密として保護されるべき情報は開示されないのでございます。
また、先ほど申し上げました第20条の市民投票の実施については、その基本的な考え方は示されており、特に請求者が条例案を作成しなくても、選挙権を有する者の50分の1以上の署名があれば、市長が条例案を作成し、議会に提案することができるのが大きな特徴の一つとなっております。
そして、請求者のみに公開されるため、広報的効果は期待されないことなど限界もあるわけであります。そのため従来から行っている自主的な情報提供や情報公表制度をあわせて充実していくことが大切であるわけであります。情報公開条例は、実施機関に対し、保有する公文書を請求に基づき公開することを義務づけるものであり、従来から行われてきた自主的な情報提供とは根本的に異なります。
そのため、提出された認定請求書等につきましては、請求者及び配偶者の職業欄の記載内容、添付書類である健康保険証の写しなどで公務員と確認された場合、勤務先への請求手続の有無を確認するなどして、受給者が誤って二重請求することがないよう努めております。なお、厚生労働省からはこの件につきまして6月7日付で、二重請求となることのないよう、県を通じまして調査に対し周知徹底を図るよう通知が参っております。
国及び地方公共団体の公務員並びに公選法第88条の選挙事務関係者が署名収集受任者となることについては、それが投票を伴う直接請求の場合であっても、直接請求者、代表者におけるような制限規定は地方自治法上はないから違法とは言えない。しかしながら、選挙管理委員が署名収集受任者となることも違法ではないが適当でないという行政実例が出ております。 ○議長(久米毅君) 志摩匡彦君。
国及び地方公共団体の公務員並びに公選法第88条の選挙事務関係者が署名収集受任者となることについては、それが投票を伴う直接請求の場合であっても、直接請求者、代表者におけるような制限規定は地方自治法上はないから違法とは言えない。しかしながら、選挙管理委員が署名収集受任者となることも違法ではないが適当でないという行政実例が出ております。 ○議長(久米毅君) 志摩匡彦君。
次に、情報公開作業がスムーズに行える検討委員会あるいはプロジェクトチームの取り組みでありますが、今日の公文書開示請求は、請求者の属性及び請求目的を問わないことから、公文書が不存在にもかかわらず開示請求が行われるとともに、不服申し立てがなされるなど、事務量が非常に増大しております。
すなわち、鳴門市内に居住する等の請求者の特定であります。今の時代、まさにいろんな分野での広域連携や電子自治体の方向性の志向が言われております。徳島県では、平成19年11月から開示請求権の第5条は、何人もこの条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができると改正されたということであります。
4 議員は,前項による請求者からの求めがあった場合には,政務調査による活動状況及び支出 の状況について説明するものとする。 第8章 議会及び議会事務局の体制整備 (議員研修の充実強化) 第15条 議会は,議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため,議員研修の充実強化を図 る。