鹿沼市議会 2022-12-08 令和 4年第4回定例会(第3日12月 8日)
また、法務局の直接的な地図整備のほか、地方自治体などが行う土地改良事業や土地区画整理事業による土地所在図を国が地図として指定する方法や、国土調査法に基づく地籍図を国が地図として承認する方法などがあり、本市の地籍調査事業もこれに当たります。 現在、法務局では、次期10カ年計画での対象地区を選定するため、全国的に各市町に地図混乱地域の調査を実施中であり、本市においても、全部局に照会中であります。
また、法務局の直接的な地図整備のほか、地方自治体などが行う土地改良事業や土地区画整理事業による土地所在図を国が地図として指定する方法や、国土調査法に基づく地籍図を国が地図として承認する方法などがあり、本市の地籍調査事業もこれに当たります。 現在、法務局では、次期10カ年計画での対象地区を選定するため、全国的に各市町に地図混乱地域の調査を実施中であり、本市においても、全部局に照会中であります。
第2調査区域につきましては、昨年度、2年目の工程である一筆ごとの境界立会い、筆界点の測量までが終了し、今年度に3年目の面積測定、地籍簿及び地籍図の作成、閲覧を実施するところです。第3調査区域につきましては、2年目の工程である一筆ごとの境界立会い筆界点の測量を実施しているところでございます。
2年度におきまして、その成果を基に地籍図、地籍簿の閲覧をいたしまして、関係地権者の方のご了解をいただきます。それをもって3年目に県のほうの検査を経て国のほうの認証手続を取ります。それをもって法務局のほうに申請いたしまして、新しい地籍簿、地籍図ができるという形になります。この大きな流れを各年度3地区ずつ始めますと、2年目に来年、今年新規で3地区あります。
地籍調査は、一筆ごとの土地について所在、地番、地目、境界の調査と登記簿に記載された所有者に関する確認を行い、併せて測量及び面積の測定を行い、その結果を正確な地籍図と調査結果を記載した地籍簿を作成するといった国土調査法に基づいて実施する調査であります。
13節委託料につきましては、地籍調査事務支援システム保守、山本ⅩⅠ、ⅩⅡ、ⅩⅢ地区の地籍図、地籍簿の作成及び山本Ⅹ、ⅩⅠ、ⅩⅡ地区の測量業務の委託料でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、地籍情報管理システムリース料と研修会参加時の駐車場料金でございます。18節備品購入費につきましては、書類保管用の書棚と閲覧用のテーブル、椅子の購入費に充てたものでございます。
1年目に基準点の設置、地権者の所在及び相続人関係の調査、2年目に1筆ごとの境界立会い、筆界点の測量、3年目に面積測定、地籍簿及び地籍図の作成、閲覧を行い、国・県の認証を受けて法務局に成果を送付する流れとなっています。 平成30年度より着手しました赤羽地区の第1調査区域につきましては、現在、3年目の工程を進めているところでございます。
国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界を確認して測量を行い、地籍図、地籍簿を作成する調査が地籍調査であり、本市では、平成28年に開始されたわけでありますけれども、今年度の地籍調査事業の進捗状況についてお示しください。 また、来年度以降の調査地区と調査規模についてお聞かせ願いたいと思います。 ○増渕靖弘 議長 当局の答弁を求めます。
1年目に基準点の設置・地権者の所在及び相続人関係の調査、2年目に一筆ごとの境界立会・面積測定、3年目に地籍簿及び地籍図の作成、閲覧を行い、国・県の認証を受けて法務局に成果を送付する流れとなっています。 3つ目の事業実施方法についてでございますが、本町の地籍調査の進め方としまして、2項委託方式を採用しております。
地籍調査は、1筆ごとの土地について、所在、地番、地目、境界の調査と登記簿に記載された所有者に関する確認を行い、あわせて測量及び面積の測定を行い、その結果を正確な地籍図と調査結果を記載した地籍簿を作成するといった国土調査法に基づいて実施する調査で、阪神・淡路大震災や東日本大震災以降にその重要性を理解し、地籍調査事業に取り組む自治体が全国的にふえております。
国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界を確認して、測量を行い、地籍図、地籍簿を作成する調査が地籍調査でありまして、本市では、平成28年度に開始されたわけでありますけれども、今年度の地籍調査事業の進捗状況についてお示しください。 また、来年度以降の調査地区と調査規模についてお聞かせください。 ○大島久幸 議長 答弁を求めます。 鹿嶋敏都市建設部長。
今後、地籍調査、あるいはそういった境界関係の確認をする上でも、そういう地籍図、あるいは用地図などは、やはり町としてもあるものはずっと可能な限り探し出しておかなくてはならないということもありますので、まずは補助員さんをいただきまして、そういった用地図ですとか、そういう関係図面、あるいは関係帳簿類のまず整理をしていくことで、着実に作業のほうを進めていきたいと考えておりまして、今回補助員ではございますが、
13節委託料につきましては5件で、山本Ⅰ地区及び山本Ⅱ地区の測量業務委託、大郷戸地区地籍図地籍簿作成業務及び地籍情報処理システム保守料でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、地籍情報管理システムリース料と地籍調査研修会時の駐車料でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、負担金としまして栃木県国土調査推進協議会負担金でございます。 以上でございます。
◆11番(館野孝良君) 閲覧のときですけれども、地籍図写しと地籍簿写しがありますけれども、これ閲覧のときは大体両方一緒に見ると思うんですけれども、この場合は1件じゃなくて2件として数えるわけですか。 ○議長(鈴木孝昌君) 産業課長。 ◎産業課長兼農業委員会事務局長(橋本利男君) そのとおり2件として数えます。 ○議長(鈴木孝昌君) 館野孝良君。
地籍調査は、1筆ごとの土地について所在、地番、地目、境界の調査と登記簿に記載された所有者に関する確認を行い、あわせて測量及び面積の測定を行い、その結果を正確な地籍図と調査結果を記載した地籍簿を作成する国土調査法に基づいて実施する調査事業でございます。
国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目を調査し、境界を確認して測量を行い、地籍図、地籍簿を作成する調査が地籍調査であり、作成された地籍図と地籍簿に基づき、法務局備えつけの公図や登記簿が書き換えられることから、地籍調査は、土地に関する戸籍調査と言えると思います。
13節委託料につきましては4件で、山本Ⅰ地区及び山本Ⅱ地区の測量業務委託、大郷戸地区地籍図地籍簿作成業務及び過年度数値情報化業務委託料でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、地籍情報管理システムリース料と関東ブロック研修会時の駐車料でございます。18節備品購入費につきましては、公用車の購入代でございます。
次に、実施手順とスケジュールでありますが、実施手順につきましては、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界、面積の調査・測量を行い、地籍図・地籍簿を作成いたします。その後この調査・測量をもとに作成した成果は、国・栃木県の審査を経て承認・認証されます。承認・認証されました結果は更に法務局での審査を経て、現在備えつけの地図と土地登記簿が書き換えられる、こういう手順になっております。
それが地籍図となります。この地籍調査は、土地に関する戸籍調査と言われております。限られた国土の有効活用並びに保全のためには、土地に関する実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。
13節委託料3,888万5,000円につきましては、地籍調査業務で大郷戸地区及び新たな地区としまして山本1、山本2地区の地籍調査に係る現地調査、境界確認及び測量、地籍図作成などの業務でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、地籍情報管理システム賃借料でございます。18節備品購入費につきましては、公用車としまして軽ワゴンの購入費でございます。
地籍測量、地籍図及び地籍簿の作成、閲覧及び修正、認証手続、成果物の法務局への送付という流れで行います。 なお、1つの地区の作業を完成させるまでにはおおむね2年から3年を要します。