港区議会 2021-06-02 令和3年6月2日議会運営委員会−06月02日
(4)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかったものに係る住宅借入金等特別税額控除について、要件を緩和するとともに適用期限を以下のとおり1年延長します。(5)その他規定の整備。施行期日、(1)は令和6年1月1日、(2)は令和4年1月1日、(3)から(5)までは公布の日です。
(4)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかったものに係る住宅借入金等特別税額控除について、要件を緩和するとともに適用期限を以下のとおり1年延長します。(5)その他規定の整備。施行期日、(1)は令和6年1月1日、(2)は令和4年1月1日、(3)から(5)までは公布の日です。
次に、(5)としまして、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の見直しでございます。下の参考の表でお示ししたとおり、所得税において本来十年間の控除期間を十三年間とする特例の対象を令和四年末までの入居者に延長することに伴い、住民税においても、当該処置の対象者については、同様の控除を行うものでございます。 本改正は公布の日に施行となります。
項番2、東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の改正に伴いまして、特別区民税の非課税限度額等の算定における扶養親族の要件について、原則として30歳以上70歳未満の国外居住親族は扶養控除の適用対象外とするとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用要件について、一定の条件の下、住宅ローン控除の控除期間を13年間に延長するなどに改めるほか、所要の規定整備をするものであります。
まず1の住宅借入金等特別税額控除の見直しでございます。これは、いわゆる所得税の住宅ローン控除のうち、控除期間が13年の特例につきまして、コロナ禍での経済対策として、契約や入居の期限を延長するなど適用対象を広げるものでございまして、所得税から控除し切れなかった分につきましては、現行同様、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されるものでございます。
次に、3点目として、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例を設けます。昨年度、消費税10%への引上げによる住宅需要の変動の平準化を目的として、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に住宅を取得した場合に限り、住宅ローン控除の期間を3年間延長し、消費税増税相当分をそこで控除できる制度としました。
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) 第十八条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。 第二条 港区特別区税条例の一部を次のように改正する。
4点目は、新型コロナウイルス感染症に関連する特例措置に関し、特別区民税等の徴収猶予の特例手続、寄附金税額控除の特例、住宅借入金等特別税額控除の特例及び軽自動車税の環境性能割軽減期間の延長について定めるものです。 徴収猶予の特例手続及び軽自動車税の環境性能割軽減期間の延長については公布の日から、その他については令和3年1月1日から施行します。
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) 第18条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 別表第20条第1項第7号に掲げる寄附金の項の前に次のように加える。
(10)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長します。(11)港区特別区税条例等の一部を改正する条例の規定を整備します。(12)その他規定の整備を行います。
本件は、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、収入が減少した場合による納税の猶予の特例に係る手続等を定めるとともに、軽自動車税環境性能割の軽減措置や住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長等を行うものであります。
次に、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について、住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合であっても、期限内に入居したのと同様の控除を受けることができるよう適用要件が弾力化されたことに伴い、令和15年度までとしておりました適用期限を令和16年度までに延長するものでございます。
第4点目は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に関する改正でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合に、住宅借入金等特別税額控除の特例措置となる入居期間が1年間延長されたことに伴い、区民税の控除期間を令和15年度から令和16年度まで1年間延長するものでございます。
最後に、エといたしまして、新型コロナウイルスの影響で購入住宅等の入居がおくれた場合に住宅借入金等特別税額控除の適用を1年延長という、以上4点でございます。 施行期日は、ア及びイは公布日、ウ及びエは令和3年1月1日でございます。 次に、(2)江東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正及びその他でございますが、これは(1)の改正に伴うものと規定の整備を行うものでございます。
項番9番は、住宅借入金等特別税額控除の特例についてです。 いわゆる住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、住宅取得契約を行っているなどの要件を満たしていれば、特例措置の対象とするものです。 施行日は令和3年1月1日です。 4ページからは、新旧対照表となります。
ウ 特別区民税、住宅借入金等特別税額控除の特例についてです。住宅ローン控除の適用要件の弾力化として特例を定め、適用要件について規定を整備します。所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられた場合に適用するものです。令和3年1月1日から施行します。 エ 軽自動車税の環境性能割軽減期限延長についてです。
4点目は、新型コロナウイルス感染症に関連する特例措置に関し、特別区民税等の徴収猶予の特例手続、寄附金税額控除の特例、住宅借入金等特別税額控除の特例及び軽自動車税の環境性能割軽減期間の延長について定めるものでございます。 徴収猶予の特例手続及び軽自動車税の環境性能割軽減期間の延長については公布の日から、その他につきましては令和3年1月1日から施行をいたします。 以上、ご説明いたしました。
最後に(4)住宅借入金等特別税額控除の特例、いわゆる住宅ローン減税、住宅ローン控除に関して、平成31年4月1日に施行された消費税率の10%引上げに際して設けられた特例措置の適用要件に関するものでございます。 消費税率10%で購入した住宅に令和2年12月31日までに入居することとされていましたが、感染拡大等の影響に配慮し、これを1年間延長し、令和3年12月31日までとするものでございます。
(附則第17条) イ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について定める。(附則第18条) (3)軽自動車税 軽自動車税の環境性能割の税率の特例措置の適用期限を延長する。(附則第5条の2) <実施の時期等> 1 公布の日から施行すること等とする。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。
④としまして、住宅借入金等特別税額控除の特例でございます。住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきまして、その適用期限を令和十五年度までから令和十六年度まで一年間延長するものでございます。 以上の③及び④につきましては、令和三年度住民税より適用され、令和三年一月一日施行となります。 次に、(2)としまして、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しでございます。