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12月02日-02号

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  1. 雲仙市議会 2019-12-02
    12月02日-02号


    取得元: 雲仙市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    令和 元年 第3回定例会(12月)出席議員(18名)    1番  藤 本  淳次郎  君       2番  山 本  松 一  君    3番  大 山  真 一  君       5番  渡 辺  勝 美  君    6番  佐 藤  義 隆  君       7番  林 田  哲 幸  君    8番  坂 本  弘 樹  君       9番  酒 井  恭 二  君   10番  平 野  利 和  君      11番  浦 川  康 二  君   12番  上 田    篤  君      13番  町 田  康 則  君   14番  大久保  正 美  君      15番  小 畑  吉 時  君   16番  元 村  康 一  君      17番  小 田  孝 明  君   18番  深 堀  善 彰  君      19番  松 尾  文 昭  君欠席議員(1名)    4番  矢 﨑  勝 己  君                     地方自治法第121条の規定に基づく出席者       市長             金 澤 秀三郎 君       副市長            酒 井 利 和 君       教育長            山 野 義 一 君       総務部長           松 橋 秀 明 君       健康福祉部長福祉事務所長  東   裕 実 君       市民生活部長         本 多 正 剛 君       産業部長           谷 川 裕 行 君       建設部長           荒 木   正 君       教育次長           下 田 和 章 君       地域振興部長         尾 上 美 徳 君       環境水道部長         堀 尾 久 和 君       農委事務局長         坂 本 英 知 君       監査事務局長         田 中 卓 郎 君       会計管理者          松 田   究 君       市民安全課長         田 口 文 武 君       学校教育課長         草 野 勝 文 君       参事監兼監理課長       木 本 昌 平 君       次長兼地域づくり推進課長   金 子 悦 治 君       総合窓口課長         関   雄 介 君       福祉課長           牛 嶋 幸 也 君       参事監兼農林課長       宮 木   明 君       次長兼人事課長        前 田 孝 章 君       秘書広報課長         松 下   隆 君議会事務局       局長             大 津 善 信 君       次長             芦 塚 清 隆 君       課長補佐           宗 塚 康 之 君       参事補            稲 本 千亜紀 君       参事補            宮 﨑 幸 平 君令和元年12月2日(月)議事日程議事日程 第2号┌────┬───────┬──────────────────────┬──────┐│日程番号│ 議案番号  │     件          名     │ 備  考 │├────┼───────┼──────────────────────┼──────┤│  1 │       │市政一般質問                │      │└────┴───────┴──────────────────────┴──────┘第1 市政一般質問   13番 町田 康則 議員     1.犯罪被害者等支援対策について(市長・教育長)    2番 山本 松一 議員     1.健康寿命の延伸対策について(市長)     2.集会所のAED設置について(市長)     3.県道128号雲仙千々石線の改良及び管理について(市長)   11番 浦川 康二 議員     1.雲仙市の広報行政について(市長)     2.雲仙市の人事行政について(市長)     3.農業用ハウス整備において、国の交付金不当について(市長)=午前10時00分 開議= ○議長(松尾文昭君) おはようございます。 ただ今から本日の会議を開きます。 議事日程第2号により会議を進めます。─────────────── △日程第1.市政一般質問 ○議長(松尾文昭君) 日程第1、一般質問を行います。 通告の順に従って進めます。 まず初めに、13番、町田康則議員の質問を許します。町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) おはようございます。議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 今回は、犯罪被害者等支援対策についてということで質問を出しております。 新聞等で皆さん方も御存知のところが多いと思いますが、そこら辺について、まずお聞きしたいと思います。青森県八戸市で、小学6年生の女子児童が切りつけられた事件でございます。 先月でございますか、11月12日、午後4時40分ごろ、下校途中だった女子の首前部を刃物で切りつけ、殺害しようとした事件です。殺人未遂容疑で逮捕されたのは、14歳の中学生でした。男子生徒は、容疑を認め、「殺すつもりだった」「誰でもよかった」と供述しているということでした。八戸市教育委員会は、この生徒は事件のあった12日も通常どおり登校していたとし、教育長は、重大事案が発生したことを重く受け止める、被害女子の家族に深くお詫びすると陳謝したと書いてありました。 長崎でも、佐世保市や長崎市でも中学生ぐらいの生徒が同級生を殺害したり幼子をビルの駐車場から落としたりする事件がありました。被害者には殺されるだけの理由もないのに、殺されてしまった事件でした。 もう一個、言います。 今年の11月29日、ついこないだの新聞には、昨年6月の東海道新幹線で乗客男女3人が殺傷された事件で、横浜地方裁判所小田原支部初公判の記事が載っておりました。殺人や殺人未遂の罪に問われた23歳の男は、「殺すつもりでやりました。間違いありません」と起訴内容を認めました。社会でひとりで生きていくのが難しくて、刑務所に入りたいと思うようになり、新横浜駅と名古屋駅の間で事件を起こすことを決め、決行した。のぞみ265号の12号車で、被告の隣の窓側にたまたま座っていた26歳の女性と、通路を挟んだ反対側に座っていた27歳の女性を、なたで切りつけ、26歳の女性は頭などを切られ全治1年の重傷を負い、止めに入った38歳の男性会社員をなたとナイフで切りつけ殺害した事件です。 「殺すつもりだった」「誰でもよかった」という犯人の考えで、犯罪被害者となることは、たまったものではありません。そういう被害者を救うために、犯罪被害者等基本法ができ、犯罪被害者等支援条例ができているかを聞いております。 犯罪被害者に対し支援金支給に関する地方自治体の条例については、埼玉蕨市が1972年、昭和47年に制定した蕨市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例が最初とされます。その後、長野松本市では平成8年、1996年に松本市サリン事件等被害者健康管理基金条例では、寄附金と一般会計からの繰入金をもって基金を積み立て、平成6年、オウム真理教が起こした松本サリン事件の被害者に対して、基金から弔慰金を支給することを規定しております。 被害者に関した条例としては、平成11年、1999年に埼玉嵐山町が制定した嵐山町犯罪被害者等支援条例が最初です。その後、犯罪被害者支援に関する条例は全国に広まり、平成16年に宮城が都道府県としては初めて制定しました。 そして、ついに平成16年、2004年12月1日に犯罪被害者等基本法が成立いたしました。ちょうど15年になります。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国・地方自治体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者の権利利益の保護を図ることを目的とするというのが第1条に載っております。 この基本法では、支援を自治体の「責務」と定めております。長崎でも昨年、平成30年3月に弁護士会が「安心して暮らせるまちづくりのために必要」として県議会に請願書を提出したことをきっかけに、今年6月の県議会で条例案が可決されました。長崎犯罪被害者等支援条例でございます。 このように、の条例については、私も事務局に聞きまして、いただきまして見ましたが、そのの条例に対して、雲仙市はどのようにこの対策をとろうとしているのか。条例をまた作ろうというのを考えていると、ちょっと聞いたのですが、それに対してはどういうふうに考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 あとは自席でお聞きしますので、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(松尾文昭君) 金澤市長。 ◎市長(金澤秀三郎君) おはようございます。 町田康則議員の御質問にお答えいたします。 犯罪被害者等支援対策についての御質問ですが、議員から御紹介があったとおり、犯罪被害者等基本法は平成16年に制定され、附則において、「犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。」と規定され、条文の中で、被害者等の支援に関する国・地方公共団体及び国民の責務などが明記されております。 このような状況の中、長崎では、さまざまな困難に直面した犯罪被害者等が早期に平穏な生活を取り戻すことができるよう、第3次犯罪被害者等支援計画を策定し、犯罪被害者等のニーズに応じた支援が行われてきました。 さらに、犯罪被害者等に対する支援のさらなる充実のためには、・市町・県民・関係機関・団体等が一体となった支援を実施していく必要があるという考えから、長崎犯罪被害者等支援条例が本年7月に制定され、犯罪被害者等の支援に関するの姿勢を示すとともに、総合的・体系的な犯罪被害者等支援を推進していくための基本的事項が定められております。 また、県内の市町におきましては、既に佐世保市、壱岐市、島原市の3市が条例を制定し、西海市も今回の12月議会に条例案を上程されたとの新聞報道がございましたが、その他の市町におきましても、複数の市町が現在、条例の制定に向けて準備を進めているとお聞きしております。 雲仙市といたしましても、市民の皆様が犯罪被害者等の置かれた状況や支援の必要性について理解を深め、社会全体で犯罪被害者等の支援を進めることにより、犯罪被害者等個人的権利の保護だけでなく、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を図ることができるように、条例制定に向けて現在、情報収集を行っているところでございますので、今後、準備ができ次第、議会に提案してまいりたいと考えております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 犯罪被害者等の支援条例は、今、市長が言われた佐世保市・壱岐市・島原市で、今年度、今回の12月議会に西海市も出しておりますね。 私は、この問題を勉強しようと思って、3カ月ぐらい前からずっといろんなものを調べたりしたのです。それで思ったのが、犯罪とは実際どれぐらい全国であっているのだというように思ったわけでございます。聞き取りの時にも私はちょっと言いましたが、部長は、犯罪というのは全国で何件ぐらいあっていると思いますか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 2018年、平成30年で調べましたところ、全国で81万7,338件。も申しますと3,624件でございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 19年前です、2000年には240万件があったのですよ。刑法犯の認知件数といいますけど、自動車などの窃盗対策、また街頭への防犯カメラの設置、地域住民による見守りといった防犯ボランティア活動の広がりなどの効果により、現在は年間、今言われたように100万件を切った状況であります。 やはり一番効果があったのは、この中では「防犯カメラの設置」で、犯罪が減少しております。今いろんな事件がありますと、すぐ出てくるのは、いろんなところに設置してある防犯カメラ、ましては車に今ついております車のカメラもそうでございますが、そういうふうにして、防犯カメラというのが犯罪を抑止する力になっているということでございます。 私は平成30年、昨年6月11日に「市民の安心・安全な暮らしづくりについて」という一般質問の中で防犯カメラ設置補助金を言い、金澤市長も、県議会議員の時に防犯カメラの設置をお願いし、防犯カメラの効果については十分理解していると言われましたが、それまでの間、何件設置されたのか。また、来年度予算ではどう考えておられるのか。これは事前聞き取りで「質問する」と言っておりましたので、お答えを願いたいと思います。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 防犯カメラの設置につきましては、平成28年度におきまして、警察が雲仙市内の主要な交差点に4カ所、設置をしております。 また、昨年もお答えしたのではと思いますが、昨年度の雲仙市の防犯協会の中で、防犯カメラの設置についての意見が出されておりまして、雲仙警察署とも協議をしながら、本年度から4カ年に分けて計8台の防犯カメラを市内の主要な交差点に設置するよう計画を進めているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 私は、あの時も言いましたね。宝塚市ですか、市内の何百カ所も設置して、とにかく市民のそういう犯罪をなくそうという取り組みをしていると。 今、このカメラというのは、そんなに高いものではないのですよね。ですから、この防犯カメラというのが効果があるということでございますので、ぜひ来年度予算でも──1年間2台ですよね、それは。4年間で8台とかということじゃなくて、きちっとした、市民の犯罪を抑止するという考えから、もっと増やしていただきたいと思いますが、それについてはどうですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) この防犯カメラの設置につきましては、設置者の管理の問題とか、いろんなところがございますので、それも含めて今後研究してまいりたいと思いますが、現在のところは、この防犯協会の中で設置していくという考え方でございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員
    ◆13番(町田康則君) 防犯協会というのは、市はどういうふうな関わりをしているのですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 市としては、防犯協会に補助金ということで関わりをしておるところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) ぜひ、そこらについては、今、車を買われる方はもう、そういうふうなカメラがついているのを、買われた時にもつけたりされていますので、それは車のための要望でございましょうけど、市民の安全のためには、いろんなところにそういうふうなことを掲げて、このまちは防犯に対しては強い意識でやっていますよというのを見せることがやっぱり必要ではないかなと思いますので、ぜひ、増額を含めて検討していただきたいと思います。 次に、全国犯罪被害者週間というのがありますが、部長、それについては御存知ですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 申しわけありません、存じ上げておりません。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 今日の長崎新聞にも載っていましたよ。この全国犯罪被害者週間で、今その記事が、ちょうど長崎県内の市町村でやっていたと。それは、被害者への理解と支援を呼びかけるものです。事件や事故に突然遭った被害者は、心身に不調を来し、経済的困窮に陥る可能性がある。そこで、街頭キャンペーンを行い、募金を呼びかけたりしている。募金は、弁護士費用カウンセリング費用に役立てられる。 こないだも、私が見たのは、長崎市浜の町で募金活動があっておりました。今年の11月25日から12月1日まで、きのうまでが全国犯罪被害者週間でございました。 それでは、今、犯罪防犯カメラのことも言いましたけど、全国で一番やっぱり多いのは、人口が多い東京でございますね。東京で13万件ぐらいございます。大阪が、その次で、12万件あります。ただし、大阪は、殺人や強盗などの凶悪犯の件数は全国で最悪でございます。長崎は、全国で見ますと40番目にありまして、今先程、部長が言われたように件数で大体1日13件ぐらい起こっております。 これは、もう3年ぐらい前になりますか、平成29年、2017年8月22日の新聞でございました。埼玉戸田市の神保国男市長は、犯罪被害者が悩みを相談できる支援窓口の設置を盛り込んだ、独自の犯罪被害者等支援条例を制定しております。 他の埼玉の市町は見舞金支給を目的とした条例を制定しているが、相談情報提供専用窓口設置など、支援の仕組みを盛り込んだ支援条例は県内初となった、というふうに書いてございました。市の防犯くらし交通課は、これまで防犯活動に力を入れてきたが、予防だけでなく、被害後のケアにも重要性が増してきていると指摘。どこに相談していいかわからず、泣き寝入りしている犯罪被害者もいるかもしれない。市民に一番身近な市役所に窓口を設置することで、気軽に悩みを打ち明けてもらいたいとしておる、と載っておりました。 この戸田市の考えは、部長はどうでございますか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 現在、雲仙市では、犯罪被害者相談総合窓口としまして、私たちの市民安全課が対応しておりますけども、支援の内容によっては福祉であったり住宅であったり、また学校であったりと、複数の部局に関係することも当然考えられますし、内容によっては国やなどでしか対応ができないこともございます。 また、それぞれの担当課が被害の内容を聞き取ることが、被害者等にとっては相当の負担やストレスなどの2次被害になるということも言われております。通常、犯罪が発生した場合は、まず警察が聞き取りを行いますが、必要に応じて市も情報提供を受け取るような連携を図っており、2次被害が発生しないような取り組みも行っております。 さらに、現在、において総合的な対応窓口の設置も検討されておりますので、今後もや警察、それから被害者支援センターなどとの連携を図りながら、被害者等の支援を行ってまいりたいと考えております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 私が言っているのはですね、そういうふうな相談支援窓口の設置というのは、見舞金をやりましょうとかいうのがあるのですが、そういう相談窓口を作るというのが、この戸田市では、言われているように埼玉でも初めてだと。そういうふうなものについては、どうですかと。 それについて、どうですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) ですので、現在、市長が答弁をいたしました条例につきましては、その支援金等の制度を考えておりますが、既にその窓口については、そこには入れておりませんけども対応しているという考え方でおります。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 「対応している」。「対応している」って、どこが対応しているの。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) まずの相談窓口としては、先程もお答えしましたように、市の市民生活部市民安全課が対応することとしております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) そしたら、今までに相談件数は何件ありましたか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) これまでの相談件数は、あっておりません。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 犯罪がなかったわけじゃ、ないのでしょ。 ですから、相談できるような周知もしてないわけだから、当然ですね、そういうふうな、これは殺人とか何とかじゃなくて、今犯罪でも多いのは、いろんな犯罪がありますけど、婦女暴行にしてでも、ネットでの犯罪、いろんな窓口の相談というのが実際上1件もないということは、きちっとされてないということじゃないのですか。そこを、ちゃんとしていたら。 「していますよ」というのは、そういう件数が実際上「これだけ受けて、これだけ対応しました」というのを言ってもらわないと、それは対応してないのと全く一緒ですよ。そういう考えになりませんか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 先程もお答えしましたけれども、犯罪が発生した場合のまず聞き取りは、警察が行うものと考えております。そこから必要に応じて市にも情報提供を受けるような連携を図っておるというところで、そこからの情報提供がございませんということでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) それは、きちっとした格好で設置してないから。条例も、まだ、もちろんありませんよね。(発言する者あり)そういうのをきちっと言ってもらいたいと思います。きちっとした条例を作り、それからしますというのはわかりますけど、今までしましたというのは、やはりおかしいと思います。 平成30年1月6日の兵庫の新聞に載っていました。明石市は、訴訟費用などを補助と。明石市は、殺人など重大事件の加害者が被害者側に損害賠償を支払わない場合、請求権が時効になるのを防ぐため、訴訟費用への補助制度を導入する。訴訟費用は請求額で異なるが、数十万円になることもあるといい、被害者側の負担軽減を図る。民法では、損害賠償請求で勝訴が確定しても時効が10年と定められており、請求権を維持するには再び提訴する必要がある。再提訴の費用助成を求める声があり、制度の導入を決めた、ということでした。 再提訴に必要な印紙代や切手代を負担するというのが、明石市の考えです。こういう制度については、どうですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) これから策定する条例に対してのいろんな御提案だと思いますけども、では、犯罪被害者への支援につきまして、と県内の市町で構成しております犯罪被害者等支援協議会が昨年も開催されております。また、犯罪被害者等の支援に精通した有識者による会議も開催され、条例の検討や支援策のさらなる充実に向けて検討が重ねられているところであります。 さらには、条例制定後の本年8月には、第1回目の協議会が開催されまして、今後、と市町が連携して、相互に協力して犯罪被害者等支援の推進を図るための推進協議会の設置などを検討しております。 にお尋ねしましたところ、全国的にはいろいろな細やかな、手厚いと申しますか、支援を行っている市町もあるということでございますけれども、や県内の他の市町と連携を図る上では、県内では他の市と同様の支援制度を創設したほうがよいと考えておりまして、現在、県内市町の連携、それから支援金等についての条例を定めるよう考えているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 私が今言いましたのは、明石市で、訴訟費用の補助制度を導入している、これについてはどうでございますかということですけど、どうですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) そこまではまだ考えていないところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) これから策定するというふうな考えですから、いろんなところを調べて、やはり市民の実態に合った形で、いろんなことを考えていただきたいと思います。 今先程も言われましたけど、長崎では今3市だけ制定しておりますね。この条例として、3市、佐世保市・壱岐市・島原市。この内容については、どうでございますか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 既存の福祉サービスの他、3市とも、死亡された場合、遺族見舞金として30万円、それから傷害見舞金として、障害が残るような怪我をされた場合に10万円を支給するような条例になっております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) しかし、細かい規定があるでしょう。何か、傷害見舞金もどうのこうのという規定はどうですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 支援の主なものについては、その見舞金の制度でございます。また、島原市、壱岐市が市営住宅の優先住居入居などもうたっているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) 市営住宅の入居もそうでございますが、この傷害見舞金にしても、佐世保市は3日以上の入院が必要で治療が1カ月以上とかになっているのですが、島原市はもう治療で1カ月以上だったら出るようになっていますよ。それで、壱岐市もそうですね。ですから、ちょっと、そこの中に内容の違いがございますので、どの方法が一番いいか。島原市の場合は、精神疾患等も入っているとお聞きしております。 ぜひ、私は、今さき程、教育関係のほうにも、学校で──実際、長崎でもいろいろ、そういう犯罪等があって犯罪被害者になった方がおられるのですが、学校での犯罪防止のための教育はどういうふうにされているのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 先程の各市の制度の違いも若干ございます。ただし、先程お答えしましたとおり、県内他市と連携を図るということで、そのような近隣の自治体の計画とか、そういったものも参考に今後調整をしていきたいと考えております。 ○議長(松尾文昭君) 下田教育次長。 ◎教育次長(下田和章君) 学校を含めた教育現場におけるさまざまな非行防止教育というものが行われております。特に子どもたちには、命の大切さ、また自ら非行を起こさない力、また犯罪の誘因を断ち切る力、このようなものを育てていこうという活動が行われております。 特に、犯罪を認識できる力というものは、命の大切さとともに、悪いことは決してしてはならないということを認識できることでもあります。 安全教育、また命の教育、心の教育、道徳教育あるいは人権教育など、さまざまな教育活動を展開していく中で、社会のルールであるとか、また自分の行動に責任を持つこと、あるいは規範意識を醸成する。そして、大切なことは、犯罪に巻き込まれない、そのような判断力や対応力を培うと。このようなことを目指しながら、教育活動は展開されております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) そしたら、具体的にですよ、そういう時間をとってやっているのか、そこはどうですか。 ○議長(松尾文昭君) 下田教育次長。 ◎教育次長(下田和章君) 特に特色的なところで申し上げますと、雲仙市では、毎年5月から7月の1週間を、命の大切さを考える期間または思いやりの心を育成する期間として、市内全小中学校で「雲仙っ子の心を見つめる教育週間」を設置しております。この1週間の中で、各学校がそれぞれ工夫をしながら、保護者も対象としたさまざまな取り組みを行っているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) こないだも、ちょっとありましたね。連れ出された子どもが、10歳ぐらいの子どもですか、あれで知り合ったのがSNSとか、いろんな。今、子どもたちは、携帯を持っているのがかなり多いのですよね。だから、それに対してのあれはどうなのですか。 ○議長(松尾文昭君) 下田教育次長。 ◎教育次長(下田和章君) 議員が今申されたとおり、今、子どもたちが犯罪に巻き込まれる一番の原因が、やっぱりSNSだと捉えております。 そのために、本市では、各学校に本市の生涯学習課の課員が出向いた情報モラル教育を行いましたし、また新入学児童生徒の説明会等でも、このSNSを使った情報モラルについての啓発を行っております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) この事件があった時に私が思ったのは、SNSというのが、実際使ったりいろいろしている人もいますけど、正直言って私どもの中であんまりなじめないものですから、子どもに、私にとっては孫ですけど、もう4年生ぐらいですが、いっぱいやっているのですよね。 ですから、そういうふうなものに対して、きちっとした格好で、学校の中で教えていくというのをしていかないと、本当に、簡単に、犯罪に巻き込まれてしまうということになりかねませんので、そこら辺についての具体的な活動を示してもらいたいと思うのですけど、どうですか。 ○議長(松尾文昭君) 下田教育次長。 ◎教育次長(下田和章君) 情報モラル教育につきましては、総合的な学習の時間、またはその他の教科指導の中で必ず教育課程の中に位置づけておりますので、各学校で実践をされております。 特に携帯電話の使い方、または、その中に悪口を書き込んだことが、例えば一生残っていく。例えば、友達の画像を撮って、それが拡散される、それがまた広がっていって、消えることがないと。非常に危険な──便利な道具であるが、逆に危険な面もあるということを、子どもたちには指導をしております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) ぜひ、そういうふうなSNSとかいうのに巻き込まれないような対策をとっていただきたいというふうに思います。 それから、私は、今年の静岡沼津市の住宅街であった事件を見て、ぱっと思ったのですよね。静岡沼津市の住宅街にあるスナックで、男に襲われた。今年の7月21日ですね。 ママの方と、そこにはちょうど常連の男性のお客さんもいたが、店のドアノブをがちゃがちゃ回す音がして、見に行くと、外にいた男に刃物で何度も腹を刺された。止めに入ってくれた常連客の男性も、腹を刺された。翌日、男性は逮捕された。数週間前に、一度だけ、来ただけの客で、恨みを買う覚えはない。その後、精神鑑定を経て、殺人未遂罪で起訴された。傷は、腹や首など10カ所近くに及んだ。 入院して少し治ったのでしょうね、病院を退院したが、ドアノブを回す音が怖くて、16年守った店の看板をおろした。店の2階に住んでいたが、男を思い出すので引き払った。入院と引っ越しに200万円を支払った。この先、月8万円の年金暮らしとなる。心配でならない。 常連客の男性は、左上の筋が断絶し、3週間入院した。そして、退院から間もなく、10万円の支援金が振り込まれた。男性は、事件で左手が不自由になり、寝起きをしやすいベッドを買った。ですから、この10万円で助かったと、取材には話しております。 同じ事件の被害者なのに、男性だけが支援金を受け取った。それは、沼津市に隣接し、男性の暮らす長泉町には、被害者支援条例があるから。被害者に支援金を支払う規定があり、家探しも、町が手伝ってくれる。ママさんの、おられる沼津市には、支援条例がない。同じ事件でも、条例の有無で、その違いが出てきているのですね。 もちろん、国からはいろんなのがありますけど、そういうふうな条例があるかないかというのが──今から作ろうとされていますが、いつごろになるのか。その「あるかないか」で、実際に、まあ今ここだったら島原市ですよね、島原市はある。雲仙市は、ない。そこでたまたまそういうことがあったら、島原市はちゃんと支援制度があるけど、うちはないということになります。こういうふうな同じ事件でも条例の有無で違いが出てきますので、そこら辺を考えていただきたいと思うのですが、いつごろを考えていらっしゃるのか、それについてお答え願います。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 現取り組みでございますけども、来年3月の議会には御提案ができるよう、急いで事務を進めておるところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) このことについてはどういうふうに考えているのか、市長からもお聞きしたいと思いますが、市長、どうですか。 ○議長(松尾文昭君) 金澤市長。 ◎市長(金澤秀三郎君) お答えする背景として、私も、本年の10月に長崎犯罪被害者等支援シンポジウムというのが長崎原爆資料館ホールにて開催をされまして、犯罪被害者の当事者の方の基調講演等をお伺いしてまいりました。ですから、もう基本的には、でき得る限りの支援策を果たさなければならないというふうには思っています。 ただ、議員の御質問を聞いていて少し感じますのは、これは当然、市だけで完結するようなことはあり得ない話であります。 国の給付金制度とか、でやられている犯罪被害者支援センター等にも市として負担金を拠出しておりますし、当然、一義的な窓口となる警察と連携して、市役所としてやるべきことをやるというのは、それは窓口があろうがなかろうが、当然のことでございますので、もう一度そのあたりをきちんと整理をした上で、条例制定に向けても全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(松尾文昭君) 町田康則議員。 ◆13番(町田康則君) まさに、そのとおりであります。市長、(発言する者あり)市長は、市民の生命・財産、安心・安全な暮らしを守るため全身全霊を傾けると言われておりますので、早速それをしてもらいたいのですが、1つの例で、被害者学というのがあります。 被害者学の尾崎万帆子先生が、被害者や学者らと、支援条例のモデル案というのを作成されております。その案の項目は、まず、第一に、医療費の負担軽減、これが第一でございます。2に、公営住宅の活用や引っ越し支援。3に、支援金。4に、加害者への損害賠償請求の支援。この4つの項目になっております。 もしされるのでしたら長崎では4番目になりますが、実際に、調べてみましたら、九州で佐賀・大分両ではもう全自治体、全部の自治体が、条例を定めております。ぜひ早く、この条例を制定できるように、そして内容も充実したものになりますように。 国とかの支援制度ももちろんありますけど、細かいところが実際上、国からの給付金は出るのですけど支給までに半年以上かかったりしているのですよ。ですから、そういう意味で、市町村の条例というのが必要ではないかなと思いますので、ぜひ早く考えていただければと思います。 これで私の一般質問を終わります。 ○議長(松尾文昭君) これで、13番、町田康則議員の質問を終わります。……………………………………… ○議長(松尾文昭君) 10時55分まで休憩します。=午前10時45分 休憩= =午前10時55分 再開= ○議長(松尾文昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、2番、山本松一議員の一般質問を許します。山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 2番の山本松一でございます。議長のお許しを得ましたので、一般質問に入らさせていただきます。 通告の1問目、健康寿命の延伸対策についてですが、平成30年の第3回定例会で、三重いなべ市の元気づくりシステム事業の普及について質問をいたしました。 この事業を簡単に復習しますと、無理なく続けられる体操1回90分を週に2回、合計48回、6カ月間体験研修をした人が地域の元気リーダーとなって、その元気リーダーがさらに地域の人たちに体操やウオーキングなどの指導をすることによって、市民の健康増進と介護予防につなげ、病院の受診回数を減らしたり、約2割の医療費抑制に効果を発揮している事業でございます。 私の一般質問の際に、三重は遠いので、元気づくりシステム事業を実施している近隣の熊本南関町への職員の研修を勧めたところ、「調査研究を進めていきたい、また南関町へも研修に伺いたい」との答弁でしたので、お尋ねをいたします。南関町への元気づくりシステムの職員研修結果はどうだったのかをお尋ねします。 次に、健康寿命延伸対策の雲仙市の取り組みと、島原地域広域市町村圏組合介護保険課の取り組みの違い、それぞれの成果についてですが、まず、この場からは、根本的な問題の質問をいたします。 今回、健康寿命の質問をするに当たって仕様を調べてみましたら、雲仙市が平成30年の2月に作られました雲仙市国民健康保険第2期保健事業実施計画というのがありました。その中に、雲仙市の「平均寿命と健康寿命の状況」という表がございました。それによりますと、雲仙市の平均寿命は男性79歳、女性87.4歳ですが、健康寿命は男性64.7歳、女性は66.7歳で、いずれも国の数値を下回っていました。この健康寿命の数値があまりにも低いので、びっくりしましたが、まずは、この数値は間違いないのか、お尋ねいたします。 この場からは以上2点についてお伺いをし、2問目、集会所のAED設置についてと3問目、県道128号雲仙千々石線の改良及び管理について、また再質問については自席から質問させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(松尾文昭君) 金澤市長。 ◎市長(金澤秀三郎君) 山本松一議員の御質問にお答えいたします。 国民健康保険保健事業実施計画につきましては、平成26年3月に厚生労働省から示された「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部改正において、保険者である地方自治体は、健康医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保険事業の実施を図るための計画を策定し、保険事業の実施及び評価を行うこととされております。 雲仙市においても、雲仙市国民健康保険保健事業実施計画を策定しているところであり、その計画の中で、健康寿命の記載がございます。議員お尋ねの健康寿命につきましては、厚生労働省から示された手引により国保データベースシステムのデータを引用しているところで、数値に間違いはないものと認識しております。 なお、残余につきましては、担当より答弁させていただきます。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 私のほうからは、熊本南関町が取り組んでおります元気づくりシステムの職員研修の結果について、お答えをいたします。 令和元年7月26日に南関町で開催されました「元気なまちシンポジウム(元気高齢者によるまちづくり研究会)」に、福祉課担当職員及び雲仙市地域包括支援センター所長の2名で参加をしております。 研修の内容でございますが、南関町は、議員から御紹介いただきました元気づくりシステムを取り入れておりまして、さまざまな介護予防事業を連携させ、町全体で介護予防に取り組むことで、元気な高齢者を中心としたまち作りにつながる活動を展開しているとの報告を受けております。 事業内容といたしましては、南関町がNPO法人へ介護予防事業を委託し、町内64自治会のうち48地区で、公民館等を利用し、議員が申されましたように週2回のペースで、高齢者の体力の維持増進、それから地域作りを目的とした活動を行っております。また、新たな地区に介護予防事業を立ち上げる場合には、NPO法人が自治会の集会所等へ指導員を派遣し、身近な人との仲間意識を高めることで運動を生活習慣に取り入れられるよう推進しております。 なお、組織を立ち上げた後は、地域の元気リーダーを中心に、自主的に地元の集会所で運動を実施し、通いの場所作りとなるよう、システムとして構築をされております。 このような介護予防に対する取り組みは、島原地域広域市町村圏組合が直営で行う他、島原広域圏組合からの委託事業として雲仙市地域包括支援センター、社会福祉協議会及び民間事業者で個別に実施をしておりますが、元気づくりシステムを参考として、介護予防事業が一体的な取り組みとなるように、それぞれの機関や団体が連携して推進することが改善項目であるというふうな報告を受けておるところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 早速研修に行っていただき、ありがとうございました。今、いろんな研修をされたということですが、今後、雲仙市では、その研修結果をもとにどのような取り組みをされるのか、具体的な取り組みがあれば、お尋ねをいたします。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 研修後の取り組みについてのお尋ねでございますけれども、今回の研修を踏まえまして、9月から、本市と介護保険課の間で行政連携会議を立ち上げております。 現在、月1回定期的に会合をしておりますけれども、この介護予防事業の推進について協議を始めたところでございますが、今後は、市内の介護予防事業を、他の実施者との合同会議も含めて企画するように考えているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) まあ、研修には行ったけども、まだ、それを協議する段階で、まだ今のところ具体的な計画はないということで判断してよろしいですか。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 具体的な連携の方法とか、そういったものは今から協議をしていこうと思っております。 ただ、昨年、御質問をいただきまして、介護保険課とはいろいろ情報共有等はさまざまな形で行っているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 私は、いなべ市の元気づくりシステムを、そのまま、丸ごと導入するのではなくて、いなべ市の元気づくりシステムを参考に、雲仙市独自の元気づくりシステムを作ったらどうかと考えています。 厚生労働省の発表によると、昨年の介護費用が、初めて、10兆円を超えたそうです。今後も、高齢化によって、その費用が増大していくということでございます。 そうした中なので、いなべ市の元気づくり大学の人材育成講座の受講条件とか、システム利用費などの経費の条件は考えないで、ノウハウだけ参考にして、費用のかからない雲仙市の元気づくり事業としての実施はできないのか、お尋ねをいたします。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 元気づくりシステムを参考にした取り組みでございます。 南関町ではNPO法人が主体となって事業に一体的に取り組んでおりますけれども、市では、先程申しましたように、広域圏組合や地域包括支援センター、それから社会福祉協議会、それと市も含みまして、それぞれで取り組んでおりますので、これを市民にわかりやすい事業展開、それから利用者の健康状態に応じた総合的な紹介ができるような連携と、そういったものを含めて今後必要であるというふうに考えております。 現在、介護保険課と市で、先程申しました行政連携会議というのを立ち上げておりますので、今後、より効果的な事業となるように協議を進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 今の質問は次の質問にも関連しますので、次の質問をします。 先程、第2期保健事業実施計画の数値について間違いないのかという質問に対して、「間違いはない」ということでございました。 私は、平成29年の第4回定例会の時の質問では2016年の厚生労働省のデータを引用しました。日本の平均寿命は、男性81歳、女性87歳で、世界で第2位です。他人の介護を受けないで自分で生活できるとされる健康寿命につきましては男性72歳、女性75歳となっておりましたが、この雲仙市の第2期保健事業計画のデータでは、平均寿命は厚生労働省のデータとまあほぼ近い数字なのですが、健康寿命は先程申し上げたとおり男性64.7歳、女性66.7歳となっており、この健康寿命の厚生労働省と雲仙市の数値の差は、男性で8歳、女性で9歳あまりも雲仙市が低くなっているのですね。今は長寿化時代と言われているので、この数値についてはちょっと不思議な数値だという気がします。 11月16日に行われました雲仙市の金婚祝賀式の中で、市長の挨拶の中にもありましたが、市長も健康寿命についての話をされておりましたけれども、その時の数値は厚生労働省のデータに近いというふうに思いましたが、今後、健康寿命の話をする場合、厚生労働省、雲仙市、どちらのデータを引用したらいいのでしょうか、お尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 尾上地域振興部長。 ◎地域振興部長(尾上美徳君) 健康寿命の数値に関しましては、先程、市長からもありましたけれども、データベース計画につきましては、厚生労働省から作成時点で、このシステムでデータを引用するような指示が出されて作っておるわけですけれども、この出し方に関してはいろいろあるようでございまして、総合計画に載せている年齢、あるいはその他の年齢に関しても、それぞれ間違いではないというふうに思っております。 御指摘のとおり、いろいろな数字がありますと混乱を招きますので、今後の予定といいましょうか、そういった考え方につきましては、できるだけ、最上位計画であります総合計画の数値に合わせるような形で研究、整合性をとれるように留意しながら策定に努めてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) それは今から話そうかなと思っていました。 これ以外にも、雲仙市が、先程話されたように雲仙市の総合計画で健康寿命を出しています。平成30年の健康寿命の実績値は男性で79.56歳、女性で84歳となっており、同じ雲仙市のデータなのに、保険事業の実施計画の計画数値とは男性で14.86歳、女性で17.3歳も開きがあります。いくらその計算法が違ったにしてもですよ、一般の人は、もう全然、どっちなのかって、わかりません。 そして、どちらも雲仙市が公表している数値ですけども、これを「それぞれのシステムなのですから違います」と言われても、この数値を公表するに当たって、おかしいというふうには思いませんでしたか。 ○議長(松尾文昭君) 尾上地域振興部長。 ◎地域振興部長(尾上美徳君) 確かに、御指摘のとおり、そこら辺の違いはわかっておったわけですけれども、繰り返しになりますけども国のほうからそういう指示があったものですから、雲仙市だけまた違った数字を用いて示すというところまでなかなかいけなかったのが実情でございます。 ただ、この国保のデータベースシステムの数値に関しましては、全国的にも、あまりにも違いが、開きがあり過ぎるというお話があっておるようでございまして、出し方の見直しをされるようなことで進めていくというふうに聞いております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。
    ◆2番(山本松一君) ちょっとしつこいようですけども、この保険事業の実施計画のデータでいうと、男性で約14年間、女性では21年間、病気など、何らかの他人の介護を受けている計算になるのですね。あまりにも非現実的な数字ではないでしょうか。 まあ、その期間は、いいです。いずれにしても、このびっくりするように長い介護期間をできるだけ少なくするために、健康寿命の延伸対策についての質問とか提言をしているわけですから、あまりにもおかしいデータだと言わざるを得ません。 再度、じゃあ、お聞きします。雲仙市としては、今後は、雲仙市総合計画のデータ、健康寿命、男性79歳、女性84歳を信用して、これから先も使用していかれるのか、再度お尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 尾上地域振興部長。 ◎地域振興部長(尾上美徳君) 今、総合計画に載っています健康寿命につきましても、年々これは変わっていくのだろうというふうに思っておりますけれども、それはそれとして、総合計画の数値もきちんと精査をしていただきながら、それにできるだけ合わせていくような形で持っていきたいというふうに思っております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 何か、「どっちも正解」と言われても、非常に困るのですね。そこら辺は、はっきりと、市としての方針を出してください。そうしないと、10年もいくらも違う数値をずっと言い続けるのも、おかしいでしょう。 わかりました。 次に、いろんな健康寿命対策を雲仙市と島原広域圏の介護保険課と別々に行っておりますけれども、それぞれの取り組みの違い、そしてどのような成果があったのかをお尋ねいたします。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 介護予防事業の取り組みの違いについてでございますけれども、まず、市で取り組んでおります事業は、地域に密着した事業ということで取り組んでおります。介護保険課では、3市の市民が共通するメニューを広域型の事業という形で取り組んでおるところでございます。 具体的には、市では、65歳以上の高齢者を対象として「ころばんごとがんばらんば体操教室」を実施し、地元の公民館などで特別な運動器具を使用せず自分たちで主体的に教室を運営し、転倒予防の体操などに取り組んでおります。 一方、介護保険課の取り組みといたしましては、プールや運動器具を所有している民間事業者に体力づくり教室を委託したり、各市の中央施設・中央公民館などを利用して市内全域を対象に貯筋教室を実施しております。この取り組みには指導者が必ずついているということの違いもございます。 このような取り組みの成果は、介護認定率の低下にあらわれているものというふうに捉えております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) それでは、健康寿命の延伸対策を雲仙市と介護保険課が別々に行う理由と、そのメリットは何でしょうか。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 介護予防事業をそれぞれで取り組んでいる理由でございますけれども、これは事業費の財源構成も関係がありますので、あわせて御説明をさせていただきます。 介護保険制度に沿った介護予防事業につきましては、介護保険者であります島原広域圏組合が行うことによりまして、国・の負担金及び介護保険料が充当できることから、財源的な有利なほうをということで、このような方法をとっております。 現在、市が取り組んでおります介護予防事業は、島原広域圏から受託をして実施をしておりますけれども、例えば介護予防事業費が800万円かかるとした場合に、国が8分の2、が8分の1、介護保険料8分の4の割合で充当ができますので、本市の負担額は、これらの財源を差し引いた100万円で実施をできると。全体の8分の1程度になりますけれども、実施できるということになります。この事業を市が単独で実施した場合には、全て市の財源で対応するということになりまして、今100万円の負担で実施できるものが、全額800万円の負担が必要になるというような状況になってまいります。 次に、介護予防事業の実施方法につきましては、本市で取り組む事業の場合、先程申し上げましたけれども、地元の公民館などで、地元の高齢者を対象として、その地域の実情に合わせ、参加しやすい事業となるように取り組んでおります。一方、介護保険課では、広域圏組合であることから、半島3市の介護予防事業の取り組みについては、事業にばらつきが出ないように、3市の市民が共通して利用できるメニューを中心に実施をしております。このようなことから、保険者であります広域圏組合からの受託という方法で現在実施をしているところでございます。 メリットといたしましては、事業費の8分の1の負担で本市の地域密着型事業の展開が行われているものというふうに捉えております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) まあ、メリットについては、国の負担金が利用できるということです。 雲仙市では、介護保険課の事業に対して、何らかの指導とかそういった関与はされていますか。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 事業の推進に当たりましては、介護保険課との会議の場、協議の場がございますので、そこで情報共有、意見交換を行っているということでございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 雲仙市では島原広域圏の介護保険課に運営負担金を出していますが、年間いくらですか。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 雲仙市の平成30年の介護保険運営費負担金の決算額でございますけれども、7億9,920万円となっております。これは、雲仙市分の介護保険課の歳出決算額51億3,155万円に対し15.6%の負担割合となっております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) この介護保険課の運営費の負担金総額は約8億円です。賄われる金額となっています。その中に、介護を予防する介護予防普及啓発事業の予算が4,819万円かかっていました。 その中の、介護保険課が実施をされている介護予防教室が、8教室ありました。しかし、そのうちの7つの教室は雲仙市と他の団体へ委託しておって、介護保険課が直営で実施しているのは1つの教室しかございませんでした。そして、雲仙市は、その8教室のうち半分の4教室を、介護保険課にかわって実施をしております。市は、介護保険課には多額の負担金を出しているにも関わらず、介護保険課の事業を、まあ何か下請みたいな形で、実施をされていると思います。何でなのか、理解に苦しみます。 介護保険課が直営で実施している唯一の教室は、先程ありましたように、貯筋教室です。これ「ちょきん」といってもお金をためるのじゃなくて、筋力・筋肉をためるための「貯筋」教室です。実際、何人ぐらい参加されているのかをお尋ねいたします。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 介護保険課で実施をしております貯筋教室の参加人数でございますけれども、平成30年の成果報告書によりますと、実人数で227人、延べ人数で4,739人となっております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 貯筋教室の延べ人数は4,739人ということですので、まあ回数が337回と聞いていましたので、1回当たりが14人の参加となっています。この参加者が多いか少ないのかは、なかなか判断できませんけれども、担当としては、この参加者数は「多い」、「少ない」、どちらだと思われますか。 ○議長(松尾文昭君) 牛嶋福祉課長。 ◎福祉課長(牛嶋幸也君) この貯筋教室につきましては、島原広域圏組合が直営で計画されて実施をして、ざっと週にですね……、ちょっと待ってください。(「もう結構です」と言う者あり)適当な数字だと思っております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 多いか少ないかを聞いているので、そっちから答えていただければいいのじゃないでしょうかね。 先程申し上げたとおり、雲仙市は介護保険課に運営費総額で8億円もの負担金を出しているのに、逆に、介護保険課からの委託事業で、先程言われた「ころばんごとがんばらんば体操教室」と他に3教室をやっているのですね。「ころばんごとがんばらんば体操教室」は、526回、相当の数を開催して、参加人員は5,916人です。介護保険課の貯筋教室の参加人員よりも多い参加人となっています。わざわざ介護保険課にお金を出して事業をしてもらう意味があるのでしょうか。 最初に申し述べました三重いなべ市は、人口約4万5千人で、119ある自治会のうち103の自治会でこの事業を実施して、地域の元気リーダーも828人います。さらに、その元気リーダーが地域住民の運動を実践しているので、住民の相当数が参加しているというふうに思われます。 平成24年度末、いなべ市でのシステム利用者は3万8千人でした。やっぱり、たくさんの市民が参加できるシステムがいいのじゃないですか。改めて、雲仙市独自の元気づくりシステムの必要性を感じますけど、どうでしょうか。 ○議長(松尾文昭君) 東健康福祉部長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(東裕実君) 今議員からまた御紹介をいただきました元気づくりシステムにつきましては、さまざまな介護予防に役立つ運動を、やはり1つの法人を主体でやっていると、連携はうまい具合にできているというふうに捉えております。 市といたしましても、先程申しましたように、介護保険課との行政連携会議等を通じまして、この介護予防事業の一体的、また連携をとった推進に向けて努力してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) まあ、どうもすっきりしない。介護保険課の事業内容や、市の関与の仕方、健康寿命の延伸対策の成果に、それは本当にあったのか。負担金も含めた見直しが必要だと思います。 そもそも、雲仙市に島原・諫早の二つの広域圏組合があること自体がおかしいので、これらの問題も含め抜本的な見直しをお願いして、次に移ります。 次に、集会所のAED設置についてですが、平成30年第2回定例会と平成31年第1回定例会、そして今回で3回目の一般質問となります。平成31年3月の議案質疑まで入れると、4回目になります。 何で何回も同じ質問をするのかというと、10月の自治会回覧で「AEDの購入費を助成します」という文書が市民安全課から来ました。中身を見てみると、AED購入申請に必要な書類の中に、AEDの見積書の写しという項目がありました。これは、AEDを設置したい各自治会が、それぞれ、ばらばらに、業者から見積もりをもらうということなのかを確認したいと思います。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 通常の補助事業と同様に、対象となる事業費を確認するための書類として、申請書に添付する書類として見積書をつけていただくようになります。事業者それぞれにお願いしているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) それでは、今の通常の補助どおりでしょうけども、見積書を各自治会単位にとることとした、その理由、それ以外にはないのですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) それぞれの補助事業者、対象者、自治会ですか、そこがいろんなつき合いとか情報とか持っておられることもあろうかと思います。また、屋外設置型や屋内設置型、いろいろと機種があることから、それぞれに合った機種機器に対して見積書をとっていただきたいという考えからです。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 先程も申し上げましたとおり、3回目の質問でございます。1回目は、AEDの設置に対する自治集会所への補助金の質問をいたしました。2回目は、AEDの自治会一括購入への協力のお願いでした。今回、私の質問の通告を受けてから、当然、前回の質問内容と担当部長の答弁内容は読まれたと思いますが、実際に読まれましたかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) はい、読ませていただいております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 私は、前回、各自治会がAEDを設置する場合、自治会でまとまって一括購入したほうが安く購入できて、2分の1の補助ですので、市の補助金も自治会の負担金も、どちらも安くなると考えています。 自治会の一括購入に当たっては、自治会には入札等のノウハウがありませんので、市のほうで入札等のアドバイスをしていただくなど、自治会に対しての協力はできますかというお尋ねをしました。それに対して、その時の部長の答弁は、「一括購入についての御提言ですが、これについては自治会長代表者会議とか、そこでどういうふうな購入、導入設置が一番いいのか、そこら辺は十分協力をして行ってまいりたいと思います」と答えられました。 本多部長も代わられて日が浅いですけども、このことについて引き継ぎはされたのか、お尋ねいたします。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) この事業に対しての引き継ぎということで、まず、事業創設に関しての引き継ぎはもちろんのこと受けております。また、制度設計についても担当課とともに最終的な詰めを行っておりますので、協議を行っておるところでございます。 ただし、その補助事業創設に至るまでのさまざまな御意見とか課題等については、いろんな誤解もあったようで、そこあたりを十分に把握できていなかったかもしれません。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) それでは、前回答弁のあった自治会長代表者会議との協議はされたのかをお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) これについては、やっておりません。 また、この事業に手を挙げていただいた希望をとってから、そのような状況を見定めて御相談、御協力をいただこうと考えておったところです。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) まあ先にやるのかなと思っていたら、後でやるということでございます。 私は、自治会の活性化という割には、自治会に対して要求することばっかりで、あまりにも不親切ではないのかというふうに思っています。各自治会の財政状況、懐具合が全くわかっていないのではないですか。 前回も、何回も言ったのですね。少しでもAEDを安く購入できれば、負担が少なくて済む自治会も、少ない補助金でたくさんのAEDが設置できる市も、どちらもいいと思うのですけど、どうですか。誰でも理解できる内容だと思うのですけども、理解できませんか。私の言っていることはおかしいですか、御答弁ください。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 議員が申されるとおり、導入に当たっての導入費、安いに越したことはないと考えております。 ただ、これまで、誤解と申しますか、市が一括して購入というようなところを私どもが勝手にとっておったものですから、そのような対応になったと思うのですけども、市といたしましては、AEDの設置を推進する立場でございます。AEDの設置を検討される団体・自治会等については、申請書の作成や見積書の取得、そういったものについても事務的には積極的に可能な範囲で協力させていただきたいと存じますし、その合同購入ということについても、希望が見えてまいりましたら、こちらからも提案をしていきたいと考えております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 雲仙市は、常々、限られた予算で最大の効果を出すように言われています。 このAEDの設置予算は300万円。計算上は、AEDが定価40万円の場合、補助金が2分の1ですので20万円です。そうすると、300万円割る20万円で、15の自治体がAEDを購入できるとなります。このAEDを仮に20万円で一括購入できれば、補助金が10万円なので、さっきの倍ですね、30自治体分も購入ができる計算になります。まさに、「限られた予算」で「最大の効果」が出るのじゃないでしょうか。 予算の範囲内だからといって高いAEDでもいいという安易な考えで自治会の購入文書を出したのじゃないでしょうか。本当にAEDを、本気で普及する気はあるのでしょうか。いかがですか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) この補助制度の事業費の上限額についての御質問だと考えております。 これにつきましては、通常置きます屋内設置型と、屋外設置するようなものがございまして、屋外に設置するものがちょっと高価になっております。これが40万円であればできるという考え方で創設をしております。 また、このAEDについては、見積もりをとることでいくらか安くなるという実態も存じ上げておりますが、制度については、そこをかけなかったということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) ちょっと、質問に対する答弁がずれているというふうに思います。 たくさんの自治会にAEDが設置できればですよ、市民が何かの病気で万が一の時があった場合に、このAEDによって、たくさんの市民の命を救う可能性は出てくるのですよね。 何も難しいことはないと思います。まずは自治会や市民のことを一番に考えて、いろんな手続があるかもしれませんけども、労を惜しまないでください。この一括購入のために、自治会と連携して、まとめて、先程の話にありましたように見積書を徴収するなど、自治会に対してAED購入の手助けを早急に実施することはできませんか。 ○議長(松尾文昭君) 本多市民生活部長。 ◎市民生活部長(本多正剛君) 今後、御提案のように自治会長連合会に御相談、御協力を求めていきたいと。また、さらなる理解が得られるよう、周知にも努めてまいりたいと考えております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) わかりました。 この回覧文書では、11月の29日が申し込みの締め切り日になっていたのですよ。既に期限は過ぎているのですね。こういうふうにならないためにも、さっきの自治会長会議の中でも意見を言いましたけども聞く耳も持ってもらえなかったので、一般質問をすることとしました。既に申し込みがあった部分も含めて、先程の部長のお話のように、迅速な対応をお願いいたします。 次に移ります。 県道128号雲仙千々石線の改良及び管理についてですが、この路線は、雲仙の国道57号を起点に、千々石町木場の国道57号を終点とする、全長で9.2kmの管轄の道路でございます。 この県道の改良については、市としてはどのような関わりをしてこられたのかをお尋ねいたします。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) 県道雲仙千々石線改良に対しての市の関わり方に関する御質問でございますが、県道雲仙千々石線やその他県道の整備に関して、市といたしましては、事業同意取得や用地交渉等の手伝い、地元説明会の日程調整及び会場の手配などの他、事業実施中及び完了後における地元からの要望や苦情を受け付ける窓口として、主に事業主体であると地元関係者との連絡調整役として事業に関わっております。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) ここはまあ県道ですので、市では答えにくいと思うのですが、一応、通告をしておりましたので。 この県道128号雲仙千々石線には、用地交渉ができていなくて道幅が狭いところが3カ所ほどあります。最近、そのうち1カ所の用地交渉ができて、改良されると聞いたのですけども、今後の工事の進捗について、全線も含めて、わかっていればお知らせください。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) 進捗状況についての御質問でございます。 県道雲仙千々石線におきましては、議員おっしゃるとおり、未改良箇所が3カ所ございます。未改良延長が最も長い雲仙側の区間につきましては、今年度、用地の取得が完了し、現在、工事に着手しているところでございます。今年度は路肩側の工事が行われ、引き続き山留め側の工事が行われるとのことで、令和3年度の工事完了が予定されているところでございます。 次に、最も千々石寄りのカーブ区間でございますが、こちらは今年度中の用地取得を目処に交渉中でございまして、その後、工事着手が予定されているような状況でございます。 また、この2カ所の間にもう1カ所ある未改良区間につきましては、相続人に行方不明者があるため、所在の確認に時間を要している状況でございまして、現時点では用地確保の見込みが立たないというような状況であると聞いておるところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 確かに、用地交渉は相手がいることなので、簡単にはいかないというふうには思います。 この路線は、長い時間をかけて改良されてきましたが、いよいよ、先程も話あったように、ほとんどが改良をされています。 そして、通りやすくなった結果、また車のナビでの表示も出るようになって、最近では、長崎方面から雲仙温泉に行くのには、小浜を経由するよりも多いのではないかと思われるような交通量となってきています。特に、紅葉時期やツツジの開花時期には相当な交通量だと思いますが、1日当たり、どれくらい交通量があるのかをお伺いします。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) 雲仙千々石線の交通量に関しての御質問でございます。 平成27年度一般交通量調査の結果によりますと、県道雲仙千々石線における24時間の交通量は、小型車が2,207台、大型車が143台、合計2,350台でございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 1日2,350台、かなりの数が通っているのですね。まあ平成27年の調査時から比べると、現在はもう少し、改良されているので多くなっているのじゃないかというふうに、まあデータは持ちませんけど、思っています。 最近は、普通車だけじゃなくて、観光客を乗せたバスやトラックなど大型車両の通行も増えてきています。現在、この県道の沿線には、道路まではみ出している木や枝がたくさんあります。この前、ちょうど私の目の前を走っていましたが、アジアンツアーの、外国人観光客を乗せた、まあ2階建てに近い、かなり背が高い大型バスも通っておりました。このような大型バスやトラックなどの大型車両は、木や枝を避けようとして中央線寄りに走行しますので、対向車は危険を感じる時がございます。 今月の市報にも載っていましたが、道路に張り出している樹木・竹林の管理については、道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メーター、歩道の上空2.5メーターの範囲内に障害となるもの、樹木や看板を置いてはならないとあります。そして、管理者は土地の所有者となっています。 市道も県道もですが、土地所有者に対して、どのような方法で管理をお願いしているのか、お尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) 県道を大型バスなどが通行する際の安全管理に関する御質問でございます。 県道雲仙千々石線において、沿道の樹木の枝が道路上に伸びまして、大型バスの車体に接触するなど、通行に支障を来していることにつきましては、市としましても承知しているところでございます。 雲仙千々石線に限らず、県道の通行に支障となる樹木等について報告を受けた場合には、その都度、管理者であるに連絡をし対応をいたしているところでございますが、本来、こうした樹木の管理は所有者においてするべきであり、としては、所有者を特定し適正な管理を依頼することはできるが、伐採等を実施することは困難とのことでございます。 なお、道路敷地内の除草作業等につきましては、において定期的に行われている状況でございます。市としましては、に連絡をするというふうな状況でございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) それでは、今話があったように、まずは土地の所有者に障害を取り除いてほしいということで連絡するのでしょうけども、どうしても土地所有者がその対応ができないという時は、どのようにしているのでしょうか。それは県道も、市道も含めてです、お願いします。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) どうしても本人さんができないとか所有者に連絡がつかないというような場合につきましては、危険防止の観点から、通行に支障のある最小限の範囲での伐採をということで実施をしている状況でございます。についても、同じような形で実施をされていると思います。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) それを実施しているのは、と市が実施しているということですか。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) 県道についてはのほうで実施をされているということでございます。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) いずれにしても、通行車両の安全のためには、通行に障害のあるものは早く取り除いてほしいと思いますので、市からものほうに伐採要望をしていただきたいと思います。いかがですか。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) 適正な管理に努めていただきますようお願いをいたしたいと思います。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) それから、この県道は今まで、それほど広い車線でもなかったので、観光客を乗せた大型バスも通行しておりませんでしたが、今後、雲仙温泉へのバスを利用した観光客が増えることも想定して、通行者の安全のためにも、への伐採の要望をお願いします。 次に、もともと曲がりくねっていた道を改良して、直線的に改良を重ねてきたわけですけども、そのために、かなり、旧道敷が残地として残っています。この工事残地については今後どのような扱いになるのかをお尋ねいたします。 ○議長(松尾文昭君) 荒木建設部長。 ◎建設部長(荒木正君) 県道の整備に伴い不用となった旧道路敷地でございますけれども、これには、路線そのものが変更されたために一定の区間が不用になったものと、それから曲線部分の改良等により部分的に余地が発生したものがございます。 路線の変更に伴い一定区間が不用となったものにつきましては、その区間を市へ移管し、市道として管理をお願いしたいとのの意向でございます。 また、曲線部分の改良等により部分的に発生した余地につきましても、道路幅員の外側部分を払い下げることは可能であることを確認しています。ただし、財産の性質上、個人への払い下げは難しく、基本的に市町村を対象としたものとなるようでございます。 なお、残地を利用して、例えばでございますけれども農産物の販売等を行う場合、その残地が道路敷地内である時は、道路交通法の規定により警察署長の許可が必要となりますが、一定の条件を満足する必要があり、許可を得ることは一般的には難しい状況でございます。また、残地が払い下げ等により道路敷地以外の市有財産となっている場合には、雲仙市財産規則の規定により市長の許可が必要となります。 ○議長(松尾文昭君) 山本松一議員。 ◆2番(山本松一君) 個人への払い下げはできないということで、市への払い下げは可能だということでございます。 今現在、この旧道の残地で、地元の農業者で作る地域おこし団体がに借地申請をして農産物の1次販売をしております。この交通量が増えたことによって、購買していただける顧客も増加をしてきております。 今後、この残地を利活用して、千々石だけじゃなくて、年間を通じて雲仙市内の農産物等の提供を受けて販売ができれば、雲仙温泉に向かう途中の小さな道の駅としての役割・機能も備えられるのではないでしょうか。 いずれにしましても、この中山間、少子高齢化の波をもろに受ける雲仙市内の中山間地ですけども、先日、長崎下に6カ所ある「日本の棚田百選」の地で毎年行われる長崎の棚田サミットが、雲仙市千々石町で行われました。県下のそれぞれの中山間地も、高齢化が進む中、いろんな工夫を凝らして、原風景を守るための努力をされておられました。 その棚田サミットに、雲仙市の地域おこし協力隊で、農業をしたくて東京から雲仙市に来られた堀口治香さんが勉強に来られていました。現在は、瑞穂町の集落営農組織の支援として地域資源の発掘、情報発信をされているそうですが、久しぶりに、やる気を感じさせる若い人と出会って、うれしく思ったところでございます。 このような若い人材との協力で、雲仙市内の中山間地の過疎地に、歯止めをかけるべく、地域間交流や問題解消に向けた、雲仙市内の棚田サミット等も計画されてはいかがでしょうか。どうか、雲仙市内の中山間地の過疎化に歯止めをかける一つのきっかけとして、この旧県道の残地の利活用ができるよう、雲仙市の協力をお願い申し上げて、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(松尾文昭君) これで、2番、山本松一議員の質問を終わります。……………………………………… ○議長(松尾文昭君) 午後1時まで休憩いたします。=午前11時52分 休憩= =午後1時00分 再開= ○議長(松尾文昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、11番、浦川康二議員の質問を許します。浦川康二議員。
    ◆11番(浦川康二君) 11番、浦川康二でございます。議長の許可を得ましたので、通告に基づき、質問をさせていただきます。 昨日は天候に恵まれ、雲仙市産業まつり、特産まんぞく市が、速報値でありますが約1万6千人、昨年に比べて千人多い来場者があり、活気があふれ、大変盛会でありましたことに、実行委員会の皆様を含め、関係職員の皆様の御苦労に心から感謝を申し上げます。 私が通告しています案件は、10月から11月にかけて雲仙市に関する新聞報道及び広報うんぜん11月号に2件ほど市民へのお詫びが記載されていましたので、どのような行政業務が行われているか、3件ほど質問させていただきます。 1件目は雲仙市の広報行政について、2件目は雲仙市の人事行政について、3件目は農業用ハウス整備において、国の交付金不当についてを質問します。 早速ですが、1件目の雲仙市の広報行政についてを質問します。 議場の皆様には、議長の許可を得て関連資料を配付しております。 雲仙市の広報行政は、広報マニュアルに基づき、多くの広報広聴媒体により、市民に対して行政情報を伝達されるとともに、市民の意見、要望等を行政運営に大いに反映されていると認識しております。 今回は、広報媒体の中で市民満足度が最も高い広報うんぜんの10月号において、誤った記事が発刊されています。また同時期に、広聴媒体であるスマートフォン用ホームページお問い合わせフォームの不具合が発見されました。広報広聴行政は、市民との信頼関係を築く重要な施策でありますので、その要因を確認させていただきます。 1件目は3点ほど質問します。 1点目、雲仙市の広報広聴媒体をお尋ねします。 2点目は、広報うんぜん10月号の記事誤りの要因でありますが、まず、11月号でお詫びされた2カ所の誤りを、秘書広報課長においてこの場で、配付資料2ページ10月号の記事を訂正した後、記事誤りの要因は何であったのか答弁願います。 3点目、スマートフォン用ホームページお問い合わせフォームの不具合発生の要因をお尋ねします。 限られた時間での質問であります。執行部は通告に基づき、答弁原稿を十分に準備されているかと思いますが、質問したことのみについて簡潔な答弁をしていただきますようお願いをしておきます。 1件目の再質問及び2、3件目は自席で質問させていただきます。 ○議長(松尾文昭君) 金澤市長。 ◎市長(金澤秀三郎君) 浦川康二議員の御質問にお答えいたします。 雲仙市の広報及び広聴媒体についてのお尋ねでございますが、まず広報につきましては、国、の制度紹介を含め、市民の皆様の暮らしや生活に直結する市政・行政情報と本市の魅力や市民活躍などの情報を幅広く発信することを目的として、本市では広報うんぜん、ホームページ、防災無線などを活用した情報発信に加え、報道機関に情報を提供し、報道してもらう広報パブリシティー活動にも取り組んでおります。 次に、広聴につきましては、私ども行政が市民の皆様を初めとする多くの方々からの御意見や要望などのお声を拝聴、収集し、よりよい市政運営に反映することを目的としており、現在、市ホームページによる市長へのメール、市政への提言、お問い合わせに加え、市役所及び各総合支所に設置する提言箱や自治会長会議等においての意見聴取など、さまざまな媒体及び機会を活用した広聴活動に取り組んでおります。 広報及び広聴につきましては、市政運営を行う上で、行政と市民との信頼関係を築く大変重要な活動であると認識しているところであります。残余につきましては、担当より答弁させていただきます。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) 私からは、広報うんぜん10月号の記事誤りの要因について及びスマートフォン用市ホームページの不具合要因について答弁させていただきます。 広報うんぜん10月号において、「人事行政運営等の状況を公表します。」として、職員の任免や勤務時間その他の勤務条件などの情報を正しく知っていただくため、平成30年度の状況を掲載しております。 このことは、雲仙市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づくものでありますが、記載記事の入稿時は誤りなく提出していたものの、紙面の都合により、受託業者がレイアウト変更した際の初稿において誤っており、担当において確認する2回の校正時に間違いに気づかずに発行していたものであります。 誤り箇所についての訂正ですが、広報うんぜん10月号の12ページ、1、職員の給与の状況において、(1)人件費の状況(普通会計決算)の実質収支の欄の金額を、「283億7,928万1千円」と記載しておりましたが、正しくは「7億8,961万1千円」でございます。また、(3)の表題を、「職員給与費の状況(普通会計決算)」と記載しておりましたが、正しくは「特別職の報酬等」でございます。 なお、11号においてお詫びと訂正をいたしました箇所の他に、新たに3カ所の誤りが発覚いたしました。この3点につきましては、次の広報うんぜん1月号において訂正をさせていただきたいと思っております。たび重なる記事誤りについて、深くお詫び申し上げます。 次に、スマートフォン用市ホームページ不具合要因につきましては、パソコンでの閲覧を基本としていた当時のホームページを、新たにスマートフォンやタブレットにて本市の情報を閲覧しやすいように、平成27年10月に構築いたしましたが、導入当初からお問い合わせフォームが機能しておらず、市民の皆様、また本市に関心を持っていただいた方々からの貴重な御意見、御相談が届いていなかったものでありました。 広報及び広聴につきましては、市政運営を行う上で、行政と市民との信頼関係を築く大変重要な活動であると認識しているところでありますが、このたびの広報紙の掲載記事の誤り、お問い合わせフォームの不具合により、市民サービスを低下させるなど多くの皆様に御迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。どうも申しわけございませんでした。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 1点目では、雲仙市の広報広聴の媒体について市長から詳しくありました。(発言する者あり)多くの広報広聴媒体がありますが、この中で、先程も申しましたが、市民満足度調査では広報うんぜんは84%と最も高く、市民への周知手段で、常に市のホームページに掲載していると執行部は言われていますが、市民満足度では14%と利用率が低いようであります。 2点目は、まず、「広報10月号の記事誤り2カ所を、11月号でお詫びしたところを秘書広報課長で訂正してくれ」と先程お願いしましたが、部長のほうから誤りの訂正があったのはありがたいことですけれども。いわゆる議場の皆様に資料を配付していますので、恐らくどこのことを言いよるのかというふうな感じで、今の5カ所はわからなかったというふうに思います。時間がもったいないのですけど、私のほうから改めて話します。 まず1点は、1の職員の給与状況のところで人件費の状況が出ております。ここで、歳出額が二百八十数億円あることが記載されております。その数字がそのまま、実質収支のところに書かれているかと思います。雲仙市の実質収支が歳出額と同額ぐらいあれば、大変裕福な財政状況ではないかと、職員であればわかるはずであります。実質は7億数千万円ということで、訂正をしていただきました。 (3)職員給与の状況。これについても下の内容を見れば、市長、副市長、議員等の給与の状況が書かれています。これが職員給与の状況と、初歩中の初歩の間違いがされております。 ついでに、私は一般質問をした後、「11月号で2カ所のお詫びしか書いていないが、さらにないか」という言葉を漏らしておりましたので、「さらに見て3カ所があった」と部長からありますが、3カ所っていうのは、あとは職員手当の状況のところで、市、国と横にありますが、いわゆる「6期分」とか「12期分」とあるのは、「6月期」あるいは「12月期」、国のところも「6月期」「12月期」。さらに、同じ(6)の下の中間ぐらいに、「時間外勤務手当」というので、2行の文字が書かれております。この意味は、この2行が書かれていても、誰も何のことかわからんと思います。いわゆる原稿は分数様式になっていると。この分子を分母で割ったら、時間外勤務手当が出て、それの支給職員1人当たりの平均支給年額が出てくると。全く、これが先程「市は原稿を正しく出したが、印刷段階で」ということでありますが、それはまた後ほど、少し質疑をさせていただきたいと思います。 それでは、この誤りに気づかれた日にちと経緯をお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) 今、浦川議員が他にあるということで2カ所説明をされておりますが、私が今申し上げた、後で3カ所見つかったというのは、13ページにおいての訂正箇所でございました。今の浦川議員がおっしゃった2カ所については、すみません。気づいておりませんでした。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 私は、もう12ページ以外は全てのページを照合しておりません。従って、また13ページにあるといえば、さらに8カ所に増えるわけです。そういうことが事実と合っているというのは、後で見てみたいと思います。 今、私が質問したことについて、答弁していただきたいと思います。当初2カ所のお詫びをされた件について、いつ、どのようにして市は気づかれたのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) 記事誤りについて気づいた経緯でございますが、10月1日の発行日に、広報うんぜんの視覚障害者用の声の広報を作成していただいているメンバーの方からの問い合わせにより、間違いが判明いたしました。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 私の調査では、雲仙市音声訳会やまぼうし会員の1人が、10月号12ページの記事に昨年の10月号の同記事と比較して疑問を感じ、さらに、公表されている人事行政運営等の内容と照合した結果、誤りであることを確信され、9月30日の午前9時ごろに担当部署へ確認に来庁されております。 記事誤りに気づかれた市民の方は、視覚障害者に対し、配布される広報うんぜんの音声訳で誤った内容が伝わることに責任を感じられ、市役所へ足を運ばれています。市はこの時に初めて、この誤り記事に気づかれたようでございます。市民の方は5カ所を指摘されていましたが、11月号でのお詫びは2カ所ということであります。 市長への記事誤りの報告はいつごろなされたのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) 市長への決裁としては、10月3日に人事課から報告があっております。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 9月30日に気づかれて10月3日っていうのは、とってもスピーディーに市長まで報告が行っているようであります。 ちょっと紹介しますと、11月号の最後のページに、小さな枠の中にお詫びの文書が小さな細い文字で書いてありますが、この記事をどのぐらいの市民に読んでいただけたのか、私は心配であります。お詫びの文書であればこそ、色づけ等をして「お詫び」というぐらい明確にして、そのお詫びのページのこの2カ所だけは、市民としても修正ができるというふうになるかと思います。 また、そのページをつらつら見ていますと、今、誤り記事がありましたけれども、市長のコラム「全職員が肝に銘じるべきこと」の記事もありました。この中にはいろいろ前後がありますけれども、行政職員としては正確さを最も求められていると書かれています。皮肉かどうか知りませんが、ここにお詫びの文書があり、市長としてはコラムの欄で職員に、全職員が肝に銘じることは、正確さを最も求められているのだというふうな内容の記事が書かれていることの紹介をさせていただきたいと思います。 私から記事の誤りの原因を見ますと、1つは、人事課から提出された配付資料3ページの原稿が、配付資料4の校正稿では5カ所の誤った記事に修正をされていること。 2つ目は、配付資料4ページを見ていただきたいと思います。 人事課が赤マークをつけて、本当に丁寧に校正の作業をされていますが、これだけ赤マークをつけて訂正をされているけれども、4ページです。④と書いているところです。発見できなかった。この2つが大きな要因ではないかと思います。 従いまして、どこで正しい原稿が誤った記事に修正されたのかと。それは先程部長からありましたが、印刷業者のほうでページの構成をする時に間違っていると。いろいろ表をいろんなところに配置がえをする時に、数字まで、あるいは文言まで。誤った文言に修正する印刷業者があるのかなと不思議に思いますけれども。その印刷業者は、明確に「私の作業の間違いです」ということを承諾されているのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松下秘書広報課長。 ◎秘書広報課長(松下隆君) 印刷の受託会社からはお詫びと訂正がございました。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) お詫びと訂正があったって。まず、お詫びがあったのですよね。印刷業者が原稿の5カ所をあんな形に修正されていることが判明したことについて、市は、ささいなこと、いわゆる取るに足らないことだと思われているのか、あるいは重大な、いわゆる事柄を軽々しく扱わないことと判断されているかによって、対処の手段が変わるかと思います。市の判断はどちらなのかお尋ねします。 誰も答えんやったら、副市長。お願いします。 ○議長(松尾文昭君) 松下秘書広報課長。 ◎秘書広報課長(松下隆君) 今回御指摘をいただきまして、業者のほうとも面談をさせていただき、今回の修正の誤りの経緯についても詳しく報告をいただいたところでございます。その際、市の役割、それから受託業者の役割、仕様書に基づいた形の中において再度確認をさせていただき、今後このようなことがないよう、お互いの役割を担うよう、改めて再確認をしたところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 問いに答えていない。ささいなことか、重大なことか。どちらか答えてください。 ○議長(松尾文昭君) 松下秘書広報課長。 ◎秘書広報課長(松下隆君) 重大なことと受け止めております。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 市としての判断は重大なことと。私も当然そのように思います。重大なことであるならば、印刷業者に11月号でこういう2カ所の小さな誤りの記事を出されておりますが、先程の部長の答弁では、さらにまた13ページにも3カ所の間違いがあるというようなことで、どうせ修正をしてまたお詫びを、今度は1月号でやるとワンパターン方式で考えておられますけれども、印刷業者が誤りも確実に認めてお詫びもされているという状況であるならば、対処手段が他にあるかと思うのですが、お尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) これまで広報紙における誤りの訂正については、翌月号において訂正記事を掲載しておりましたが、今後、まずはホームページなど既存の媒体を活用して周知してまいりたいと考えております。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) じゃあ、私のほうから提案しておきます。印刷業者が間違っているのであれば、誤った箇所のみのページでも結構です。修正をして再印刷をしていただいて、全家庭、市民に正しい情報を伝えると。これが最善の策だと思うのです。ぜひ、市のほうで検討してください。何箇所も誤りのあるような印刷業者様に、お詫びとか、今後気をつけますとかでは済まされないかと思うのですよね。先程、市としては重大なことと判断されたされたわけでしょう。それならばそれなりの手段を、対策を、処置をしていただきたいことを提起しておきます。 広報うんぜんの誤り箇所について、最後にあと1点。 広報の発刊決裁が秘書広報課長になっておりますが、今回2点目の誤りで、校正状況を見ても、所管の人事課であれだけ丁寧にしても発見できなかったというふうな状況であるならば、少なくとも所管の部長の合議をいただいて、最終的には副市長さんぐらいの決裁で発刊されるならば、また、多くの決裁段階で点検もして、ミスも発見でき、あるいは防ぐこともできるかと思いますので、提案をしておきます。 ちなみに、議会だよりの記事については、関係記事は執行部所管部長の確認を受けた後、議長決裁で発刊しています。 3点目、スマートフォン用ホームページのお問い合わせフォームで、開設の不具合を答弁いただきました。 これは、10月25日の臨時会で市長のお詫びがありましたが、結論的に、開設の段階から初動環境が悪かったとか、途中で点検もしなかったとかいうことでございますならば、平成27年10月開設当初から全く機能していなかったというのが現状のようでございます。この間、これも市民からの通報により、やっと発覚したと。この丸4年間、誰ひとりとして1件もスマートフォンのお問い合わせフォームのほうから意見要望が来ないなあと。実際は、303人の方が390件ですか打たれているけれども、中身が留保されていませんので、市長には一切届いていないと。 一番残念に思っておられるのは、市長だと思うのですよ。それだけ4年の間に多くの方がこれを利用されて発信されていても、市長に届いていないと最初から機能していないのですから。丸5年目を迎えるようになっていますけど、毎年60万円から70万円の保守料金も支払っておられます。開設時は120万円の経費がかかっています。この中で、スマートフォン用のお問い合わせフォームの金額はわずかでありましょうけども、結果的には、投資した金額が全く無駄であったということになるかと思います。 市長、先日の議会でスマートフォンのお詫びをされましたけれども、やはり、これだけの多くの市民の相談に対応されず、住民サービスを低下させたことは明らかであります。こういうのはどうしたら防げるものでしょうか。非常に残念に思っておられるから、多分、何らかの指示をされていると思いますけれども。この丸4年間を反省して、どういう対策をとったらいいのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 金澤市長。 ◎市長(金澤秀三郎君) 議員が今御発言になった、何で今まで4年間、それに気づかなかったのかっていうことは、私も全く同じような思いがありましたので、担当部署に確認をいたしましたところ、結局、受ける側は、通常のパソコンから発信されたものも、スマートフォンから発信されたものも同じ提言として扱っていたということで、スマートフォンとパソコンの区別がつかない状況にあったということでございました。 303人という御発言がありましたが、これも非常にこう、もう現段階では確認のしようがなくて、その業者様によりますと、最大303名の方から390件の発信の履歴があっているということでございました。もう、先日の議会でお詫びを申し上げたとおりでございますが、このことにつきましては、とにかく職員の資質、業務に関する内容でございますので、大変重く受け止めて、再発防止と信頼回復に取り組む以外ないという強い思いを持っております。誠に申しわけございませんでした。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) ありがとうございました。まさに市長が言われるとおりだと思います。開設当初、誰かが点検しておれば。あるいは毎年の保守業務で中身を見れば、システムの不具合はないかというふうなチェック項目もあるようです。このスマートフォン用お問い合わせフォームの機能はしているかと、誰かがそのシステムを確認すれば、復旧ができたはずです。そういうことで、今、市長がおっしゃったとおり、やはり事業を起こして執行するのであれば、最低でも機能するようにしてもらいたい。それぞれ肝に銘じてもらいたいというふうに思います。 次に、2件目の、雲仙市の人事行政について質問します。 人事は任命権者の権限であることは十分承知していますが、議会は行政の監視機能の充実が求められます。職員の厳正な懲戒処分の実施について、2点ほど質問します。 1点目は、地方公務員法第29条に基づき、雲仙市職員の懲戒処分の準拠となる基準は雲仙市では策定されているのかお尋ねします。 2点目、令和元年10月25日に実施された、職員の懲戒処分の根拠法令と処分量判断の準拠を懲戒処分審査委員会の委員長にお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) まず、地方公務員法第29条に基づく、職員の懲戒処分の準拠となる基準の策定でございますが、地方公務員法第29条に基づく、職員の懲戒免職の準拠となる基準の策定につきましては、まず地方公務員法第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めた、雲仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例がございます。また、雲仙市職員の道路交通法の規定に違反する行為等の交通事犯を起こした場合に関する処分の基準を定めた、雲仙市職員の交通違反の懲戒処分基準に関する規則を定めているところでございます。 本市の場合、処分の量定の決定につきましては、懲戒処分の対象となり得る事例と、その標準的な処分量を示した、人事院が通知しております懲戒処分の指針等を参考に、雲仙市職員分限懲戒審査委員会で審査された後、審査委員会から市長へ報告され、処分が決定されています。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) いろいろ答弁をされて、確かに交通違反関係は細部にわたって基準が示されていますが、その他については、人事院あるいは内局訓令等に基づいて作られている懲戒処分の基準、これは雲仙市では策定されていないというふうに私は判断します。いわゆる人事院から懲戒処分の指針について、最終改正平成30年9月7日は懲戒処分の基準、平成16年12月10日の内訓第160号では、それぞれの職務違反あるいは状態に応じての基準が、戒告なり、減給なり、停職なり、休職なり、懲戒処分なりという標準を設けた。各地方団体においても、これにほとんど準じてそれぞれの自治体の懲戒処分の基準を作成されております。 雲仙市として、他市が作っておられるような懲戒処分の基準というのを準拠となるために、策定する予定はあるのかないのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) 議員おっしゃるとおり、他市のほうでは作成しているところがございます。雲仙市においても、今後作成に向けて取り組んでまいりたいと思います。(「2点目の答弁をお願いします」と言う者あり) ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 今、1点目終わりましたけど、2点目。「令和元年10月25日に実施された職員の戒告処分の根拠法令と処分量の判断準拠を、審査委員会の委員長にお尋ねします」と先程申し上げましたけど、聞いていただけなかったでしょうか。答弁願います。 ○議長(松尾文昭君) 酒井副市長。 ◎副市長(酒井利和君) 失礼しました。処分の決定につきましての根拠でございますが、先程総務部長が説明をいたしましたとおり、国の方針に準拠いたしまして、今回審査をいたしました順序を申し上げますと、まず、非違行為の概要、事実について説明をいただきます。2番目に、故意であるか、あるいは過失の度合いというものを検討いたします。3番目に、他の職員や社会に与える影響等についての審議をいたします。次に、功績あるいは勤務態度または過去の非違行為があったかどうかについての審議をいたします。次に、酌量すべき点があるのかどうかということを審議いたします。 この処分を検討する際に、過去の参考事例等を検討いたしまして、今回の処分の結果に至ったという経緯でございます。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 私は2つを尋ねたはずです。根拠法令と処分量の判断準拠を主に今、副市長は述べられましたけど。じゃあ根拠法令は、地方公務員法第29条の第1項第2号のみ、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」を根拠とされたのか、それ以外の法令も重ね合わせて検討されたのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。(「違う。審査委員長」と言う者あり) 酒井副市長。 ◎副市長(酒井利和君) 根拠法につきましては、地方公務員法第29条第4項の規定に基づいての審議でございます。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 市からの書類でも「第29条に基づき」と。私が言いたいのは、第29条は1項、2項、3項、4項と、1項で1号、2号、3号とあるわけですけれども、そこでそれぞれに言いたいのは、第29条の第1項第2号の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」というのみではないですよということを答弁してもらいたかったのですよ。例えば、第1項第1号なんかでいえば、地公法──地方公務員法を略して言います──地公法の第30条で、服務の根本基準があります。地公法の第32条では、法令及び上司の職務上の命令に従う義務に違反した場合とか、第35条では、職務に専念する義務とかあります。さらに第29条1項第3号では、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合とか、また、第33条では、信用失墜の行為があったかどうかと、こういうふうな法令が全部重なり合わせて、先程述べられたような事由で、職務上の義務に違反するという戒告処分になされたのじゃないかという形で、根拠法令と処分の準拠というのでお尋ねしたわけです。私はそのように思いますので、もう時間の関係で、私のほうで進めさせていただきます。 この後出ますけど、委員長が認めれば、職員が所属された課長等を審査委員会に出席できるのですけれども。委員として認めて、出席をしていただいたか、しなかったのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 酒井副市長。 ◎副市長(酒井利和君) 今回の対象職員の所属長は、委員会には出席いたしておりません。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) わかりました。後で出てきます。 処分の準拠で、この職員は平成30年1月25日に、ごみ袋の販売手数料を配付する遅延期間約4カ月ですが、4カ所の172万円の事務処理遅延を行っておられます。その時、訓告であります。この場合、公金に対する処理不適正の非違行為は適用されなかったのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 酒井副市長。 ◎副市長(酒井利和君) 先程、議員がおっしゃった行為については、最終的に判断をする一つの項目として、考慮した上での判断というふうにさせていただきました。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 私の言葉が悪いのかな。公金に対する処理不適正の非違行為は適用されなかったのか、お尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 酒井副市長。 ◎副市長(酒井利和君) ちょっと私の理解不足かどうかわかりませんけれども、先程申しましたように、最終の処分決定をする上で、そこは以前、訓告という形をとらせていただいておりましたけれども、それを考慮した上で、今回の処分の決定というふうにさせていただきました。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 全く問いに答えていません。私は今、1個ずつ行きよるのですよ。訓告のところで公金に対する不正行為はなかったのかということで、答弁が得られません。 次、進みます。 2点目は、保護課在中の中で、110件の職務怠慢による事務処理遅延が平成31年3月以前の内示後に発覚していますが、訓告に続き、2年連続の職務怠慢による事務処理遅延がありましたが、市長、この時期に懲戒処分の検討はされなかったのかお尋ねします。 いや、しなかったら、「しなかった」で結構なのですよ。任命権者のすることですから。検討しなかったなら、「検討しなかった」でいいです。答弁してください。 ○議長(松尾文昭君) 松橋総務部長。 ◎総務部長(松橋秀明君) 委員会の訓告、ごみ袋の関係……。(「議長、いいです」と言う者あり) ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 要するに、されていなかったということの結果になっていますよ。それでいいのですよ。全て任命権者の判断でございます。 ここで、訓告に続き職務怠慢、110件の事務処理遅延があったとするならば、やはり、懲戒処分に該当するのではないかと検討ぐらいはされるのじゃないですか。もし、ここで懲戒処分の戒告でもしておられたら、3年目の長時間離席があったと、要するに、3年目のまた水道課に行ってから4月以降、離席する状態であったと。毎日繰り返されるような、日常的に長時間離席があったというようなことで、やっと思い腰を上げられて、10月に懲戒処分の審査委員会を開かれて、審査をされていますが。これでよかったのかなと、私は思うわけであります。懲戒処分を決する時期が、やっぱり3年連続ぐらいやらなきゃ、やっと。1年目は、これ訓告は懲戒処分じゃありませんので、法律上の処分ではありません。やっと戒告になって、やっと法律上の処分が出たというふうな状況でございます。 1つだけ、戒告の処分をやられた中で、記録していたものは4日間で5回、離席時間は5時間30分でありましたが、記録していないものを含め、日常的に長時間離席があったとの資料をいただいております。この「日常的に長時間離席があった」ということを、どの程度把握されて懲戒処分に至った理由とされているのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 前田総務部次長。 ◎次長兼人事課長(前田孝章君) まず今回、本年の4月に現所属の課長及び前所属の課長から本事案についての報告を受け、発覚をしたものですので、その後に審議を行っているところでございます。 それから、長時間の離席につきましては、現所属課において、4月に入りまして長時間の離席の状況があるということで、人事課にも御相談がございました。その時点で現所属長と相談をし、記録をきちっととった分について、4日間で合計5時間半というふうな実績があったという記録をこちらにいただいております。その前後しまして、日常的に離席が多いというふうな状況を、所属長が判断をしたというふうな報告を受けております。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 私が問うているのは、記録していない日を含め、日常的に長時間離席があったと所属課長から報告を受けたわけでしょう。懲戒処分審査委員会としては、これを何時間と把握して懲戒処分の理由にされたのかと。その報告だけで、4日間5時間30分の記録はあるけれども、それ以外に日常的に長時間離席があったという報告を受けたと。その時間はどのくらいか推定でもしなけりゃ、処分の理由の根拠にならないでしょう。日常的というのは、毎日繰り返すさまですよ。毎日2時間としても、4月から10月までだったら、4日を除いてどのくらいになりますか。 先程言うたように、審査委員長名で所属の課長を認める者として委員会に呼んで、その辺をつぶさに把握されて、懲戒審査委員会としては処分の根拠を求められるのじゃないのですか。これだけの非違行為の根拠があると。だから、この処分にすると。通常これにするならば、戒告もしくは減給と。戒告と減給の境目が非常に難しいけれど。どこまでが戒告で、どこからが減給になるのかと。その根拠となるこの長時間、4月から10月まで毎日繰り返して長時間離席をしておったということの時間が把握されるならば、逆に重い処分になったでしょうから。あるいはこれが、いや、5時間30分以外は、あと2、3時間だったということで、戒告にされたのかと。どうですかね。委員長、私が言っている問いがわかりますか。把握しないで決められたのか、把握できなかったのか。ただ文言的に、「日常的に長時間離席があった」という課長からの報告を受けているのなら、「それは何時間になるのだ」と、当然詰められるのじゃないですか。そこは詰めておられますか。詰めていないなら「ない」、詰めているなら「詰めている」ということで答弁願います。 ○議長(松尾文昭君) 酒井副市長。 ◎副市長(酒井利和君) 審査をする前に、事実関係の説明をいただくわけですけれども、その前に、所属長には人事課のほうから聞き取りをされておりまして、その内容について説明を受けます。日常的にどれくらいの時間を離席したかっていうことについては、時間的なことは把握をしておりません。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) いわゆる一番大事なところを把握しないで、よう審査委員会で判断できますね。判断すべきではないのですか。長時間、4月から9月までの各週で何日出勤があって、それの5割とするのか3割とするのかで出せば、それが十分な、任命権者が懲戒処分をしたって、何の問題もなく執行されるのじゃないですかと私は思います。 時間もありませんので、少しまとめますと、懲戒処分の基準表を見ますと、勤務時間中に職務を離脱して職務を怠った職員は、減給または戒告とするとあります。従って、恐らく今回は、戒告にするのか減給にするのか迷われたと思います。通常なら迷われるはずですよ。しかし、この判断も任命権者の判断であります。 しかしながら、この判断が、雲仙市の今後の懲戒処分の判断となります。 時間がありませんので。もう少し詰めたいのですけれども、ここまで延びて。 人事行政は、行政の民主的・能率的な運営を保障するために、行政組織に職務に適した職員を獲得し、これを維持。その中にあって、信賞必罰は組織の規律を維持するため、重要な方策であると認識しています。「功績あればこれを賞し、過ちあればこれを罰する。その信賞必罰が適切に行われてこそ初めて集団の規律も保たれ、人々も励むようになる」ことが先人の書物にあることを紹介して、2件目の質問を終わります。なお、本人事案件につきましては、あすも同僚議員が質問をされますので、よろしくお願いをしておきます。 最後の3点目を、6分間で実施いたします。 3件目は、農業用ハウス整備において国の交付金不当について、11月9日の新聞報道で、会計検査院が公表されています。県内では、長崎市、諫早市、雲仙市、南島原市が、国の交付金計1億5,308万円の支出が不当と指摘をされております。 2点ほど尋ねます。 1点目は、雲仙市において指摘をされた事業内容と、指摘された施行内容をお尋ねいたします。 2点目は、交付金の返還の可能性はどうなのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 谷川産業部長。 ◎産業部長(谷川裕行君) まず農林課につきましては、平成31年2月18日から22日に、長崎のほうに入りました。そして、この補助事業につきましてのハウスの建設について、ちょっと御説明させていただきます。(「いや、質問したことのみ。時間がない」と言う者あり) ここの内容を少しだけ……。(「事業内容と、交付金の返還だけ」と言う者あり) わかりました。ハウスの建設につきましては、まず、施主代行という契約をしております。その中で、胴縁パイプ、母屋パイプの間隔の設計がなされます。その中で、先程の農林一課のほうで雲仙市以外での検査がございまして、市としましての指摘につきましては、この会計検査中に、市以外の補強の指摘を受けたものですが、のほうの指導で産地パワーアップ事業に活用されて、建設低コスト耐候性ハウスについて、現地の再確認を行い、報告するよう会計検査院より指示がございました。 その指示に基づき、雲仙市においても、及び市、施工会社ともに現地の再確認を行ったところ、2件のハウスが補強不足であったことが判明したものでございます。 それと、返還の可能性でございますが、これにつきましては、補強工事を行うことにより、風速50mに耐え得るハウスとして要件を満たすため、補助金返還はないと会計検査院より回答をいただいております。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) 配付資料の5ページを見ていただきたいと思います。 結果としては、下の表を見ればわかるかと思います。50mの風速に耐え得るのが設計の基本だそうです。しかし、胴縁を2本抜いて、28mの風速にしか耐えない現物ができているということで、会計検査院から指摘されております。 市として、設計書に基づいた、完成した現地検査をされたのか、されても気づかなかったのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 谷川産業部長。 ◎産業部長(谷川裕行君) ハウスの耐風性につきましては、まず専門性の設計がございます。間口の広さ、パイプの大きさ、母屋パイプ、胴縁パイプ等のさまざまなケースを用いられて書かれるわけでございますが、通常、出来高設計書でございます。その設計書に基づいて、いろんな間口、それとあと換気扇とかを調査するわけでございますが、ここの胴縁のパイプにつきましては、当然、メーターが当たっていないので、ここの調査についてはいたしておりませんでした。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) ここに資料を配付しています。他の新聞には、設計段階では基準を満たしていましたが、現物が基準を満たしていないというふうな内容もあります。市としていろいろ前言を言われて、難しいことだから、結果はわからなかったというふうな答弁と私は受け止めましたけれど。本当に、市としても真剣に設計をもとに完成検査をされているのか、私は疑問を持っています。簡単で、現地に行ってみれば、1本、2本胴縁を抜いて安く仕上げようという業者がおるならば、もう既に交付金は払われているのでしょう。今から返還させるのも何だから、補強が完了したら返還の可能性はないということですけれども。新聞では、もう全て補強を完了しているということですが、雲仙市だけ何か完了していないという資料もいただいていますが。雲仙市はいつ補強を完了するのかお尋ねします。 ○議長(松尾文昭君) 谷川産業部長。 ◎産業部長(谷川裕行君) 雲仙市におきましては、補強工事は農作業及び栽培の作物に支障がないよう、令和2年5月1日に着工し、令和2年5月末に完成するよう取り組みたいと、施工業者との打ち合わせを、会計検査院の了解を得ているものでございます。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。 ◆11番(浦川康二君) それは、新聞記事と相反するかと思いますが。5月末に完成して、それを会計検査院に認められれば、補助金の返還もないのでしょうから。今度の5月末の検査においては、しっかりと設計に基づく完成品を検査していただくよう提案して、以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(松尾文昭君) これで、11番、浦川康二議員の質問を終わります。─────────────── ○議長(松尾文昭君) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 次の本会議は、あす3日、定刻より開きます。 本日は、これにて散会といたします。=午後1時59分 散会=...