大和市議会 2022-09-21 令和 4年 9月 定例会-09月21日-04号
そのMMTは、貨幣とは債権債務の記録媒体であり、負債の一形式にすぎない、国債発行は通貨発行であり、国債発行残高は通貨発行残高にすぎない、政府の赤字は民間の黒字であるといった考えを整理したものです。 そもそも財政破綻とは何なのでしょうか。財政破綻とは、政府の債務不履行(デフォルト)のことです。つまり、政府が借りたお金を返済できなくなるか、もしくは利払いができなくなることです。
そのMMTは、貨幣とは債権債務の記録媒体であり、負債の一形式にすぎない、国債発行は通貨発行であり、国債発行残高は通貨発行残高にすぎない、政府の赤字は民間の黒字であるといった考えを整理したものです。 そもそも財政破綻とは何なのでしょうか。財政破綻とは、政府の債務不履行(デフォルト)のことです。つまり、政府が借りたお金を返済できなくなるか、もしくは利払いができなくなることです。
それ以外の条項といたしまして、今後、本件に関し、相手方に対する刑事告訴・告発、検察審査会への審査申立て、行政上の処分を行わないことに合意するほか、原告と被告との間には、本件に関し、他に債権債務のないことを相互に確認する等の条項が含まれてございます。
なくされた221万620円を損害額として提訴した損害賠償請求訴訟について、裁判所から和解勧試があり、1)渡部亮氏が平塚市に対し、本件解決金として200万円の支払い義務があること、2)平塚市及び渡部亮氏は本件が解決したことを相互に確認し、今後、本件に関し、相手方に対する刑事告訴・告発、検察審査会への審査申立て、行政上の処分を行わないことを合意すること、3)平塚市と渡部亮氏との間には、本件に関し、ほかに債権債務
◎田口 市民病院事務局参事 この遅延損害金については、請求行為があれば支払うことができるということで、支払わないことが直ちに違法だということにはなりませんので、労使間で債権、債務について確認した上で支払いがなされたということだというふうに理解をしております。
◎末木 健康給食推進室担当課長 先ほども申しましたとおり債権債務の関係を明確にするということで、児童生徒が複数いた場合でも、それぞれの児童生徒が給食を食べておりますので、それぞれの児童生徒ごとに給食申込書を提出していただいているというところでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。
第5に、本市と相手方は、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。第6に、訴訟費用は、各自の負担とする。 以上を和解の要旨とするものでございます。 3の和解の方法でございますが、民事訴訟法第89条の規定による訴訟上の和解により行うものでございます。
◎渡邉志寿代市民局長 相談につきましては、相続に関するものが一番多く、次に、債権、債務に関する内容でございました。 以上でございます。 ○森繁之副議長 渡部議員。 ◆19番(渡部俊明議員) 相談件数は45件ということでありましたが、本事業の広報の状況について伺います。 ○森繁之副議長 市民局長。
◆嶋崎嘉夫 委員 歳入額を計上していないんだから、債権、債務を確定していない状況でずっと推移してきたわけですよね。ということは、さっきのやり取りがあるけれども、会計上ではおかしいのよ。不法行為なのよ。それはまず、その点でよろしいですね、局長、長く監査事務局にいらっしゃったからよく分かると思うけれども、どうですか。 ◎田邊 病院局長 それまでは処理をしてきておりませんので、そのとおりでございます。
◎藤森 納税課課長補佐 委員のおっしゃるとおり、滞納処分に当たりましては、生活様態、収支状況を十分に把握する中で、今例に挙げました健康保険であるとか、その他の債権、債務のお話も一緒にして、合同で折衝することもございますし、必要に応じて、生活援護課のほうに御案内をするであるとか、その他、福祉の窓口を御案内するなど、きめ細やかな対応をするよう心がけております。
実行委員会が被った損害額であります4,434万6,891円に15.7%を乗じまして得られた696万2,461円分について、市の損害額相当として位置づけ、市と実行委員会との間の訴訟上の連携体制の構築と相互の債権債務関係の清算を目的として、本年9月15日、市として債権を無償で譲り受けました。資料№6は、債権譲渡の契約書面でございます。
しかし、企業会計では出納閉鎖期間がありませんので、令和元年度以前に債権債務が発生していて収入、支出が完了していないものは、企業会計スタート時である令和2年4月1日に未収金、未払金として計上しなければなりません。その金額が確定したので、今回補正計上したものでございます。
◎高齢介護課長(高瀬紀之君) 介護保険料の時効についてでありますが、介護保険法第200条第1項の規定により、2年を経過したときは時効によって消滅すると規定されておりまして、年度を単位とする短期保険でありますことから、その債権・債務関係を長く不確定の状態に置くことは、保険事業の運営上好ましくなく、また制度の性格上、保険者と被保険者間の債権・債務関係は毎月発生しますが、その額も多額にならないのが通例であります
(2)本市と相手方は、一時中止に伴う増加費用に関し、和解契約に定めるもののほか、何ら債権債務の存在しないことを相互に確認するものでございます。 (3)本和解契約は、一時中止に伴う増加費用についての合意であり、本市と相手方との間の本件契約に係るほかの諸問題については、何ら影響を及ぼさないものとすることを相互に確認するものでございます。
また、(5)、(6)でございますが、原告と被告との間には何ら債権債務のないことを確認すること、訴訟費用は各自の負担とするものであります。 次に、議案第47号 工事委託協定の変更についてでございますが、説明に当たりましては、主に議案説明資料に基づきまして御説明させていただきますので、7ページをお開きください。
相手方が負傷し、後遺障害を負った事故に対する和解金として金3,000万円の支払い義務があることを認めること、(2)及び(3)にございますように、相手方は、本市に対するその余の請求を放棄するとともに、本市に対して、本件事故の経緯及び和解条項の内容を正当な理由なく第三者に口外しないこと、(4)にございますように、相手方と本市は、相手方と本市との間には、本件事故に関し、和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務
基本的に相手方が、結局、警察も捜査しましたが、被疑者不詳ということで、民法上、規定はございませんけれども、債権というのは人があって債権債務が成立するものでありますので、相手が不明の場合には債権債務が成立しませんので、この場合、請求できない。申し訳ございません。
このことから、令和元年度に発生した債権債務における未収金や未払金を令和2年度の債権債務として整理するもので、未収金8,406万7,000円、未払金8,289万円と定めるものであります。 第5条、債務負担行為であります。
和解の要旨につきましては、議案書52ページに記載いたしましたとおり、小田急電鉄株式会社は伊勢原市に対し、また、伊勢原市は小田急電鉄株式会社に対し、本件事象により生じた損害の賠償金を請求せず、他に何らの債権債務のないものを確認するものでございます。
また、代表企業の脱退理由が経営不振によるものであり、債権債務関係の影響を受けるおそれがありましたことから、特に緊急を要するため専決処分に付し、議会へ報告し承認を得たものでございます。 以上でございます。 ◆26番(杉山三郎君) 次に、これまでの市のやり方を見てきますと、市の業務を発注する際の事業者の区分の取り扱いに非常に疑問を感じます。 そこで伺います。
代表企業の脱退理由が経営不振によるものであり、債権債務関係の影響を受けるおそれがありましたことから、特に緊急を要するため、地方自治法の規定に基づき専決処分に付し、議会へ報告し承認を得たものでございます。 以上をもちまして、26番杉山議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 ◆26番(杉山三郎君) 一定の答弁をいただきました。それでは、再質問させていただきます。