藤沢市議会 2021-06-09 令和 3年 6月 定例会-06月09日-02号
まず、1点目の事業を引き継ぐことの責任等につきましては、令和3年2月に改正された感染症法において、宿泊療養、自宅療養の法的位置づけが明確化されたもので、自宅療養者の健康観察等につきましては、保健所設置市等の長の事務として法定化されたものでございます。 次に、2点目の地域療養の神奈川モデルの対象者についてでございます。
まず、1点目の事業を引き継ぐことの責任等につきましては、令和3年2月に改正された感染症法において、宿泊療養、自宅療養の法的位置づけが明確化されたもので、自宅療養者の健康観察等につきましては、保健所設置市等の長の事務として法定化されたものでございます。 次に、2点目の地域療養の神奈川モデルの対象者についてでございます。
◎河崎利之健康福祉局長 神奈川県からは、現在、発熱等診療予約センターで行っているかかりつけ医がない方への医療機関の受診予約調整業務は今月末で廃止し、4月以降は、県や保健所設置市で行っている相談ダイヤル等において、診療可能な医療機関の案内のみにとどめる方針が示されております。
これも保健所設置市ではない海老名市が全国に先駆けて行っており、マスコミからも注目を浴び、県内にも波及をされました。この事業は、陽性や濃厚接触者になり、不安を抱えながら自宅療養されている方々へ市は寄り添うんだという姿勢、試みは、実績などの数字以上の安心を生むと思います。そこで、この事業の実績と課題について伺います。 以上、明快なる答弁を求め、質問を終えます。
また、交付金の計算方法につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱の中で定められており、国の補助事業等の地方負担分と地方単独事業分に区分され、人口規模や財政力指数などのほか、保健所設置市であるか、感染症特定警戒区域であるかなどを考慮して算定されるもので、現時点で本町の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付総額は4億8,468万7,000円でございます。
この中で神奈川県は、施設内の感染拡大防止対策を強化するために、2月中旬から3月下旬にかけて保健所設置市も含めた県内の高齢者及び障がい者が生活する施設の従事者を対象に、PCR検査を実施する事業を進めているところでございます。この事業では、検査を希望した施設の職員について、2週間置きに1人3回を上限に定期的にPCR検査を受けることができるものでございます。
次に、新型コロナウイルス感染症に係る神奈川県との情報共有についての御質問でございますが、県との情報共有につきましては、神奈川県主催の保健所連携会議等において共有しており、方針変更等がある場合につきましては、事前に保健所設置市を含めて意見交換を行っているところでございますが、地域により状況が異なることから調整に苦慮した事例もありました。
このたび、改正された感染症法においても、都道府県や保健所設置市は、新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、またはその蔓延を防止するために必要な措置を定め、自費検査を提供する施設に対して、自費検査の適正実施のための措置への協力を求めることができるとされております。 本市においては、自費検査により陽性となった方から御相談をいただいた場合には、改めて医療機関を受診していただくことを御案内しております。
高齢者施設従事者等の検査については、保健所設置市管轄区域も含め、県下全域を対象に、県が計画を策定し実施をいたします。 既に、1回目の検査が始まっており、県は年度内に3回の検査を実施する予定です。 本市では、高齢者施設・障害者支援施設のうち、75施設が申し込んでいます。今後も県と連携して、積極的に検査が進められるよう取り組みます。 次に、感染症対策の考え方についてです。
◎加藤 地域保健課主幹 今回、神奈川県のほうが行います検査につきましては、高齢者施設ですとか障がい者施設で、入所される施設のスタッフさんを対象に、3月いっぱいまでやるということで、今回、国の基本的対処方針等に書かれた中で、特定都道府県が実施計画を策定してやるということで、神奈川県の場合は、保健所設置市が本市も含めて6市あるんですけれども、6市と神奈川県の協議の中で、神奈川県が全域の施設を対象にやるということでございます
さらに、医療機関のみならず、同システムを活用して、保健所設置市と都道府県の職員同士で情報を共有するなど、事務の軽減が図られております。今後もこのようなシステムを最大限活用しまして、感染者の情報の一元管理と事務の効率化を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ○水島誠司 議長 広瀬忠夫議員。 ◆27番(広瀬忠夫 議員) では、2問目の質問をいたします。
今後も、保健所内はもとより、庁内の協力体制を持続するとともに、民間活用をしながら、集団感染の危険性がある医療、介護、教育、保育などの施設には特に注視し、これらの施設と関連する庁内各部局との連携を密にできるという保健所設置市ならではの利点を生かしつつ、迅速な疫学調査を実施できる万全の体制の下、市民の皆様の安全・安心に生かしてまいります。
また、あわせて、人材育成の観点からは、平成29年度の保健所設置以降、多職種連携はもとより、同職種間での協力、相談体制の構築、先輩職員からの助言指導、後進の育成をしながら、保健所への保健師及び管理栄養士の集中配置を行うなど、人事配置上のマネジメントも行ってまいりました。
9月もPCR検査の拡充ということでやったのですが、保健所設置市でもないので、なかなかできないということだったのですが、実際9月からこの12月の間、前進した部分というのはどこまで前進したのか伺いたいと思います。 ○副議長(戸澤幸雄 議員) 小松保健福祉部次長。
体制整備に当たり、神奈川県では、県医師会や郡市医師会、保健所設置市に対して、会議や説明会を通じて意見交換を行い、現場からの様々な意見を取り入れてきたところでございます。 本市におきましては、藤沢市医師会や帰国者・接触者外来を設置する医療機関と調整を図り、受診の流れについて情報共有を図るとともに、発熱診療等医療機関やかかりつけ医療機関の役割等について確認したものでございます。
まず、1点目の(1)PCR検査の拡充の市独自のPCR検査の実施についてですが、国は、都道府県及び保健所設置市に対して、11月16日付で、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域では、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、重症化リスクの高い入院・入所者全員を対象に、一斉・定期的な検査を行うように通知を発出しました。
PCR検査を実施する医療機関や検査場については、県や保健所設置市が整備を進めており、検査を受けるまでの手順等につきましては、お知らせしているところですが、町独自の検査場の設置をする考え、予定はございません。 次に、大きな2点目、教育の充実についての1点目として、少人数学級の推進についてのお尋ねをいただきました。
第2条第6項につきましては、食品衛生法等に基づき、有効期間が5月を超える営業の許可を得ている者が、有効期間満了に際し、引き続き同一の営業許可を受けようとする場合の手数料について見直すもので、神奈川県及び県内の保健所設置市における改定状況等を踏まえ、新たに営業の許可を受けようとする場合の額に0.75を乗じて得られた額に改定するものでございます。
体制整備は都道府県が中心となって取り組むとされていますが、保健所設置市及び特別区を含む基礎自治体と連携して体制整備を行うこと、必要に応じて市区町村単位、二次医療圏単位での協議を行うこととされています。そこで、体制整備について、国とどのような協議を行っているのか伺います。また、本市としての対応方針を持つことも必要だと考えますが、見解を伺います。
そういった部分で、私ども感染症については、議員もご承知のように保健所設置市ではないために、本市が独自に判断と決定をしていくことはできません。そういったことから、本当に難しい状況であります。しかしながら、市民の安全・安心を守るため、国、県の方針に基づき、本市ができるだけの感染症対策を整理して方針を立ち上げて、全庁的な体制で取り組んでおります。
私も何度か申し上げましたけれども、PCR検査は、医師がいないとできないため、特別区や保健所設置市のように、設置しているところはできます。しかしながら、本市のような13万5000人は保健所設置市ではありませんので、管轄は厚木保健所ですから、厚木保健所が行うという形になっております。