釜石市議会 2022-09-08 09月08日-04号
また、東部地区の未利用地への公共施設等の整備につきましては、津波復興拠点整備事業区域において土地の用途が住宅・公益的施設用地となっていることから、居住者の共同の福祉または利便のために必要となる公益的施設については、交付金の国庫返還をせずに整備することは可能となっているものの、その使用する用途によっては、都市計画区域の用途変更手続や交付金の返還要否の協議が必要となります。
また、東部地区の未利用地への公共施設等の整備につきましては、津波復興拠点整備事業区域において土地の用途が住宅・公益的施設用地となっていることから、居住者の共同の福祉または利便のために必要となる公益的施設については、交付金の国庫返還をせずに整備することは可能となっているものの、その使用する用途によっては、都市計画区域の用途変更手続や交付金の返還要否の協議が必要となります。
したがいまして、集会所用地については、自治会館の整備が可能な公益的施設用地として全て用途変更を行うこととしており、集会所として建設される事例はないところであります。 以上をもちまして答弁といたします。 ◆3番(中野貴徳君) 議長。3番、中野貴徳。 ○議長(伊藤明彦君) 中野貴徳君。 ◆3番(中野貴徳君) それでは、何点か改めて再質問をさせていただきます。
附則第13条は特別土地保有税の読みかえ規定でありますが、大都市地域における優良宅地開発法による公益的施設用地の非課税規定の廃止による項移動を行うものでございます。 附則第13条の2は、特別土地保有税の課税の特例について、平成14年度まで延長し、対象取得日を平成14年12月31日までとするものであります。