高崎市議会 2021-12-06 令和 3年 12月 定例会(第5回)−12月06日-04号
納付相談や滞納状況について、市が収納する市税、比較的若い世代、20代、30代の方々が負担する保育料、ライフラインとしての上下水道料金の状況などをお知らせ願います。なお、上水道については使用水量も参考までに併せてお知らせ願います。 ◎財務部長(南雲孝志君) 2点目、コロナ禍における滞納状況についての御質問にお答えいたします。 初めに、市税について財務部からお答えをいたします。
納付相談や滞納状況について、市が収納する市税、比較的若い世代、20代、30代の方々が負担する保育料、ライフラインとしての上下水道料金の状況などをお知らせ願います。なお、上水道については使用水量も参考までに併せてお知らせ願います。 ◎財務部長(南雲孝志君) 2点目、コロナ禍における滞納状況についての御質問にお答えいたします。 初めに、市税について財務部からお答えをいたします。
その時点で本人からの納付や納付相談を促しています。地方税法におきましては、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定しておりますけれども、実際の滞納整理におきましては、先ほどの説明のとおり、段階的に対応しておるところであります。
そういったことにならないように、臨戸訪問で納付相談を行いながら、基本的には納付していただくということでお願いをしております。しかしながら、払っていただけない方につきましては、最終的には差押えを視野に入れて、公平性を担保していきたいと考えております。 ◆委員(高田靖) 次は、部長にお聞きします。
◎健康医療部参事(小谷野仁志) 年金事務所と連携をいたしまして、パンフレットの作成、配布はもちろんなのですが、昨年度におきましては、初めてなのですが、まず、外国人を対象とした納付相談を実施いたしました。こちらにつきましては2回実施をいたしまして、約100名の外国人の相談を受けてございます。内容的には免除申請の相談がほとんどということでございます。
このような中、督促状の送付以外に年2回の催告書の送付を行い、担当するケースワーカー等による納付相談などの実施により、分割による納付誓約を実施するとともに、生活保護廃止後の方に対しましては、他市町村での生活保護受給の有無や資力の有無などの財産調査を行い、その生活状況により執行停止や債権放棄を行い、債権の縮減を図っているところでございます。
◎教育部長(春山裕) 分納誓約でございますが、戸別訪問や納付相談を通しまして滞納者の状況を確認した上で、一括納付が困難と思われる場合には分納を認めております。期間の基準は設けておりません。滞納者との話合いの中で決めております。 ○議長(久保田俊) 高田靖議員。
なお、この周知というのは、10日から相談を始めますということではなくて、それまでも、新型コロナウイルスの影響にかかわらず、納付相談を行っておりました。ですので、10日から対応を開始して周知したということではなくて、それ以前から、窓口では新型コロナウイルスの影響による生活困窮者の方を含めて対応を行っていたというのが現状でございます。 【近藤(好)委員】その相談件数は分かるのでしょうか。
こうした手法は、再三の呼びかけなどに対しましても長期間滞納が続きまして、かつ納付相談にも応じない場合など、やむを得ず交付しているものでございます。対象の方には、少しでも接触の機会が得られるように努めているところでございます。 ◆委員(後閑賢二君) 今お聞きしてきたのですけれども、非常にこの国保につきましてはいろいろと問題が指摘されてきているわけでございます。
また、電話による納付相談や、学校給食係と新田学校給食センターの職員によります臨戸訪問、教育部内の他課の応援をいただいた中での訪問徴収を実施しております。 ◆委員(高田靖) まさに職員の方々皆さんが一丸となって頑張っていただいているとは思うのですけれども、その中で、特に悪質と思われる滞納者に対しましては、どのような徴収業務を行っているのかお聞かせください。
現年度につきましては、年4回の督促状を発送して、毎年8月、9月に自宅訪問をして納付相談等を行っております。また、過年度につきましては、年4回の督促状を発送して、年末12月になりまして自宅訪問をして、またこれも納付相談を実施しているところでございます。
圧縮が図られた要因といたしますと、まず現年課税分でございますけれども、徴収の強化はもちろんですけれども、財産調査の徹底によりまして、スピード感を持って今後の処理方針の確立に努めたことと、さらには延滞金というさらなる負担によりまして、納税者が納税意欲をなくすことのないように、きめ細かな納付相談、納税相談指導に継続的に努めた結果だというふうに考えております。
次に、過年度分の対応ですが、学校給食センターから未納者に対して随時の電話相談に加え、例年夏休み期間中の8月に未納者全世帯に対して納付相談の実施を呼びかけ、納付を促しております。昨年度より未納額が高額となっている家庭に対しては、戸別に訪問を行っております。前回は平成30年2月に実施し、2日間で9件の家庭に直接お伺いし、納付相談をすることができました。
200 【狩野収納課長】 担税力がありながら自主納付の見込みがない、たび重なる納付相談の呼びかけにも応じていただけない場合などは、公平性確保のために滞納処分を実施しているところでございます。
しかし、実際には、事業所への影響もありますので、納付相談を行うなどにより、償還払い、給付の一時差しとめの措置は行っておりません。なお、利用料が3割になった方は今年度は3名でございます。 ○議長(齊藤盛久議員) 金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 次に、生活介護支援の問題について伺ってまいります。
そのようなご家庭に対しては、学校より通知のほかに電話等で連絡をしたり、場合によりましては保護者に学校へお越しいただき、納付相談の場を設け、学校からの要請により学校給食センター職員が同席するなど、学校と学校給食センターで連携を図りながら未納の解消に努めているところでございます。
まず、1つ目といたしましては、できるだけ滞納者と接触しまして、滞納者の生活実態を把握した上での納付相談、納税相談指導を行うこと。
ご指摘のありました滞納処分についてですけれども、担税力がありながら自主納付をいただけない場合、あるいは納付相談の呼びかけに応じていただけない場合、こういった場合には他の納税者との公平性の確保の観点から、やむを得ず法令に基づき執行しているところでございます。しかしながら、できるだけ自主納付を促すため、差し押さえ前には極力滞納者と接触を図るよう努めております。
次に、教育費にかかる歳入につきましては、学校給食費の滞納状況についての質疑があり、このことについては、平成28年度末の累積滞納額は、1億円を超えており、やむを得ず訴訟に至ったケースもあるが、法的措置の前に納めていただけるよう、戸別訪問等による納付相談に引き続き注力していきたいとのことでありました。 次に、歳出について申し上げます。
納付相談に乗りながら、相談者が自立できるように支援しています、その仕組みを債権管理条例で定めましたと。「税金を納めてもらう以前に、市民の生活が健全でなければならない。市民の生活を壊してまで滞納処分するのは本末転倒。生活を壊さず納付してもらうのが原理、原則」と、山仲市長は条例への思いを語っています。
市としては、この状態が改善されるよう資格証明書を交付する保険年金課と納付相談を受ける納税相談課において日々納税者と向き合いながら対応をしているところであります。さきの答弁でも申しましたが、納税義務者全員に公平・平等な対応を心がけなくてはならず、納税の意思がない方についてはやむを得ず資格証明書を発行しているところであります。