高崎市議会 2022-09-21 令和 4年 9月21日 市民経済常任委員会−09月21日-01号
◎保険年金課長(高橋宏樹君) 傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国民健康保険に加入している被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、また発熱等の症状があり、感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができず、働くことができずということですね、給与収入が減少した方に対して、その期間について手当を支給するものでございます。
◎保険年金課長(高橋宏樹君) 傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国民健康保険に加入している被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、また発熱等の症状があり、感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができず、働くことができずということですね、給与収入が減少した方に対して、その期間について手当を支給するものでございます。
◎保健予防課長(橋爪千秋君) 本市の現在の検査体制ですが、発熱等の症状がある方への検査につきましては、3月時点の164か所から13か所増えまして、7月現在、市内177か所の医療機関において検査が行える体制となっております。また、濃厚接触者の検査につきましては、3月時点の49か所から25医療機関増えまして、市内74か所の医療機関において検査が行える体制となっております。
65歳以上の方々へのクーポン券を送付した際に同封されていた説明書には、副反応として、注射した部分の痛み、頭痛、関節筋肉痛、疲労、悪寒、発熱等がありますと書いてありますが、これほど高い割合で起こるとは知らされていませんでした。私も医療関係者の友人、知人から副反応の詳しい状況を聞くまでは安易に考えておりました。
139 【吉野保健予防課長】 発熱等の症状がある方の受診につきましては、かかりつけ医などに直接電話相談して受診していただくことになります。診療、検査ができない場合は、かかりつけ医のほうから診療、検査ができる医療機関、診療・検査外来をご案内いただくという形になります。
また、新型コロナウイルスによる本市の感染患者の受入れ状況と医療提供体制への影響についてということでございますけれども、受入れ状況につきましては、非公表のため把握しておりませんが、医療提供体制への影響につきましては、救急医療に関しては、発熱等による新型コロナウイルスの疑いのある患者の受入れには慎重な病院もありまして、特定の病院に救急患者が集中してしまったり、逆に一般の診療所等においては、新型コロナウイルス
また、アメリカ海兵隊の規則に基づく感染症対策を遵守することはもちろんのこと、訓練参加前に、米軍によるものではございますが、メディカルチェックを適正に行い、その上で発熱等体調に異常がない者のみが参加するというもので、訓練期間中においても新型コロナウイルス感染防止措置が徹底されるものというふうに本市としては伺っているところでございます。
いずれもこの方々は陰性で、安心して仕事を続けていますけれども、今、中には発熱等がありながら、自分が感染していたら周囲に迷惑がかかるかもしれないと思って、診療、診察を自制している人、あるいは自分の都合で検査を受けると2万円とか3万円かかるから、多少熱があっても遠慮している方、こういう方がいまだにいらっしゃいます。
コロナ関係の最後の質問になりますけれども、これから冬場に向かって、インフルエンザか新型コロナか分からない発熱等の症状のある患者さんが増えることが予想され、外来での受診時の混乱が心配されます。新型コロナに感染の疑いのある方がインフルエンザ流行期でも確実に検査を受けられるよう、準備が整っているのか気になるところであります。
保育所等の施設への対策では、施設が実施する特定教育・保育に対する運営委託料は、学校の休校等に伴い、保護者である保育士が出勤できなかった場合や、職員の発熱等により出勤できない場合があっても、国の指針に基づき、通常どおりの給付を行いました。 また、感染拡大防止の観点から、4月14日から5月31日までの間、市内の認可保育所及び認定こども園に在籍する園児・保護者に対し、登園の自粛を要請いたしました。
第2の感染症、不安についてですが、帰国者・接触者相談センターを設置し、市民からの発熱等の有症状の相談のみならず、不安など一般的な相談を含め対応してまいりました。
121 【健康部長(中西啓子)】 これから季節性インフルエンザの流行期に入り、発熱等の症状がある方が増加することが想定されているため、今後ますますPCR検査数の増加が見込まれております。
最近の状況を見ますと、いわゆる無症状の方、発熱等がなく感染している方が知らない間に感染を市中に拡大するということが言われており、いかにしてそういった感染力の強い人を保護、隔離していくかということが今すごく求められていると思うのです。
4、発熱等の風邪症状が見られるときは無理をせず、休養をとる。5、出かける場合は、空いた時間・場所を選び、できるだけ少人数で行動するというものでございました。先ほどのご答弁では、取り立てて1と3を述べられておりました。 厚生労働省のホームページでは、新しい生活様式について次のような記述がございます。
市民の方で発熱等が見られた場合には、かかりつけの医師がいる場合は、まず、電話で相談し、かかりつけの医師がいない場合には、市の新型コロナ健康相談コールセンターに電話で相談します。健康相談コールセンターでは、保健師が発熱等の症状を詳しく聞き取りを行い、藤岡保健福祉事務所への相談や藤岡多野発熱センターへの受診を案内します。
また、6月1日からは、発熱等があり、かかりつけ医を持たない不安のある方への診療の機会を確保するため、前橋市医師会の協力により発熱外来を設置したところでございます。
主な改正内容について申し上げますと、支給対象者は新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり、感染が疑われる給与等の支払いを受けている被保険者とし、支給対象日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定した日となります。
次に、議案第52号 安中市国民健康保険条例の一部を改正する条例についての審査を行い、委員より、傷病手当金は、検査結果が陽性ではなく、陰性だったという人もこの支援対象になるのかとの質疑があり、陰性の場合でも、発熱等の症状があった場合には該当になりますとの答弁があり、また対象となったご本人には、こういった手当金を受けられる旨をどのようなルートでお伝えすることになるのかとの質疑があり、今考えているのは、ホームページ
このままの状況で秋以降のインフルエンザシーズンを迎えることとなりますが、新型コロナウイルス感染症もインフルエンザも発熱等の症状が同様で、受診についても市民が混乱することが予想されます。
発熱等の症状のある方には、かかりつけ医や発熱外来へ受診相談を進め、マスクについては厚生労働省マスク相談窓口情報を伝えています。 帰国者・接触者相談センターである安中保健所に寄せられた相談件数は、1月27日から6月4日までに576件あり、内訳は、医師、一般の方及び企業からの対応等についてとのことでございます。