第 9 議案第61号 高崎市
租税特別措置法関係手数料条例の一部改正について
第10 議案第62号 令和4年度高崎市
一般会計補正予算(第3号)
第11 議案第63号 高崎市副市長の選任同意について
────────────────────────────────────────────
本日の会議に付した事件
(議事日程に同じ)
────────────────────────────────────────────
出席議員(38人)
1番 大 河 原 吉 明 君 2番 青 木 和 也 君
3番 荒 木 征 二 君 4番 谷 川 留 美 子 君
5番 中 村 さ と 美 君 6番 三 井 暢 秀 君
7番 丸 山 芳 典 君 8番 樋 口 哲 郎 君
9番 伊 藤 敦 博 君 10番 中 島 輝 男 君
11番 清 水 明 夫 君 12番 後 藤 彰 君
13番 小 野 聡 子 君 14番 片 貝 喜 一 郎 君
15番 依 田 好 明 君 16番 新 保 克 佳 君
17番 時 田 裕 之 君 18番 林 恒 徳 君
19番 大 竹 隆 一 君 20番 根 岸 赴 夫 君
21番 堀 口 順 君 22番 飯 塚 邦 広 君
23番 渡 邊 幹 治 君 24番 逆 瀬 川 義 久 君
25番 長 壁 真 樹 君 26番 白 石 隆 夫 君
27番 丸 山 覚 君 28番 柄 沢 高 男 君
29番 松 本 賢 一 君 30番 石 川 徹 君
31番 後 閑 太 一 君 32番 後 閑 賢 二 君
33番 三 島 久 美 子 君 34番 高 橋 美 奈 雄 君
35番 丸 山 和 久 君 36番 柴 田 正 夫 君
37番 柴 田 和 正 君 38番 田 中 治 男 君
────────────────────────────────────────────
欠席議員(なし)
────────────────────────────────────────────
説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
副市長 齋 藤 逹 也 君 総務部長 曽 根 光 広 君
財務部長 南 雲 孝 志 君 市民部長 山 田 史 仁 君
福祉部長 石 原 正 人 君
福祉部子育て支援担当部長
星 野 守 弘 君
保健医療部長 水 井 栄 二 君 環境部長 清 水 弘 明 君
商工観光部長 福 島 貴 希 君 農政部長 只 石 恵 一 郎 君
建設部長 奥 野 正 佳 君 都市整備部長 内 田 昌 孝 君
倉渕支所長 塚 越 好 博 君 箕郷支所長 新 井 修 君
群馬支所長 松 本 伸 君 新町支所長 御 園 生 敏 寿 君
榛名支所長 太 田 直 樹 君 吉井支所長 田 代 有 史 君
会計管理者 志 田 登 君 教育長 飯 野 眞 幸 君
教育部長 小 見 幸 雄 君
教育部公民館担当部長
川 嶋 昭 人 君
教育部学校教育担当部長 選挙管理委員会事務局長(併任)
山 崎 幹 夫 君 曽 根 光 広 君
代表監査委員 小 泉 貴 代 子 君
監査委員事務局長吉 井 秀 広 君
上下水道事業管理者 水道局長 福 島 克 明 君
新 井 俊 光 君
下水道局長 松 田 隆 克 君 消防局長 中 村 均 君
財政課長 天 田 順 久 君 経営企画課長 清 水 孝 之 君
下水道局総務課長中 曽 根 哲 哉 君
────────────────────────────────────────────
事務局職員出席者
事務局長 大 河 原 博 幸 庶務課長 庄 佳 子
議事課長 坂 口 圭 吾 議事課長補佐(兼)議事担当係長
門 倉 直 希
議事課主査 井 田 悠 子
議事課主任主事 生 方 万 喜 子
────────────────────────────────────────────
△開会
午後 1時00分開会
○議長(根岸赴夫君) ただいまから令和4年第3回
高崎市議会定例会を開会いたします。
────────────────────────────────────────────
△開議
○議長(根岸赴夫君) これより本日の会議を開きます。
────────────────────────────────────────────
△諸般の報告
○議長(根岸赴夫君) この際、諸般の報告を申し上げます。
5月26日の
都市集客施設整備特別委員会において、私、根岸赴夫の副委員長の辞任が許可され、渡邊幹治議員が新たに副委員長に選任されました。
次に、今回提出されました陳情書につきましては、議席に配付いたしました。
次に、監査委員から令和4年1月分から4月分の現金出納検査結果報告が地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき提出されましたので、事務局に保管してあります。
以上で諸般の報告を終わります。
本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第1号)に基づき議事を進めます。
────────────────────────────────────────────
△日程第1 会期の決定
○議長(根岸赴夫君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月22日までの15日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本定例会の会期は本日から6月22日までの15日間と決定いたしました。
────────────────────────────────────────────
△日程第2
会議録署名議員の指名
○議長(根岸赴夫君) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、18番 林 恒徳議員及び37番 柴田和正議員を指名いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第3 群馬県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
○議長(根岸赴夫君) 日程第3、群馬県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
この選挙は、群馬県
後期高齢者医療広域連合規約の規定により、
当該広域連合議会議員を選出するものです。今回選挙により本市議会から選出すべき議員の数は2人です。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、私から指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、私から指名することに決しました。
当該広域連合議会議員に32番 後閑賢二議員及び私、根岸赴夫を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました議員を
当該広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました議員が
当該広域連合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第4 報告第4号
繰越明許費繰越計算書の報告について(一般会計)
報告第5号 事故繰越し繰越計算書の報告について(一般会計)
○議長(根岸赴夫君) 日程第4、報告第4号
繰越明許費繰越計算書の報告について(一般会計)及び報告第5号 事故繰越し繰越計算書の報告について(一般会計)、以上2件を一括して議題といたします。
当局の説明を求めます。
(財政課長 天田順久君登壇)
◎財政課長(天田順久君) ただいま議題となりました報告第4号、
繰越明許費繰越計算書(一般会計)及び報告第5号、事故繰越し繰越計算書(一般会計)の報告につきまして一括して御説明を申し上げます。
1ページを御覧ください。初めに、報告第4号、
繰越明許費繰越計算書(一般会計)でございます。本件は、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調製しましたので、御報告するものでございます。
1枚おめくりいただき、令和3年度高崎市
繰越明許費繰越計算書(一般会計)を御覧ください。2款2項
文化スポーツ振興費から、1枚おめくりいただきまして、10款8項保健体育費までの33件、64億7,545万5,492円を令和4年度に繰り越すものでございます。財源といたしましては、既に収入済みの特定財源として国庫支出金等が7,447万6,620円、未収入特定財源として国・県支出金が53億946万4,731円、地方債が7億4,060万円、一般財源が3億5,091万4,141円でございます。
次に、繰越しの理由につきまして御説明申し上げますので、2ページを御覧ください。2款2項
文化スポーツ振興費の
美術館運営事業は、空調設備修繕のための部品調達に不測の日数を要したこと、
指定管理施設維持管理事業は、
駐車場監視盤修繕のための部品調達に不測の日数を要したこと、4項
戸籍住民基本台帳費の
戸籍住民基本台帳事務経費は、社会保障・
税番号制度システムの改修に当たり、関係機関等との調整に不測の日数を要したことから、それぞれ繰り越したものでございます。
3款1項社会福祉費の
非課税世帯等臨時特別給付金給付事業及び2項児童福祉費の
放課後児童健全育成事業から
子育て世帯等臨時特別支援事業までは、事業期間が令和4年度に及ぶこと、3項高齢者福祉費の
老人福祉施設等施設整備費補助金及び
施設開設準備経費助成事業補助金は、資材の調達や工事に不測の日数を要したことから、それぞれ繰り越したものでございます。
4款1項保健衛生費の予防接種事業は、
日本脳炎ワクチンの調達に不測の日数を要したこと、
新型コロナウイルス予防接種事業は、事業期間が令和4年度に及ぶこと、3項清掃費の
高浜クリーンセンター建設事業は、工事に不測の日数を要したこと、最終処分場(
エコパーク榛名)嵩上事業は、資材の調達に不測の日数を要したことから、それぞれ繰り越したものでございます。
6款2項林業費の
特用林産物生産活力アップ事業補助金は原木の調達に、林業・
木材産業成長産業化促進対策補助金は機械の導入にそれぞれ不測の日数を要したことから繰り越したものでございます。
8款1項土木管理費の
開発指導事務経費は、令和3年度中の事業完了が困難なこと、2項
道路橋りょう費の
道路整備事業から歩道改良事業までは、地権者との交渉や関係機関との協議、工作物の移転等に不測の日数を要したことから、それぞれ繰り越したものでございます。
3項都市計画費の
都市計画課経費から
高前幹線街路事業までは、地権者との交渉や関係機関との協議、住居の移転等に不測の日数を要したことからそれぞれ繰り越したもので、1枚おめくりいただきまして、4ページの公園建設事業は、令和3年度中の事業完了が困難であること、
高崎市民スポーツパーク(仮称)整備事業は、関係機関との協議に不測の日数を要したことから、それぞれ繰り越したものでございます。
9款1項消防費の
消防施設整備事業は、
消防ポンプ自動車の納品に不測の日数を要したこと、災害対策事業は、排水ポンプの部品調達に不測の日数を要したことから、それぞれ繰り越したものでございます。
10款5項幼稚園費の
幼稚園教育振興事業は、事業期間が令和4年度に及ぶこと、8項保健体育費の
小学校給食事業及び
中学校給食事業は、事業の実施期間が不足することから、それぞれ繰り越したものでございます。
次の6ページから17ページまでは、
繰越明許費繰越計算書事項別明細書を記載しております。令和3年度の繰越額をこの事項別明細書のとおり令和4年度の予算科目に組み入れるというものでございます。
続いて、報告第5号、事故繰越し繰越計算書(一般会計)につきまして御説明を申し上げます。19ページを御覧ください。本件は、地方自治法の規定に基づく事故繰越といたしまして、令和3年度中に支出負担行為をしたものの、避け難い理由により年度内に終わらなかった経費について、令和4年度に繰り越して使用するもので、同法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により、別紙のとおり繰越計算書を調製しましたので、報告するものでございます。
1枚おめくりいただき、令和3年度高崎市事故繰越し繰越計算書(一般会計)を御覧ください。3款1項社会福祉費及び8款3項都市計画費の2件、2億3,382万2,000円を令和4年度へ繰り越すものでございます。財源といたしましては、未収入特定財源として国・県支出金が1億5,082万7,000円、地方債が6,780万円、一般財源が1,519万5,000円でございます。
次に、繰越しの理由につきまして御説明申し上げます。3款1項社会福祉費の
障害者福祉事業は、
新型コロナウイルス感染拡大により機器の調達に不測の日数を要したこと、8款3項都市計画費の群馬中央第二
土地区画整理事業は、
新型コロナウイルス感染拡大により物件移転及び協議に不測の日数を要したことから、それぞれ繰り越したものでございます。
次の22ページ及び23ページは、事故繰越し
繰越計算書事項別明細書を記載しております。令和3年度の繰越額をこの事項別明細書のとおり令和4年度の予算科目に組み入れるというものでございます。
以上、報告第4号及び報告第5号の説明とさせていただきます。
○議長(根岸赴夫君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第4号及び報告第5号を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第5 報告第6号
予算繰越計算書の報告について(
水道事業会計)
○議長(根岸赴夫君) 日程第5、報告第6号
予算繰越計算書の報告について(
水道事業会計)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
(経営企画課長 清水孝之君登壇)
◎経営企画課長(清水孝之君) ただいま議題となりました報告第6号
予算繰越計算書の報告について(
水道事業会計)につきまして御説明申し上げます。
25ページを御覧ください。本件は、
地方公営企業法第26条第3項の規定により、
別紙予算繰越計算書のとおり御報告するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、令和3年度高崎市
水道事業会計予算繰越計算書を御覧ください。1
款水道事業資本的支出、1項建設改良費のうち、
配水設備整備拡張費の繰越額は1,994万6,000円でございます。これは、下室田町地内の
配水管布設工事におきまして、支障物の撤去に不測の日数を要したことにより繰り越したものでございます。
続きまして、
負担工事事業の繰越額は3,279万9,000円でございます。これは、本郷町地内など
配水管移設工事等におきまして、関係する群馬県の施行する
道路整備事業の進捗に合わせて事業計画を見直したことにより繰り越したものでございます。
続きまして、
施設改良事業の繰越額は6,109万円でございます。これは、吉井町岩崎地内の
浄水場取水ポンプ電気設備更新工事におきまして、資材の確保に不測の日数を要したことにより繰り越したものでございます。
1枚おめくりいただきまして、令和3年度高崎市
水道事業会計予算繰越明細書につきましては、予算科目及び事業の内容等を記載してございます。
以上、報告第6号の説明とさせていただきます。
○議長(根岸赴夫君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第6号を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第6 報告第7号
予算繰越計算書の報告について(
公共下水道事業会計)
○議長(根岸赴夫君) 日程第6、報告第7号
予算繰越計算書の報告について(
公共下水道事業会計)を議題といたします。
当局の説明を求めます。
(
下水道局総務課長 中曽根哲哉君登壇)
◎
下水道局総務課長(中曽根哲哉君) ただいま議題となりました報告第7号
予算繰越計算書の報告について(
公共下水道事業会計)につきまして御説明申し上げます。
29ページを御覧ください。本件は、
地方公営企業法第26条第3項の規定により、
別紙予算繰越計算書のとおり御報告するものでございます。
1枚おめくりいただき、令和3年度高崎市
公共下水道事業会計予算繰越計算書を御覧ください。初めに、
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額につきまして御説明申し上げます。1款資本的支出、1項建設改良費のうち、管渠布設事業の繰越額は3億2,642万7,000円でございます。これは、菅谷町地内の管渠布設工事ほか10件の工事におきまして、国の補正予算に伴い予算措置した事業の事業期間が不足したことなどにより繰り越したものでございます。
続きまして、雨水対策事業の繰越額は3億3,290万円でございます。これは、上大類町地内の
雨水管渠布設工事ほか3件の工事などにおきまして、施工能率低下により日数を要したことなどにより繰り越したものでございます。
続きまして、
ポンプ場建設事業の繰越額は2億9,727万9,000円でございます。これは、下和田町地内の
ポンプ場建設工事ほか2件の工事などにおきまして、関係機関との協議に不測の日数を要したことなどにより繰り越したものでございます。
続きまして、
負担工事事業の繰越額は2,800万円でございます。これは、下里見町地内の管渠移設工事におきまして、関係いたします群馬県が施行する
道路整備事業の進捗に合わせて事業計画を見直したことにより繰り越したものでございます。
続きまして、
施設改良事業の繰越額は2億9,104万8,000円でございます。これは、弓町及び旭町地内の
下水道管路施設長寿命化対策工事ほか9件の工事などにおきまして、資材の確保に日数を要したことなどにより繰り越したものでございます。
1枚おめくりいただき、32ページを御覧ください。次に、
地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額につきまして御説明申し上げます。本件は、令和3年度中に契約を締結した事業のうち、避け難い事故のために年度内に支払い義務が生じなかった経費につきまして、令和4年度に繰り越して使用するものでございます。
1款資本的支出1項建設改良費のうち、
ポンプ場建設事業の繰越額は7,016万6,000円でございます。これは、下和田町地内の
ポンプ場電気設備工事におきまして、資材の確保に日数を要したことにより繰り越したものでございます。
次のページの令和3年度高崎市
公共下水道事業会計予算繰越明細書につきましては、予算科目及び事業の内容等を記載しております。
以上、報告第7号の説明とさせていただきます。
○議長(根岸赴夫君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第7号を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第7 議案第56号 市道路線の廃止について
議案第57号 市道路線の認定について
○議長(根岸赴夫君) 日程第7、議案第56号 市道路線の廃止について及び議案第57号 市道路線の認定について、以上2議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(建設部長 奥野正佳君登壇)
◎建設部長(奥野正佳君) それでは、議案第56号及び議案第57号の2議案につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
37ページを御覧ください。初めに、議案第56号 市道路線の廃止につきましては、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線の認定を廃止するものでございます。
38ページを御覧ください。市道路線廃止箇所調書のH1099号線を廃止するものでございます。
39ページを御覧ください。ナンバー1の柴崎町地内、H1099号線につきましては、高崎市総合卸売市場周辺
土地区画整理事業の施行に伴い、路線の再編成を行うため、認定を廃止するものでございます。
41ページを御覧ください。続きまして、議案第57号 市道路線の認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により、次のとおり市道路線を認定するものでございます。
42ページを御覧ください。市道路線認定箇所調書のH1350号線からH1357号線の8路線を認定するものでございます。
43ページ、44ページを御覧ください。ナンバー1の柴崎町地内、H1350号線につきましては、前号の議案で廃止した路線を含め、再編成により認定するものでございます。また、H1351号線からH1357号線につきましては、新設道路の整備に当たり、認定をするものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第56号及び議案第57号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(根岸赴夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第56号及び議案第57号、以上2議案を一括して採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第56号及び議案第57号は、いずれも原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△日程第8 議案第58号 高崎市市税条例等の一部改正について
議案第59号 高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について
議案第60号 高崎市
地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について
○議長(根岸赴夫君) 日程第8、議案第58号 高崎市市税条例等の一部改正についてから議案第60号 高崎市
地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について、以上3議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(財務部長 南雲孝志君登壇)
◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第58号から議案第60号につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
45ページを御覧ください。初めに、議案第58号 高崎市市税条例等の一部改正につきまして御説明を申し上げます。改正の理由でございますが、地方税法等の改正に伴い、改正するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、46ページ、改正の内容につきまして御説明申し上げます。今回の改正条例は2条立ての構成となっております。初めに、第1条の改正から御説明申し上げます。第33条は、所得割の課税標準の規定で、法第313条の改正に伴い、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとし、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用するものでございます。
第34条の8は、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の規定で、法第314条の9の改正に伴い、上場株式等の配当所得等について、総合課税または分離課税がある場合の配当割額または株式等譲渡所得割額の控除を確定申告書の記載によって行うものでございます。
第36条の2は、市民税の申告の規定で、法第317条の2の改正に伴い、公的年金等受給者の住民税申告義務に関わる規定の整備でございます。
第36条の3は、法第317条の3の改正に伴う規定の整備でございます。
第36条の3の2は、個人の市民税に関わる給与所得者の扶養親族申告書の規定で、法第317条の3の2の改正に伴い、給与所得者の扶養親族申告書について記載事項に配偶者の氏名を追加するものでございます。
47ページを御覧ください。第36条の3の3は、個人の市民税に関わる公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定で、法第317条の3の3の改正に伴い、公的年金等受給者の扶養親族申告書について一定の配偶者及び退職手当等を有する17歳以上の扶養親族を有する者について提出義務を追加するものでございます。
附則第7条の3の2は、法附則第5条の4の2の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の延長見直しをするものでございます。
附則第10条の2は、固定資産税等の課税標準の特例について、条例で割合を定める規定で、公共の危害防止のために設置された下水道除害施設の固定資産税の特例率を地方税法の改正に伴い5分の4とするものでございます。
附則第16条の3は、上場株式等に関わる配当所得等に関わる市民税の課税の特例の規定で、法附則第33条の2の改正に伴い、上場株式等に関わる配当所得等の申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用するものでございます。
附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得に関わる市民税の課税の特例の規定で、法附則第34条の2の改正に伴う規定の整備でございます。
附則第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に関わる個人の市民税の課税の特例の規定で、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条の改正に伴う申告方式の選択に関わる規定の整備でございます。
附則第20条の3は、条約適用利子等及び条約適用配当等に関わる個人の市民税の課税の特例の規定で、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2の改正に伴う申告の選択に関わる規定の整備でございます。
1枚おめくりいただきまして、48ページを御覧ください。附則第25条は、新型コロナウイルス感染症等に関わる寄附金税額控除の特例の規定で、附則第26条の削除に伴う規定の整備でございます。
附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等に関わる住宅借入金等特別税額控除の特例の規定で、法附則第61条の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の延長見直しにより削除するものでございます。
附則第27条は、旧条例の廃止の規定で、附則第26条の削除による条ずれでございます。
次に、第2条の改正について御説明申し上げます。第2条の改正は、令和3年高崎市条例第40号、高崎市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正するものでございます。第1条のうち第36条の3の3は、個人の市民税に関わる公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定で、令和4年改正地方税法附則第27条に合わせ、公的年金等受給者の扶養親族申告書について一定の配偶者及び退職手当等を有する17歳以上の扶養親族を有する者について提出義務を追加するものでございます。
附則第2条は、市税条例等の一部を改正する条例附則第2条の改正に伴う規定の整備でございます。
次に、改正条例附則部分について御説明を申し上げます。第1条は施行期日の規定で、改正条例の施行日を令和5年1月1日とし、各号に掲げる規定については各号に定める日から施行するものでございます。
第2条は、市民税に関する経過措置でございます。
49ページを御覧ください。第3条は、固定資産税に関する経過措置でございます。
続きまして、51ページを御覧ください。議案第59号 高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。改正の理由ですが、租税特別措置法及び同施行令の改正に伴い、改正するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、52ページ、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。第1条は条例の趣旨、第2条は課税免除について規定するもので、租税特別措置法及び同施行令の改正に伴う項ずれにより規定の整備を行うものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。
続きまして、53ページを御覧ください。議案第60号 高崎市
地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。改正の理由でございますが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の改正に伴い、不均一課税の対象を改めるため及び租税特別措置法の改正に伴い、改正するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、54ページ、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。第2条は固定資産税の不均一課税の規定で、群馬県が作成する地域再生計画の認定を令和4年3月31日までに受けた者は、取得した特定業務施設の用に供する減価償却資産等について、3年間段階的な不均一課税をするもので、この期間を令和6年3月31日まで延長し、また計画の認定から事業の用に供するまでの期限を2年から3年に延長するもののほか、租税特別措置法の改正に伴う規定の整備を行うものです。
附則といたしまして、第1項はこの条例は公布の日から施行するもので、第2項は経過措置を規定するもの、第3項は対象となる法人について規定するものでございます。
以上、議案第58号から議案第60号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(根岸赴夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は総務常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第9 議案第61号 高崎市
租税特別措置法関係手数料条例の一部改正について
○議長(根岸赴夫君) 日程第9、議案第61号 高崎市
租税特別措置法関係手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(建設部長 奥野正佳君登壇)
◎建設部長(奥野正佳君) それでは、議案第61号、高崎市
租税特別措置法関係手数料条例の一部を改正する条例についての提案理由の御説明を申し上げます。
55ページを御覧ください。本案は、租税特別措置法の改正に伴い、改正しようとするものでございます。
56ページを御覧ください。改正の内容でございますが、税制改正における連結法人制度の見直しにより、租税特別措置法の連結法人に係る規定が削除されたことに伴いまして、条例で引用しております連結法人が認定を受ける場合の手続に係る当該法律の条文を削除するものでございます。
なお、附則でございますが、本条例の施行期日につきましては公布の日から施行するものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第61号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(根岸赴夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
本案は、建設水道常任委員会に付託いたします。
────────────────────────────────────────────
△日程第10 議案第62号 令和4年度高崎市
一般会計補正予算(第3号)
○議長(根岸赴夫君) 日程第10、議案第62号 令和4年度高崎市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(財務部長 南雲孝志君登壇)
◎財務部長(南雲孝志君) ただいま議題となりました議案第62号 令和4年度高崎市
一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
57ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20億4,837万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,661億9,786万6,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。第2条は債務負担行為の補正で、変更が1件でございます。第3条は地方債の補正で、変更が1件でございます。
それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、72ページを御覧ください。3歳出でございます。2款1項1目一般管理費は、ウクライナ避難民の支援のため、関東いすゞ自動車株式会社様、株式会社倉屋様、株式会社群成舎様から寄せられた義援金を、本市の交流都市でウクライナ避難民を受け入れている、チェコ共和国プルゼニ市及びポーランド共和国ポズナン市へ寄附するもので、13目交通地域安全費は、ぐるりん等のバスに交通系ICカード対応システムを導入するとともに、販売終了となった県の敬老バスカードに代わり、敬老ICバスカードを交付するための経費を計上するものでございます。20目総務諸費は、国庫補助事業により設置した介護事業所の消防設備の財産処分に伴い、国庫補助金の一部を返還するものでございます。2項3目文化施設費は、高崎芸術劇場の集客促進のため、施設名称のサインを新たに設置するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、74ページを御覧ください。3款1項1目社会福祉総務費の生活困窮者自立支援事業は、住居確保給付金の再支給に関わる申請期間の延長による受給者の増加に対応するための経費を計上するもので、
非課税世帯等臨時特別給付金給付事業は、国の総合緊急対策を受け、新たに令和4年度の住民税が非課税となった世帯に対し給付を行うための経費を計上するものでございます。2目障害者福祉費は、倉渕地域に整備する障害者農業就労施設の整備対象用地が確定したことから、追加で必要となる経費を計上するものでございます。2項1目児童福祉総務費のこども家庭課経費は、高崎南ロータリークラブ様、新保町の美容室、ヘアグランツ、瀬下忠明様のほか、匿名希望の方々からの御寄附をこども基金に積み立てるもので、私立保育所振興事業は、保育環境の充実を図るための施設整備費用に対する補助金を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、76ページを御覧ください。4款1項1目保健衛生総務費の一般経費は、新型コロナウイルス感染症対策として衛生用品の購入等に必要な経費を、救急医療対策事業は、新型コロナウイルス感染症患者を積極的に受け入れている医療機関の負担軽減を目的とし、支援を行うための経費をそれぞれ計上するものでございます。4目母子保健費は、不妊治療の自己負担額に対する助成を拡充するための経費を、5目成人保健費は、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上及び家族の負担軽減を図るための経費をそれぞれ計上するものでございます。6目感染症対策費は、新型コロナウイルス感染症の検査件数の増加に対応するための経費を計上するもので、2項1目環境衛生総務費は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、市内経済の活性化策として飲食店衛生向上リニューアル特別助成金を増額するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、78ページを御覧ください。3項2目ごみ処理費は、工事請負契約のインフレスライド条項の適用に伴い、高浜クリーンセンターの建設等工事費を増額するものでございます。なお、特定財源につきましては、インフレスライド条項の適用及び令和3年度の事業費に応じた交付金の年度間調整により財源を整理するものでございます。
7款1項1目商工総務費及び2目商業振興費は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で市内経済の活性化策として各種補助金等を増額するもので、6目観光費は、群馬県の愛郷ぐんまプロジェクトが延長して実施されることから、高崎市愛郷ぐんま協力券を交付するための経費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、80ページを御覧ください。10款1項3目学校教育費は、西横手町の佐藤千寿様からの御寄附を教育振興基金に積み立てるもので、2項小学校費1目学校管理費から、1枚おめくりいただきまして、82ページの6項特別支援学校費1目学校管理費までは、新型コロナウイルス感染症対策として各学校・園の保健衛生用品を購入するための経費を計上するものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。
続きまして、歳入につきまして御説明申し上げますので、前に戻っていただきまして、68ページを御覧ください。2歳入でございます。16款1項1目民生費国庫負担金から17款2項8目商工費県補助金までは、歳出のそれぞれの事業に合わせ、所定の補助率に基づき補正するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、70ページを御覧ください。19款1項2目総務費寄附金から4目教育費寄附金までは、歳出で御説明いたしました方々からの御寄附を計上するもので、21款1項1目繰越金は、歳入歳出差引き不足額に繰越金を充てるものでございます。
22款5項4目雑入の敬老ICバスカード等利用者負担金は、敬老ICバスカードの利用者負担金で、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還金は、国庫補助金の返還金に伴う事業者からの返還金を計上するものでございます。
23款1項市債は、歳出の事業費に合わせ、所定の充当率により増額するものでございます。以上で歳入の説明を終わらせていただきます。
少し前にお戻りいただきまして、60ページを御覧ください。第2表債務負担行為補正は、変更が1件で、インフレスライド条項の適用に伴う契約金額の変更に合わせ、限度額を変更するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、62ページを御覧ください。第3表地方債補正は、変更が1件で、事業費の補正に合わせ、限度額を変更するものでございます。
以上、議案第62号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(根岸赴夫君) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。会議規則第36条第1項ただし書の規定により、議案第62号のうち高浜クリーンセンターの建設に関する部分については、環境施設建設特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(根岸赴夫君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第62号のうち高浜クリーンセンターの建設に関する部分については、環境施設建設特別委員会に付託いたします。
ただいま特別委員会に付託いたしました部分を除き、議案第62号は議席に配付の議案付託表のとおり、所管事項別に総務、教育福祉、市民経済の各常任委員会にそれぞれ付託いたします。
───────────────────────────────
議案付託表(1)
令和4年第3回定例会
◎ 総務常任委員会
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第58号 │高崎市市税条例等の一部改正について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第59号 │高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正について│
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第60号 │高崎市
地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正│
│ │について │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第62号 │令和4年度高崎市
一般会計補正予算(第3号)(所管部分) │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
◎ 教育福祉常任委員会
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第62号 │令和4年度高崎市
一般会計補正予算(第3号)(所管部分) │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
◎ 市民経済常任委員会
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│ 議 案 番 号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│議案第62号 │令和4年度高崎市
一般会計補正予算(第3号)(所管部分) │
└───────┴─────────────────────────────────────┘
◎ 建設水道常任委員会
△散会
○議長(根岸赴夫君) 次の本会議は10日定刻に開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 1時46分散会...