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  1. 前橋市議会 2013-03-04
    平成25年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2013-03-04


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              ◎ 臨時議長の紹介 【事務局長高井智子)】 開会に先立ちまして、本日の議会運営について申し上げます。  本日の議会は、一般選挙後初めての議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定に基づき、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。出席議員のうちで真下議員年長議員でありますので、真下議員臨時議長をお願いいたします。                (真下三起也議員議長席に着席) 2              ◎ 臨時議長挨拶臨時議長(真下三起也議員)】 ただいま紹介されました真下でございます。地方自治法の規定に基づき、臨時に議長の職務を行います。よろしくお願い申し上げます。 3              ◎ 開       会                                        (午後0時59分) 【臨時議長(真下三起也議員)】 これより平成25年第1回前橋市議会定例会を開会いたします。 4              ◎ 開       議 【臨時議長(真下三起也議員)】 直ちに本日の会議を開きます。 5              ◎ 日 程 報 告
    臨時議長(真下三起也議員)】 本日の議事は、議事日程第1号をもって進めます。 6              ◎ 仮議席の指定 【臨時議長(真下三起也議員)】 日程第1、仮議席の指定を行います。  仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。氏名標を上げてください。 7              ◎ 議 長 選 挙 【臨時議長(真下三起也議員)】 日程第2、議長の選挙を行います。  議場を閉鎖いたします。                (議場閉鎖) 8 【臨時議長(真下三起也議員)】 ただいまの出席議員数は38人であります。  投票用紙を配付いたします。                (投票用紙配付) 9 【臨時議長(真下三起也議員)】 投票用紙配付漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) 10 【臨時議長(真下三起也議員)】 配付漏れはなしと認めます。  投票箱を改めます。                (投票箱点検) 11 【臨時議長(真下三起也議員)】 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。投票用紙被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ順次投票願います。  事務局長から点呼いたします。 12 【事務局長高井智子)】       (点呼)  窪 田   出 議員   高 橋 照 代 議員             新 井 美咲子 議員   須 賀 博 史 議員             鈴 木 数 成 議員   新 井 美 加 議員             近 藤 好 枝 議員   藤 江   彰 議員             角 田 修 一 議員   富 田 公 隆 議員             小曽根 英 明 議員   中 里   武 議員             近 藤   登 議員   鈴 木 俊 司 議員             小 林 久 子 議員   三 森 和 也 議員             笠 原   久 議員   中 林   章 議員             浅 井 雅 彦 議員   石 塚   武 議員             金 井 清 一 議員   阿 部 忠 幸 議員             長谷川   薫 議員   丸 山 貞 行 議員             小 林 岩 男 議員   中 島 資 浩 議員             長 沼 順 一 議員   梅 澤 百合子 議員             町 田 徳之助 議員   中 道 浪 子 議員             細 野 勝 昭 議員   宮 田 和 夫 議員             岡 田 修 一 議員   岡 田 行 喜 議員             横 山 勝 彦 議員   青 木 登美夫 議員             堤   孝 之 議員   真 下 三起也 議員 13 【臨時議長(真下三起也議員)】 投票漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) 14 【臨時議長(真下三起也議員)】 投票漏れはなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。                (議場開鎖) 15 【臨時議長(真下三起也議員)】 開票を行います。  会議規則の規定により、立会人に近藤登議員藤江議員中道議員新井美咲子議員、富田議員浅井議員、以上6名を指名いたします。  立ち会い願います。                (開  票) 16 【臨時議長(真下三起也議員)】 投票の結果を報告いたします。  投票総数38票、これは出席議員数と符合いたします。  そのうち有効投票37票。無効投票1票。  有効投票中、岡田行喜議員25票、丸山議員6票、長谷川議員4票、小林岩男議員2票。以上のとおりです。  この選挙の法定得票数は10票です。  よって、岡田行喜議員が議長に当選されました。ただいま当選されました岡田行喜議員が議場におりますので、会議規則の規定により当選の告知をいたします。 17              ◎ 議 長 挨 拶 【臨時議長(真下三起也議員)】 ただいま議長に当選されました岡田行喜議員から挨拶がございます。                (議長 岡田行喜議員 登壇) 18 【議長(岡田行喜議員)】 議長就任に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。  ただいまは多くの議員さんにより議長にご推挙いただきました。心から御礼申し上げます。私が言うまでもなく今の国、社会は大変厳しい状況にあると思っております。そういう中で昨年12月に国が新たなスタートを切り、そしてそのスタートがどこの港に着くのか、大変厳しい状況はこれからも続くものと思っております。そういう中で前橋だけがよくなるということも大変かな、そんな思いがしております。私は、市長を初め当局の皆さん、そして議員の皆さんと前橋の課題を共有して、市民のかわいい子供さんやお孫さんにいい社会といい環境を残す、そういうふうな中で私もこの1年公平な議会運営を心がけてまいりたいと思います。どうかよろしく皆さんのお支えをいただきますことをお願い申し上げ、議長就任に当たりましての挨拶にかえます。大変ありがとうございました。(拍手) 19              ◎ 議 長 交 代 【臨時議長(真下三起也議員)】 以上で臨時議長の職務を終了いたしましたので、議長を交代いたします。                (臨時議長、議長席を退席、議長、議長席に着席) 20 【議長(岡田行喜議員)】 議長を交代いたしました。 21              ◎ 諸 般 の 報 告 【議長(岡田行喜議員)】 この際、事務局長から諸般の報告をいたします。 22 【事務局長高井智子)】 ご報告申し上げます。  初めに、市長から本日付で今期定例会の議案として議案第1号から第56号まで及び報告第1号、以上57件の提出がありました。  次に、市長から前橋工業団地造成組合議会議員及び群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について依頼の通知がありました。  次に、市長から前橋市農業委員会選任委員の推薦について依頼の通知がありました。  次に、監査委員から昨年11月分から本年1月分までの例月出納検査結果並びに定期監査結果3件、工事監査結果1件、以上の報告がありました。  次に、市長から地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、前橋市土地開発公社の平成25年度の事業の計画に関する書類の提出がありました。  次に、地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分として、損害賠償の額を定めることについて、交通事故によるもの2件の報告がありました。以上でございます。 23              ◎ 議 席 の 指 定 【議長(岡田行喜議員)】 日程第3、議席の指定を行います。  議席は、会議規則の規定により、ご配付の一覧表のとおり指定いたします。 24              ◎ 会 期 の 決 定 【議長(岡田行喜議員)】 日程第4、会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から3月27日までの24日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 25 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、会期は本日から3月27日までの24日間と決まりました。
    26              ◎ 会議録署名議員の指名 【議長(岡田行喜議員)】 日程第5、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員には、1番 窪田出議員、2番 高橋照代議員、3番 新井美咲子議員、以上3名を指名いたします。 27              ◎ 副 議 長 選 挙 【議長(岡田行喜議員)】 日程第6、副議長の選挙を行います。  議場を閉鎖いたします。                (議場閉鎖) 28 【議長(岡田行喜議員)】 ただいまの出席議員数は38人であります。  投票用紙を配付いたします。                (投票用紙配付) 29 【議長(岡田行喜議員)】 投票用紙配付漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) 30 【議長(岡田行喜議員)】 配付漏れはなしと認めます。  投票箱を改めます。                (投票箱点検) 31 【議長(岡田行喜議員)】 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。投票用紙被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ順次投票願います。  事務局長から点呼いたします。 32 【事務局長高井智子)】       (点呼)  窪 田   出 議員   高 橋 照 代 議員             新 井 美咲子 議員   須 賀 博 史 議員             鈴 木 数 成 議員   新 井 美 加 議員             近 藤 好 枝 議員   藤 江   彰 議員             角 田 修 一 議員   富 田 公 隆 議員             小曽根 英 明 議員   中 里   武 議員             近 藤   登 議員   鈴 木 俊 司 議員             小 林 久 子 議員   三 森 和 也 議員             笠 原   久 議員   中 林   章 議員             浅 井 雅 彦 議員   石 塚   武 議員             金 井 清 一 議員   阿 部 忠 幸 議員             長谷川   薫 議員   丸 山 貞 行 議員             小 林 岩 男 議員   中 島 資 浩 議員             真 下 三起也 議員   長 沼 順 一 議員             梅 澤 百合子 議員   町 田 徳之助 議員             中 道 浪 子 議員   細 野 勝 昭 議員             宮 田 和 夫 議員   岡 田 修 一 議員             横 山 勝 彦 議員   青 木 登美夫 議員             堤   孝 之 議員   岡 田 行 喜 議員 33 【議長(岡田行喜議員)】 投票漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) 34 【議長(岡田行喜議員)】 投票漏れはなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。                (議場開鎖) 35 【議長(岡田行喜議員)】 開票を行います。  会議規則の規定により、立会人に近藤登議員藤江議員中道議員新井美咲子議員、富田議員浅井議員、以上6名を指名いたします。  立ち会いをお願いいたします。                (開  票) 36 【議長(岡田行喜議員)】 開票の結果を報告いたします。  投票総数38票、これは出席議員数と符合いたします。  そのうち有効投票36票。無効投票2票。  有効投票中、石塚議員28票、中道議員4票、小林岩男議員4票。以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は10票です。  よって、石塚議員が副議長に当選されました。ただいま当選されました石塚議員が議場におりますので、会議規則の規定により当選の告知をいたします。 37              ◎ 副 議 長 挨 拶 【議長(岡田行喜議員)】 ただいま副議長に当選されました石塚議員から挨拶があります。                (副議長 石塚武議員 登壇) 38 【副議長(石塚武議員)】 一言ご挨拶を申し上げます。  ただいまの選挙では多くの議員皆様からの投票をいただきまして、副議長に当選をさせていただきました。まことにありがとうございます。議長に呼吸を合わせ、この1年間前橋市のさらなる発展、前橋市民のさらなる福祉の向上を目指してしっかりと努めてまいりたいと思います。皆様におかれましてはどうぞ協力のほどよろしくお願いを申し上げます。大変ありがとうございました。(拍手) 39              ◎ 常任委員の選任 【議長(岡田行喜議員)】 日程第7、常任委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。  常任委員の選任については、委員会条例の規定により、お手元にご配付の常任委員一覧表のとおり指名したいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 40 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、常任委員一覧表のとおりそれぞれ選任することに決まりました。 ………………………………………………………………………………………………………………………………                    常任委員一覧表          ┌───────┬────────────────────┐          │ 委員会名  │     委        員      │          ├───────┼────────────────────┤          │       │須 賀 博 史     鈴 木 俊 司 │          │ 総   務  │中 林   章     石 塚   武 │          │       │長谷川   薫     丸 山 貞 行 │          │ 常任委員会  │小 林 岩 男     町 田 徳之助 │          │       │宮 田 和 夫     青 木 登美夫 │          ├───────┼────────────────────┤          │       │新 井 美咲子     角 田 修 一 │          └───────┴────────────────────┘          ┌───────┬────────────────────┐          │ 教育福祉   │笠 原   久     浅 井 雅 彦 │          │       │金 井 清 一     梅 澤 百合子 │          │ 常任委員会  │中 道 浪 子     岡 田 修 一 │          │       │岡 田 行 喜     横 山 勝 彦 │          ├───────┼────────────────────┤          │       │新 井 美 加     近 藤 好 枝 │          │ 市民経済   │藤 江   彰     富 田 公 隆 │          │       │中 里   武     近 藤   登 │          │ 常任委員会  │中 島 資 浩     細 野 勝 昭 │          │       │堤   孝 之             │          ├───────┼────────────────────┤
             │       │窪 田   出     高 橋 照 代 │          │ 建設水道   │鈴 木 数 成     小曽根 英 明 │          │       │小 林 久 子     三 森 和 也 │          │ 常任委員会  │阿 部 忠 幸     真 下 三起也 │          │       │長 沼 順 一             │          └───────┴────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 41              ◎ 議 長 交 代 【議長(岡田行喜議員)】 議長を交代いたします。                (議長、議長席を退席、副議長、議長席に着席) 42 【副議長(石塚武議員)】 議長を交代いたしました。 43              ◎ 議長の常任委員辞任 【副議長(石塚武議員)】 日程第8、議長、岡田行喜議員常任委員辞任の件を議題といたします。  岡田行喜議員、除斥願います。                (岡田行喜議員 退席) 44 【副議長(石塚武議員)】 議長、岡田行喜議員から常任委員の辞任願が提出されましたので、事務局長から朗読いたします。 45 【事務局長高井智子)】                            平成25年3月4日         前橋市議会副議長 様                            教育福祉常任委員 岡 田 行 喜                  常 任 委 員 辞 任 願    このたび議長に選任されましたので、今後議長職に専念するため教育福祉常任委員を辞任いたしたく   願い出ます。 46 【副議長(石塚武議員)】 以上のとおりであります。  お諮りいたします。  議長、岡田行喜議員常任委員辞任を許可することにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) 47 【副議長(石塚武議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、議長、岡田行喜議員常任委員辞任を許可することに決まりました。                (岡田行喜議員 出席) 48              ◎ 議 長 交 代 【副議長(石塚武議員)】 議長を交代いたします。                (副議長、議長席を退席、議長、議長席に着席) 49 【議長(岡田行喜議員)】 議長を交代いたしました。 50              ◎ 議会運営委員の選任 【議長(岡田行喜議員)】 日程第9、議会運営委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。  議会運営委員の選任については、委員会条例の規定に基づき、ご配付の議会運営委員一覧表のとおり中里議員以下10名を指名したいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 51 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、中里議員以下10名を議会運営委員に選任することに決まりました。 ………………………………………………………………………………………………………………………………                     議会運営委員一覧表                   ┌───────────┐                   │ 氏      名  │                   ├───────────┤                   │中  里     武 │                   ├───────────┤                   │近  藤     登 │                   ├───────────┤                   │三  森  和  也 │                   └───────────┘                   ┌───────────┐                   │長谷川      薫 │                   ├───────────┤                   │小  林  岩  男 │                   ├───────────┤                   │真  下  三起也  │                   ├───────────┤                   │梅  澤  百合子  │                   ├───────────┤                   │細  野  勝  昭 │                   ├───────────┤                   │横  山  勝  彦 │                   ├───────────┤                   │青  木  登美夫  │                   └───────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 52              ◎ 前橋工業団地造成組合議会議員選挙 【議長(岡田行喜議員)】 日程第10、前橋工業団地造成組合議会議員の選挙を行います。  選挙の方法は、投票によって行います。  議場を閉鎖いたします。                (議場閉鎖) 53 【議長(岡田行喜議員)】 ただいまの出席議員数は38人です。  投票用紙を配付いたします。                (投票用紙配付) 54 【議長(岡田行喜議員)】 投票用紙配付漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) 55 【議長(岡田行喜議員)】 配付漏れはなしと認めます。  投票箱を改めます。                (投票箱点検) 56 【議長(岡田行喜議員)】 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。
     投票は単記無記名であります。投票用紙被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ順次投票願います。  事務局長から点呼いたします。 57 【事務局長高井智子)】       (点呼)  窪 田   出 議員   高 橋 照 代 議員             新 井 美咲子 議員   須 賀 博 史 議員             鈴 木 数 成 議員   新 井 美 加 議員             近 藤 好 枝 議員   藤 江   彰 議員             角 田 修 一 議員   富 田 公 隆 議員             小曽根 英 明 議員   中 里   武 議員             近 藤   登 議員   鈴 木 俊 司 議員             小 林 久 子 議員   三 森 和 也 議員             笠 原   久 議員   中 林   章 議員             浅 井 雅 彦 議員   石 塚   武 議員             金 井 清 一 議員   阿 部 忠 幸 議員             長谷川   薫 議員   丸 山 貞 行 議員             小 林 岩 男 議員   中 島 資 浩 議員             真 下 三起也 議員   長 沼 順 一 議員             梅 澤 百合子 議員   町 田 徳之助 議員             中 道 浪 子 議員   細 野 勝 昭 議員             宮 田 和 夫 議員   岡 田 修 一 議員             横 山 勝 彦 議員   青 木 登美夫 議員             堤   孝 之 議員   岡 田 行 喜 議員 58 【議長(岡田行喜議員)】 投票漏れはありませんか。                (「なし」の声あり) 59 【議長(岡田行喜議員)】 投票漏れはなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。                (議場開鎖) 60 【議長(岡田行喜議員)】 開票を行います。  会議規則の規定により、立会人に近藤登議員藤江議員中道議員新井美咲子議員、富田議員浅井議員、以上6名を指名いたします。  立ち会い願います。                (開  票) 61 【議長(岡田行喜議員)】 開票の結果を報告いたします。  投票総数38票、これは出席議員数と符合いたします。  そのうち有効投票36票。無効投票2票。  有効投票中、真下議員10票、丸山議員6票、鈴木俊司議員6票、近藤登議員5票、高橋議員5票、近藤好枝議員4票。以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は2票です。  よって、真下議員丸山議員、鈴木俊司議員、近藤登議員、高橋議員、以上5名が前橋工業団地造成組合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました真下議員以下5名が議場におりますので、会議規則の規定により、それぞれ当選の告知をいたします。 62              ◎ 群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 【議長(岡田行喜議員)】 日程第11、群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法の規定に基づき指名推選とし、議長において指名したいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 63 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選とし、議長において指名することに決まりました。  群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員に正副議長を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました正副議長を群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 64 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました正副議長が群馬県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人となりました。  ただいま当選人となりました正副議長が議場におりますので、会議規則の規定により当選の告知をいたします。 65              ◎ 前橋市農業委員会選任委員の推薦 【議長(岡田行喜議員)】 日程第12、前橋市農業委員会選任委員の推薦についてを議題といたします。  笠原議員、青木議員、除斥願います。                (笠原久議員、青木登美夫議員 退席) 66 【議長(岡田行喜議員)】 本件は、農業委員会等に関する法律の規定に基づく選任委員2名の推薦であります。  お諮りいたします。  推薦の方法は、議長において指名したいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 67 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、前橋市農業委員会選任委員の推薦については、議長において指名することに決まりました。  前橋市農業委員会選任委員に笠原議員並びに青木議員を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました笠原議員並びに青木議員を前橋市農業委員会選任委員に推薦することにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 68 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました笠原議員並びに青木議員を前橋市農業委員会選任委員に推薦することに決まりました。                (笠原久議員、青木登美夫議員 出席) 69              ◎ 休       憩 【議長(岡田行喜議員)】 この際、暫時休憩いたします。                                        (午後1時55分) 70              ◎ 再       開                                        (午後2時11分) 【議長(岡田行喜議員)】 休憩前に引き続き会議を開きます。 71              ◎ 議 案 上 程 【議長(岡田行喜議員)】 日程第13、市長より送付を受けた議案第1号から第56号まで及び報告第1号、以上57件を一括議題といたします。 72              ◎ 提案理由の説明 【議長(岡田行喜議員)】 ただいま上程いたしました議案第1号から第56号まで及び報告第1号、以上57件について当局の説明を求めます。  初めに、平成25年度各会計予算案の大要について市長の説明を求めます。                (市長 山本龍 登壇) 73 【市長(山本龍)】 ただいま上程されました議案第1号から第10号にわたります平成25年度当初予算案の大要についてご説明を申し上げます。  まず、我が国の経済状況がどのように変化をしているのか、私の認識をお示しいたします。  世界経済の緩やかな回復が期待される中、国による経済再生に向けた積極的な施策の推進により、我が国の経済情勢は着実な需要の発現と雇用創出を見込み、平成25年度の国内総生産は実質2.5%程度のプラス成長を目指しております。  一方、県内経済においては住宅投資に持ち直しの動きが見られるものの、輸出関連企業を中心に製造業には横ばいの動きが続いており、雇用、所得環境には厳しさがうかがえます。  こうした中、国の平成25年度予算は復興、防災対策、成長による富の創出、暮らしの安全、地域活性化の3分野に重点化する基本方針のもと、緊急経済対策に基づく平成24年度補正予算と一体的な15カ月予算として編成されております。  そして、地方財政対策においては、一般財源総額は昨年度と同水準が確保されましたが、地方の固有財源である地方交付税は地方公務員給与費の削減を前提として、前年度に比べ約3,900億円減額されました。
     本市を初め地方が積極的に推進してきた人件費の削減に対する行財政改革の適正な評価なしにこうした削減がなされることはまことに残念でございます。  このような中、本市は政権交代による新しい政治形態に立った経済政策を考慮しつつ、重点施策等に集中した予算配分、サマーレビューを踏まえた事業の総点検を基本に、可能な限り前例踏襲をやめ、今ある資源を積極的に活用しながら新しい価値観をつくっていくという方針のもとで新年度予算を編成したところでございます。  また、第六次総合計画に掲げた将来都市像、生命都市いきいき前橋の実現に向け、本市全体に活力が行き渡り、力強く歩むことができる予算となるよう努めております。  さらに、国の緊急経済対策に基づく平成24年度補正予算への対応につきましては、平成25年度予定事業の前倒しを基本として、実質的に切れ目のない15カ月予算となるよう、また市民負担が最小限になるよう平成24年度補正予算と一体的に編成した結果、臨時財政対策債を含めたプライマリーバランスの黒字確保ができるなど、堅実な予算編成にも努めたところでございます。  こうして編成いたしました本市の平成25年度一般会計の歳入歳出予算は1,365億4,177万6,000円で、対前年度比1.6%の減となっております。  次に、予算の主な内容についてご説明申し上げます。  初めに、歳入でありますが、市税収入につきましては、厳しい雇用情勢などによる給与収入の減などにより、個人市民税は前年度と比べ約3億円の減収を見込んでおります。法人市民税は、平成24年度の実績見込みや法人税率の引き下げに伴う法人税割への影響などにより、前年度と比べ約6億円の減収を見込んでおります。また、固定資産税は地価の下落などから約6,000万円の減収となる一方で、市たばこ税につきましては、法人税率引き下げに伴う県たばこ税からの税源移譲などにより、約2億円の増収を見込んでおります。これらに事業所税などを合わせた市税収入全体では、前年度と比べ約8億円、1.6%の減を見込みました。  地方交付税は、国の地方交付税総額の伸びと平成24年度決算見込み額などを踏まえ、前年度とほぼ同額を見込んでおります。  また、県支出金は国費を財源とした基金事業補助金の増などにより、約3億円、3.9%の増を見込んでおります。  繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入金の増要素はあるものの、減債基金繰入金の減少などにより、前年度とほぼ同額となっております。  市債については、通常債は減となるものの、臨時財政対策債が増となることから、前年度と比べ約2億円、1.2%の増となりますが、臨時財政対策債を除いた通常債残高は対象事業の厳選などにより引き続き縮減ができる見込みとなっております。  次に、歳出でありますが、第六次総合計画の主要6分野で重点的に取り組む事業を中心にこれからご説明を申し上げます。  まず、1つ目、快適で暮らしやすいまちづくりですが、市民の皆様が暮らしやすく、住みやすい、安全で安心なまちづくりを目指し、都市基盤整備や公共交通の整備、消防、防災機能の強化などに取り組んでまいります。  土地区画整理事業では、市施行により13地区において事業を推進するとともに、引き続き南部拠点地区の組合施行事業への助成を行ってまいります。  住環境の整備では、老朽化した市営住宅の建てかえを進めるとともに、既設の市営住宅の給水ユニットの改善工事やエレベーターの計画的設置を順次実施してまいります。また、個人住宅の耐震改修等に対する支援を充実いたします。  道路整備では、新市建設計画、新市基本計画に基づく幹線道路の整備を進めるほか、引き続き通学路の安全対策や道路環境の安全性、快適性を高めるため、市民生活に密着した狭隘道路の整備を推進してまいります。  公共交通の整備では、引き続き全市域デマンド化に向けた調査研究を行うほか、JR前橋駅、新前橋駅間の複線化に向けた検討を開始いたします。また、中心市街地を中心に電動コミュニティバスの試験運用も実施いたします。  消防、防災機能の強化では、メール配信システムの拡充と一元化を行い、防災、気象情報の即時性や利便性の向上を図るほか、自主防災会が実施する防災訓練に対する補助事業を新たに開始いたします。また、防犯灯のLED化をESCO事業を活用して行うことにより、自治会財源の充実と経費の負担軽減を図ってまいります。  さらに、高機能通信指令システムと連動した消防、救急無線のデジタル化や高規格救急車等の整備を進めてまいります。  水道事業では、三夜沢簡易水道、湯之沢小水道を水道事業へ統合し、安全、安定供給の強化を図ります。  また、水道水のさらなる安全、安定給水のため、老朽鋳鉄管について耐震性を有する鋳鉄管への更新を計画的に進めるとともに、宮城地区柏倉二本木浄水場への水質保全のための紫外線照射装置を整備いたします。  下水道事業では、公共用水域の水質保全に向けた合流式下水道の改善を図るため、雨水滞水池や雨天時沈殿池の建設を引き続き行うほか、汚泥を炭化し、燃料として販売できる汚泥炭化施設整備の2炉目の建設に着手いたします。  2つ目の恵み豊かな自然と共生するまちづくりといたしましては、本市の豊かな自然環境の保全と環境に配慮した快適なまちづくりを進めてまいります。  循環型社会の形成に向けた取り組みでは、紙ごみの減量化を推進するため、引き続き全市域における古紙分別収集を実施するほか、高齢者等へのごみ搬出を支援するこんにちは収集事業を継続いたします。  また、公共用水域の水質保全と汚水処理普及率の向上を図るため、単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換に対する助成を拡充してまいります。  新エネルギー導入に向けた取り組みでは、新たに特別会計を設置し、本市が実施する太陽光発電事業等の収支の明確化を図るとともに、収益を市民に還元できる仕組みを検討するほか、引き続き住宅用の太陽光発電設備や高効率給湯器等の設置に対する補助を継続してまいります。さらには、木質チップを活用したペレットストーブを試験的に導入いたします。  災害廃棄物対策では、平成24年度に引き続き災害廃棄物の広域処理を実施いたしますが、市民の不安を解消するため、六供清掃工場や最終処分場での放射性物質等の検査に加え、さらなる安全対策を講じるため、新たに水処理施設にゼオライト設備を整備いたします。  清掃施設の維持整備では、荻窪清掃工場の老朽度調査を行い、リサイクル施設としての今後の整備のあり方を検討してまいります。  なお、平成24年度に進めてまいりました清掃施設整備方針の策定については、最終案を取りまとめましたので、議会等を通じ議員皆様のご議論をお願いいたします。  新市建設計画に位置づけられた公園整備では、平成25年度中の完成を目指し、大胡足軽グラウンド、茂木公園、膳城址公園の整備を進めてまいります。  3つ目の個々が光り輝くまちづくりとしては、市民が生涯を通じて生き生きと健やかに暮らすことができるよう、健康増進と福祉の充実に取り組んでまいります。  まず、市民皆さんの健康増進に向けた取り組みでは、がん検診を初めとする各種検診の完全無料化を継続し、受診者の負担軽減と受診率の向上に努めてまいります。  予防接種事業では、平成25年度から定期予防接種となる子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の無料化を継続するほか、おたふく風邪、水痘予防接種の助成対象年齢を拡充いたします。  児童福祉では、保護者の不安の解消並びに適切な就学に結びつけるため、新たに就学前の発達障害への気づきを支援する5歳児就学前健診モデル事業を実施いたします。  また、病児を医療機関付設の専用施設で一時的に預かる病児保育事業を新たに実施するとともに、私立幼稚園に第3子以降を通園させる場合の保育料軽減化の拡充を図るなど、子育て支援を一層充実してまいります。  さらに、民間保育所の障害児受け入れを促進するため、一部助成を拡充し、障害児保育の充実を図ってまいります。  放課後児童クラブの充実では、勝山小の児童クラブを増築するほか、天神小学校にクラブハウス型の児童クラブを新たに整備いたします。  高齢者福祉では、第5期スマイルプランに基づき、介護保険サービスの基盤となる特別養護老人ホームや介護老人保健施設、地域密着型サービス施設の整備等を支援するとともに、新たに高齢者の生きがいや社会参加の場を創出するコミュニティービジネス、その活動を支援するためのシンポジウムを開催いたします。  また、新たに介護支援ボランティアポイント制度を導入し、ボランティアを通じた高齢者の社会参加の促進や介護予防の推進を図ります。  障害者福祉では、障害者相談支援事業所を6カ所から8カ所に拡充するとともに、在宅介護を行う保護者が一時的に介護できない場合のサービスステーション利用に係る自己負担軽減にも取り組んでまいります。  また、障害児の放課後児童クラブである心身障害児集団活動・訓練事業所を2カ所から5カ所に拡充し、障害児の放課後対策を強化します。  さらに、授業や集団活動時の会話の聞き取りに支障があるものの身体障害者手帳に該当しない難聴児に対して、補聴器購入費用の一部助成を新たに実施し、学業や言語習得への支援を行ってまいります。  国民健康保険では、保険給付費等が年々増加していることから、国民健康保険財政の安定化を図るため、医療給付費分の税率改正をお願いいたしますが、大幅な税額の上昇を抑制するため、後期高齢者医療支援金及び介護納付金分の税率につきましては、一般会計から繰り出すことにより据え置くことといたします。  4つ目の地域資源を生かした活力あるまちづくりでは、人や物が交流するにぎわい空間と活力あふれるまちづくりを推進するため、地域資源を生かした産業振興に取り組んでまいります。  商工業振興では、中小企業振興条例の平成25年度内の制定に向けて取り組むとともに、特別融資や設備資金融資などの制度融資により、中小企業を資金面から支援いたします。  また、中小企業金融円滑化法が終了することから、中小企業診断士による面談や電話相談など特別金融相談を実施し、中小企業の経営支援を行ってまいります。  さらには、経営強化や経営革新に取り組む中小企業に対し、中小企業診断士やコンサルタントの派遣費用の一部を新たに助成するほか、企業誘致条例を改正し、市内への進出企業に対する助成対象を拡充いたします。  雇用対策では、新たに特例子会社を設立した企業に対し、初期費用の一部助成を開始いたします。また、就活実践塾や高校生キャリアセミナーを継続するほか、入社3年以内の若手社員を対象とした研修セミナーを開催し、職場への定着化を推進してまいります。  中心市街地のにぎわい創出では、新たにまちなか再生室を設置し、関係団体との連携強化による活性化に努めるとともに、引き続き空き店舗対策として熱血店舗開店支援事業と中心市街地での情報通信関連企業の開業支援を実施いたします。  また、新たな場所に震災復興支援店舗を開設し、東日本大震災の復興支援と中心市街地のにぎわい創出に取り組んでまいります。  さらに、商店街街路灯のLED化改修に対する市独自の助成を新たに創設し、商店街の負担軽減を図ります。  農業の振興では、担い手支援事業として引き続き認定農業者や農業生産法人、新規就農者への農業用機械等の導入補助を実施する一方、6次産業化を推進するため、農産物処理加工施設の整備や商品開発への継続支援を行うほか、新たにモデル事業の実施により農畜産物の販路拡大を支援してまいります。  また、遊休農地の解消を図るため、宮城、富士見地区を対象とした遊休農地解消モデル事業を実施し、遊休農地の解消とあわせて多様な担い手の参入を図ってまいります。  有害鳥獣駆除対策では、新たに鳥獣被害対策実施隊を組織するとともに、捕獲奨励金を拡充し、有害鳥獣の捕獲促進と各種被害の軽減に努めてまいります。  観光振興では、前橋観光コンベンション協会の組織体制充実に対する支援を行うとともに、連携を強化してまいります。  また、赤城山の観光振興に取り組む団体支援を継続するとともに、参加型トレジャーハンティングゲームなど、新たなまち歩き観光の開発や様々なメディアを活用した観光情報の積極的な発信にも取り組んでまいります。  さらに、新たな前橋らしさの創出、都市ブランドの向上に向けた取り組みを推進するため、本市に存在する文化的、歴史的遺産など、地域資源の有効活用に向けた基礎調査及び支援を実施してまいります。  5つ目の豊かな心を育むまちづくりでは、ともに学び合い、考える力を育みながら豊かな心を培う学校教育や社会教育を推進するとともに、スポーツや地域文化の振興に努めてまいります。  社会教育では、生涯学習の拠点である公民館の整備として、平成26年度末の完成を目指し、東公民館の整備を進めるほか、各公民館では市民ニーズに応じた各種講座を開催いたします。  中央公民館における明寿大学では、地域活動につながる特別講座を新設し、学習内容の充実を図るとともに、コミュニティセンターにおいても講座を開始し、社会教育の拠点施設の充実に向けて取り組んでまいります。  図書館につきましては、平成26年2月開館に向け、新富士見分館の整備を進めてまいります。  青少年の健全育成では、社会問題化するいじめ問題への対応を強化するため、新たにいじめ対策室を設置し、スクールソーシャルワーカーを配置するとともに、インターネット上のいじめやトラブルの未然防止、早期発見のためのネットパトロール事業を開始いたします。  学校教育では、前橋マイタウンティーチャーや特別支援学級介助員を増員するなど、引き続ききめ細やかな指導による基礎学力の向上と不登校児や学習障害児への支援と教職員の多忙感の解消に努めてまいります。  教育施設の整備では、小中学校の校舎、体育館の大規模改修や耐震化、さらにはトイレの改修整備について、国の平成24年度補正予算等に対応した前倒し事業とあわせ、早期の整備完了を目指します。  また、新市建設計画に基づき、宮城小学校の体育館改築工事と木造の粕川小学校校舎改築工事に着手するとともに、平成26年度末の完成を目指し、第五中学校の校舎等改築工事にも着手いたします。  さらに、第五中学校の改築に伴う旧第二中学校への通学の安全を確保するためにスクールバスを運行するとともに、通学路の安全対策を講じてまいります。  前橋工科大学については、4月に公立大学法人に移行いたしますが、大学運営に必要な経費を交付するとともに、産学官連携の各種事業を継続実施するなど、法人の設立団体として大学が地域社会に貢献できるよう支援してまいります。  スポーツ振興では、新たにスポーツ担当部長を配置し、本市のスポーツ振興の強化と一元化を進めてまいります。  スポーツ施設の整備では、市民体育館の大規模改修に向けた実施設計に着手するほか、前橋シティマラソンのフルマラソン化に向けた準備を開始いたします。  さらに、本市のスポーツ振興と経済の活性化を図るため、全国規模のスポーツ大会を積極的に誘致してまいります。  文化財の保護、活用では、市指定重要文化財である臨江閣別館の耐震補強工事等の実施設計に着手するとともに、国指定重要文化財である阿久沢家住宅の環境整備を実施いたします。  文化振興では、本年10月に開館予定のアーツ前橋において、グランドオープンに向けた市民参加型の多彩なプレオープン事業や開館記念事業等を開催するほか、活動を支援するメンバーシップ・サポーター制度を創設いたします。さらに、本市の今後の文化振興の基本理念を定める文化振興条例の制定に向けた準備を進めてまいります。  最後に、6つ目の市民協働まちづくりといたしましては、市民力、地域力、これらを生かした市民協働によるまちづくりに取り組むとともに、多様化する地域課題や市民ニーズに対応したまちづくりを進めるため、自立性の高い行財政運営に努めてまいります。  地域づくり活動の推進では、これまで使途を定めて自治会へ交付していた各種交付金や補助金の一部を統合し、一括交付することにより、各自治会の判断や優先度に応じて活用できる自治会一括交付金制度を創設いたします。  また、地域づくり推進事業では、既存の指定地区とあわせ、新たに取り組みを始める地区に対しても支援を行うほか、地域住民が農村環境保全に共同で取り組む活動に対しても引き続き支援を行ってまいります。  市民協働の推進では、市民と行政が協働で実施する市民提案型パートナーシップ事業を継続し、地域の課題解決に取り組んでまいります。  自立性の高い行財政運営では、行政経営資源の効率的、効果的な活用を行い、市民ニーズに即した質の高い行政サービスの提供に努めるとともに、新たな行財政改革推進計画に基づき、一層の行財政改革を推進してまいります。  また、公共施設の老朽化、更新などの課題を全市的な視点で捉え、市有財産の効率的、効果的な管理運営を実現するため、ファシリティーマネジメントを推進してまいります。  以上が予算に盛り込んだ主要な施策でございます。  地方自治体を取り巻く環境は、社会経済情勢の変動により刻一刻と変化していると同時に、さらなる地方分権の推進や財政の健全化といった行政課題も抱えております。  こうしたことから、バランスのとれた行財政運営に努め、健全財政をより一層推し進めるとともに、前橋の特色を生かした施策の推進と市民サービスのさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。  今後ともきめ細やかな情報発信と情報提供に努めながら、新しい価値観とスピード感を持って、職員の先頭に立ち、全力で市政運営に努めてまいりますので、議会の皆様におかれましても引き続き前橋市民のため、さらには前橋市発展のため格別なるご支援、ご指導を賜りますよう心からお願い申し上げます。  以上、当初予算の大要につきましてご説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 74 【議長(岡田行喜議員)】 引き続き議案第11号から第49号まで、以上39件について当局の説明を求めます。 75 【財務部長(福田清和)】 議案第11号から第19号までの補正予算議案9件につきまして一括ご説明申し上げます。  補正予算議案とは別に配付いたしました平成24年度前橋市各会計補正予算の概要という資料をごらんいただきたいと思います。まず、1ページをごらんいただきたいと思います。初めに、国の補正予算等の関連について2点ございます。国の緊急経済対策のための補正予算及び予備費を活用し、平成25年度に予定していた市営住宅の耐震補強工事や要望の多い小中学校トイレ大規模改造工事等の教育施設の整備工事など、2ページ及び3ページに一覧表で記載をしております事業を前倒しして実施するものでございます。  なお、年度内に完了しない事業につきましては、9ページ以降の主な補正項目の中にそれぞれ点線で囲んで記載をしております繰越明許費として平成25年度への繰り越しをお願いするものでございます。後ほどご説明させていただきます。  次に、その他の土地開発公社用地引き取りの追加は、公社解散プランに基づきまして公社の債務をできるだけ圧縮するため、用地の引き取りを進めるものでございます。  次の国民健康保険特別会計繰出金の追加は、国民健康保険特別会計の収支不足補填分を繰り出すものでございまして、今年度の国民健康保険特別会計の赤字決算を回避しようとするものでございます。  最後の各種預託金の減は、特別融資預託金、小口融資預託金等につきまして実績を見込んで減額するものでございます。以上が特徴的な補正内容でございます。  次に、4ページをごらんいただきたいと思います。各会計予算の一覧表でございます。今回補正をお願いいたしますのは、特別会計の母子寡婦福祉資金貸付金特別会計を除きます一般会計及び特別会計6会計と企業会計2会計の計9会計でございます。  次に、5ページ及び6ページをごらんいただきたいと思います。一般会計補正予算の歳入歳出款別一覧表でございます。補正額合計欄に記載のとおり、歳入歳出それぞれ29億2,965万5,000円を減額し、補正後の予算規模を1,375億3,561万8,000円にしようとするものでございます。  次に、7ページ、8ページをごらんいただきたいと思います。一般会計の歳入の主な補正項目でございます。ご説明させていただきます。1款市税でございますが、法人市民税の減収が見込まれる一方で、個人市民税や市たばこ税の増収が見込まれるため、合計で4,200万円余りを追加しようとするものでございます。  2款地方譲与税から9款地方特例交付金までは、国及び県からの交付実績を踏まえまして、それぞれ記載の額を補正しようとするものでございます。  10款地方交付税は、普通交付税額が増額見込みとなったことから、6億3,000万円を追加するものでございます。  12款分担金及び負担金、13款使用料及び手数料につきましても、収入見込みに合わせましてそれぞれ補正しようとするものでございます。  次に、8ページの14款国庫支出金は、主に社会資本整備総合交付金の実績見込み等に合わせまして減額をするものでございます。  15款県支出金は、県道改良工事費補助金や街路事業委託金の減等に伴いまして減額をするものでございます。  16款財産収入は、基金利子や土地貸付収入の増額に伴う財産運用収入の追加等でございます。  17款寄附金は、ふるさと前橋応援寄附金の追加等でございまして、ふるさと前橋応援寄附金の一部はふるさと前橋応援寄附金への積み立てを予定しています。
     18款繰入金は、土地区画整理事業の保留地処分金の減額等でございます。  20款諸収入の減は、制度融資の預託金実績見込みによります貸付金元利収入の減などでございます。  21款市債は、各事業の決算等を見込むとともに、国の補正予算等を活用した事業の前倒しに伴いまして新たな起債を行うほか、臨時財政対策債について決算を見込んで追加するものでございます。以上が一般会計の歳入補正の概要でございます。  次に、9ページからでございます。一般会計の歳出の主な補正項目についてご説明をさせていただきます。基本的には事業確定に伴います補正でございますけれども、冒頭の特徴あるいは歳入のところでご説明した部分との重複を避けまして主なものを説明させていただきます。  まず、2款総務費でございますが、退職手当の減につきましては、12月議会で条例改正を行った退職手当の調整率の引き下げ等によるものでございまして、その下の職員採用試験の追加は、新たに障害者採用試験を実施したことから補正をお願いするものでございます。10ページに移りまして、3つ目の全市域デマンド化推進検討事業の減は、全市域デマンド化実証実験の見送りによります運行業務委託料の減額等でございます。1つ飛びまして点線で囲んだ債務負担行為の変更は、まえばし堀越町大規模太陽光発電事業の発電開始が平成25年度途中となりますことから、20年間の契約満了年度の異動に伴いまして、債務負担行為期間の変更をお願いしようとするものでございます。総務費の最後、住民基本台帳管理事業の減は、住民基本台帳法の改正に伴う外国人登録の廃止に係るシステム改修委託料等を減額するものでございます。  3款民生費でございますが、一番下の介護給付費、訓練等給付費の追加は、サービス利用者数及び利用時間の増に伴いまして扶助費を追加するものでございます。11ページをお開きいただきたいと思います。まず、点線で囲んでおります繰越明許費は、予定しておりました特別養護老人ホームの整備がおくれているため、繰越明許費を設定しようとするものでございます。幾つか飛びまして、中段よりやや下に児童手当支給事業がございます。この減は支給対象者の減に伴う扶助費等の減額で、また一番下の生活保護費支給事業の減は医療扶助費の減額等でございます。12ページに移りまして、2つ目のがん検診事業の追加は、完全無料化した各種がん検診の受診者の増に伴いまして委託料を追加するものでございます。少し飛びまして、点線で囲まれております繰越明許費がこのページに2カ所ございます。1つ目、中之沢3号水源整備は工事がおくれていることから、また第3水処理施設フェンス整備工事は道路改良工事とあわせて実施するため、それぞれ繰越明許費を設定しようとするものでございます。  衛生費の下から2つ目のし尿処理施設管理事業の追加は、汚泥焼却炉改築工事に係る負担金を追加するものでございます。  5款労働費に移りまして、勤労者向けの制度融資の預託金の減が主なものでございます。  13ページをお開きいただきたいと思います。6款農林水産業費でございますが、下から3つ目の点線で囲んでおります繰越明許費は、基盤整備としての道路整備工事の発注がおくれておりますため繰越明許費を設定しようとするものでございます。  14ページに移りまして、7款商工費でございます。中ほどの大型商業施設出店促進事業の減は、施設改装経費補助金を実績見込みに基づいて減額するものでございます。2つ飛びまして、環境配慮型企業支援事業の減は、生産性向上、合理化、省力化設備補助金につきまして実績見込みに基づいて減額するものでございますが、その下に点線で囲んで記載してありますその一部において事業用太陽光発電設備等の資材調達がおくれていることなどから繰越明許費を設定しようとするものでございます。その下の企業誘致等促進事業の減は、実績見込みに基づき用地取得助成金等を減額するものでございます。  次に、8款土木費でございますが、一番下の点線で囲んでおります繰越明許費は、道水路補修改良事業として、水道管移設工事のおくれに伴いまして移転補償費の繰り越しを行おうとするものでございます。15ページをお開きいただきたいと思います。上から3つ目、東公民館周辺道路整備事業は、現在基本実施設計を行っております東公民館の整備に関連して周辺道路の整備に向けて新たに設計に着手するものでございます。また、いずれも点線で囲んだ上から2つ目の道水路補修改良事業、中段より少し下の東公民館周辺道路整備事業以下9道路事業など4つの繰越明許費、さらには16ページのほうに前橋長瀞線以下3街路事業、以下5つの繰越明許費がございます。これは、いずれも国の補正予算に伴う前倒しにより年度内に建物移転や土地買収が完了しないことなどから繰り越しをお願いするものでございます。  17ページをお開きいただきたいと思います。9款消防費でございますが、点線で囲んだ繰越明許費は国の補正予算に伴う耐震性貯水槽整備工事の繰り越しでございます。  次に、10款教育費でございますが、上から2つ目の小学校校舎等新増改築事業の追加は、桂萱東小学校で普通教室の不足が生じることから、校舎の増築を行おうとするものでございます。また、その下にあります小学校校舎等大規模改修事業につきましては、校舎耐震補強工事などを実施するものでございますが、いずれも国の補正予算等に伴う前倒し実施のため、それぞれ繰越明許費の設定をお願いするものでございます。一番下の中学校運営事業の減は、光熱水費を減額する一方で、新たに第五中学校改築に伴います通学路安全対策といたしまして、仮設橋設置のための設計を行うものでございます。18ページに移りまして、一番上の中学校校舎等大規模改修事業につきましては、小学校と同様に国の補正予算に伴う前倒し実施のため年度内完成ができないことから、繰越明許費を設定させていただくものでございます。中ほどの点線囲みの大胡中学校体育館改築工事につきましては、建設準備に時間を要し、工事着工がおくれたことによりまして繰り越しをさせていただくものでございます。2つ下の繰越明許費は、南橘公民館の倉庫設置工事がおくれているため繰り越しをお願いするものでございます。下から2つ目の東公民館の用地取得につきましては、一部の地権者との契約に時間を要していることなどから、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。19ページをお開きいただきたいと思います。一番上の体育施設整備事業の追加は、新たに国の補正予算に伴う前倒しによりまして、市民体育館の耐震補強工事のための実施設計を行うものでございますが、年度内に完了しないことから下の点線の囲みのとおり繰越明許費を設定するものでございます。  次の12款公債費は、補償金免除繰上償還、繰上償還元金の減額など、決算額を見込んでの整理でございます。以上が一般会計の補正予算でございます。  続きまして、20ページをごらんいただきたいと思います。国民健康保険特別会計でございますが、2款保険給付費は、一般被保険者や退職被保険者等の診療報酬の追加などを行うものでございます。  3款後期高齢者支援金、6款介護納付金及び7款共同事業拠出金は、それぞれ決算見込みに基づきまして予算を追加するものでございまして、その他につきましては決算を見込んでの増減となっております。合計では5億9,625万1,000円を追加するものでございます。  次に、21ページをお開きいただきたいと思います。後期高齢者医療特別会計でございます。2款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料徴収額が減少したことなどから納付金を減額するものでございまして、合計では1億3,476万3,000円の減額でございます。  次に、競輪特別会計では、開催実績を見込んでの歳入歳出の整理が主なものとなっておりまして、合計は22ページになりますが、11億1,991万3,000円の減額でございます。  次に、22ページ中段の農業集落排水事業特別会計でございますが、施設管理運営等の事業の確定見込みに伴いまして補正を行うほか、維持補修事業として国の補正予算に伴い処理施設補修工事を前倒しいたしますが、年度内に完了しないため繰越明許費を設定するものでございます。合計では2億1,328万5,000円を追加するものでございます。  介護保険特別会計につきましては、23ページの2款に保険給付費がございます。これにつきましては、在宅介護サービス給付費を追加するほか、決算を見込んだ整理を行うものでございまして、合計では3億5,375万4,000円を追加するものでございます。  簡易水道事業等特別会計も入札差金の減額など決算を見込んだ整理でございまして、合計で2,096万7,000円の減額でございます。  24ページに移りまして、水道事業会計は収益的収支及び資本的収支のいずれも記載のとおり決算を見込んだ整理で、合計では7,364万5,000円の減額でございます。  次の下水道事業会計につきましても、収益的支出及び資本的支出のいずれも決算を見込んだ整理でございまして、合計では8億2,206万6,000円の減額でございます。  以上で補正予算議案9件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 76 【建設部長(高橋秀男)】 続きまして、議案第20号から議案第27号までにつきましてご説明申し上げます。  水色の表紙の第1次送付分説明資料というものをご用意いただきたいと思います。その1ページからとなります。議案第20号から第27号までにつきましては、いずれも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法が、国において成立したことに伴いまして、既存の道路法、河川法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、公営住宅法及び都市公園法が改正されました。これまでに政令及び国土交通省令などで定められておりました詳細な技術的な基準が全て条例に委任されたということによるものでございます。条例の制定に当たりましては、政令及び国土交通省令で定めます基準を基本としつつ、条例によりましては地域の特性や市の方針に沿った独自の基準を盛り込みました。なお、各条例とも施行期日につきましては平成25年4月1日とするものでございます。  それでは初めに、議案第20号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域主権一括法による道路法の改正に伴いまして、市道を新築または改築する場合における道路の構造の一般的な技術的基準を定めようとするものでございます。  2の主な内容でございますが、4点ございます。1点目は、政令の規定により道路の種級区分について定めるものです。2点目から4点目までは、道路の種級区分に応じた車線、中央帯等の道路の構成の基準について定めるものであります。  次に、5ページの議案第21号についてでございます。1の制定の理由ですが、河川法の改正に伴いまして、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的、技術的基準を定めようとするものでございます。  2の主な内容でございますが、5点あります。堤防、床どめ、堰、水門及び樋門並びに橋台それぞれの構造について定めるものでございます。  次に、9ページをごらんいただきたいと思います。議案第22号についてでございます。1の制定の理由ですが、地域主権一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴いまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めようとするものでございます。  2の主な内容ですが、5点ございまして、特定道路において歩道、立体横断施設、乗り合い自動車停留所、障害者用駐車施設、案内標識を設置する場合の構造基準等について定めるものでございます。  次に、11ページをごらんいただきたいと思います。議案第23号でございます。1の制定の理由ですが、道路法の改正に伴いまして、市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法基準を定めようとするものでございます。  2の主な内容ですが、3点ございまして、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識のそれぞれの寸法について記載のとおり定めるものでございます。  次に、13ページの議案第24号についてでございます。1の制定の理由ですが、道路法の改正に伴いまして、自動車駐車場または自転車駐車場の駐車場料金等を表示する標識に関し必要な事項を定めようとするものでございます。  2の内容ですが、2点ございます。1点目は、道路法第24条の3の標識に明示する事項について記載のとおり定めるものでございます。2点目は、1項の標識の設置場所について利用者の見やすいところに設置することを定めるものであります。  次に、14ページの議案第25号についてでございます。1の制定の理由ですが、公営住宅法の改正に伴いまして、市営住宅及び共同施設の整備に関する基準を定めようとするものでございます。  2の主な内容ですが、6点ございます。1点目から3点目までは、基本的な事項でありまして、整備を行う際に配慮すべき基準を定めるものであります。4点目から6点目までは、整備基準に関する事項で、住戸専用面積の下限値あるいは安全性の確保などの必要な措置を講ずることなどへの整備すべき基準を定めるものでございます。  次に、15ページの議案第26号についてでございます。1の制定の理由ですが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴いまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めようとするものでございます。  2の主な内容ですが、特定公園施設において園路及び広場、休憩所及び管理事務所、便所等を設置する場合の幅や縦横断勾配等の基準を定めるものでございます。  次に、17ページの議案第27号についてでございます。1の改正の理由ですが、都市公園法の改正に伴いまして、都市公園の設置に係る技術的な基準及び公園施設の建築面積の総計の制限を定めようとするものでございます。  2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準を記載のとおり定めるものでございます。2点目は、1つの都市公園に設ける公園施設の建築面積の基準及び特例が認められます公園施設の建築面積の基準を記載のとおり定めるものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 77 【総務部長(眞塩浩一)】 議案第28号及び第29号につきましてご説明申し上げます。  同じくこの水色の表紙の説明資料の20ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第28号についてでございます。1の改正の理由ですが、国の職員に準じ一般職の職員の給与を改めようとするものです。  2の主な内容ですが、4点ございます。1点目は、平成18年4月1日に改正された給料表において、改正前の給料月額と改正後の給料月額との差額を経過措置として支給してきたものを平成27年3月31日をもって廃止するものです。2点目から4点目までは、(1)に記載の経過措置としての差額の廃止により、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日に昇給した職員の平成25年4月1日、平成26年4月1日及び平成27年4月1日における昇給をそれぞれ1号給上位の号給として給料の調整を行うものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。  次に、22ページの議案第29号についてでございます。1の制定の理由ですが、市及び事業者等の責務を明らかにし、公契約に関する施策を推進するとともに、社会的価値の向上並びに地域経済及び地域社会の健全な発展を図るため、公契約に係る基本理念を定めようとするものであります。  2の主な内容ですが、7点ございます。1点目は、基本的な理念についてアからエのとおり定めるものであります。2点目は市の責務、3点目は事業者等の責務に関する事項で、市及び事業者等の責務を明らかにし、それぞれが役目を果たすことで基本理念の実現を推進するものです。4点目は、契約の適正化に関する事項で、公正な競争環境のもとで契約の性質または目的を踏まえた適正な契約方法を活用するために必要な措置を講ずることを定めるものです。5点目は、品質及び適正な履行の確保に関する事項で、価格、品質、納期、保証その他の契約条件が適切となるように努めることを定めるものです。6点目は、公正労働基準の確保に関する事項で、事業者の労働環境への取り組みを適切に評価することによりその向上が図れる場合は、価格その他の要素が総合的にすぐれた内容の契約をするために必要な措置を講ずることを定めるものです。7点目は、地域経済の健全な発展に関する事項で、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展に配慮し、市内事業者の活用に努めることを定めるものです。  3の施行期日につきましては、平成25年10月1日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 78 【政策部長(関谷貴)】 議案第30号につきましてご説明申し上げます。  同じく水色の表紙、説明資料の24ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由でございますが、交通指導員の勤務日数等を勘案し、報酬の額を見直そうとするものでございます。  2の内容でございますが、交通指導員の報酬を現行の年額11万円から年額14万円に改めるものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 79 【財務部長(福田清和)】 議案第31号につきましてご説明申し上げます。  同じく説明資料の26ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由でございますが、本市が行う太陽光を初めとした新エネルギー発電事業につきまして、地方財政法の規定に基づき特別会計により経理を行う必要があるため、所要の改正を行おうとするものでございます。  2の内容でございますが、特別会計といたしまして前橋市新エネルギー発電事業特別会計を新たに設置するものでございます。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 80 【福祉部長(山口広行)】 議案第32号につきましてご説明申し上げます。  説明資料28ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、3点ございます。1点目は、障害者自立支援法の改正に伴い、関係する条例について所要の改正を行おうとするものであります。2点目、3点目は、障害者自立支援法の改正に伴い改正される障害者自立支援法施行令及び障害者自立支援法施行規則の改正に伴い、関係する条例について所要の改正を行おうとするものでございます。  2の主な内容ですが、5点ございます。1点目は、障害者自立支援法の改正に伴いアからオまでの条例について同法の題名に係る引用条項を改めるものです。2点目は、障害者自立支援法の改正に伴い、前橋市福祉作業所の設置及び管理に関する条例について、福祉作業所の設置に係る規定において同法の引用条項を改めるものです。3点目は、障害者自立支援法の改正に伴い、前橋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例について、介護補償に係る規定において同法の引用条項を改めるものです。4点目は、障害者自立支援法施行令の改正に伴い、ア及びイの条例について同令の題名に係る引用条項を改めるものです。5点目は、障害者自立支援法施行規則の改正に伴い、アからエまでの条例について同規則の題名に係る引用条項を改めるものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。ただし、2の主な内容の3点目の改正につきましては、当該引用条項の法改正期日と合わせるため、平成26年4月1日とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 81 【健康部長(塚田昌志)】 議案第33号及び議案第34号につきましてご説明申し上げます。  説明資料の35ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第33号についてでございます。1の改正の理由ですが、国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険税のうち医療給付費分の税率及び軽減額を改めようとするものです。  2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、医療給付費分の税率を改めるもので、所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を表に記載のとおり改めるものです。2点目は、この税率改正に伴い、医療給付費分の軽減額を改めるもので、表に記載のとおり、被保険者均等割額及び世帯別平等割額について7割軽減世帯、5割軽減世帯、2割軽減世帯の区分ごとにそれぞれ改めるものであります。  なお、国民健康保険税は医療費等の支払いに充てる医療給付費分、後期高齢者医療制度への支援を行う後期高齢者支援金分、介護保険制度への支援を行う介護納付金分の3つの課税区分がありますが、低所得者が多いなど、国保加入者の所得状況や大幅な税率改正による負担増等に配慮いたしまして、平成25年度以後の年度分につきましては、加入者の直接的な受益者負担分である医療給付費分についてのみ税率及び軽減額の改正をお願いし、後期高齢者支援金分及び介護納付金分につきましては、国の社会保障と税の一体改革による財政支援の拡充が予定されております。平成27年度に至るまでの2年間は、一般会計からの繰入金を充てることで税率等を据え置こうとするものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。  なお、この改正案につきましては、前橋市国民健康保険運営協議会に諮問し、同協議会から本案に同意する旨の答申をいただいております。  次に、39ページの議案第34号についてでございます。1の制定の理由ですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、前橋市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めようとするものです。  2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、新型インフルエンザ等対策本部の組織について定めるもので、対策本部長、対策副本部長及び対策本部員の職務を規定し、新型インフルエンザ等対策本部には本部長、副本部長及び本部員のほか必要な職員を置き、本市の職員のうちから市長が任命するとするものです。2点目は、新型インフルエンザ等対策本部の会議について定めるもので、本部長は対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ新型インフルエンザ等対策本部の会議を招集し、国の職員その他本市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができるとするものです。3点目は、新型インフルエンザ等対策本部の部について定めるもので、本部長が必要と認めるときは新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができることとし、部に属すべき本部員は本部長が指名すること、部に部長を置き、部長は本部長が指名する本部員をもって充て、部長は部の事務を掌理するものとするものです。  3の施行期日につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 82 【環境部長(宮下雅夫)】 議案第35号及び議案第36号につきましてご説明申し上げます。  同じく説明資料の41ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第35号についてでございます。1の制定の理由ですが、生活環境の保全及び犯罪、火災等の予防を図り、安全で安心な市民生活を確保するため、空き家等、本市では市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいいますが、この空き家等の適正管理に関する施策を定めようとするものです。  2の主な内容ですが、7点ございます。1点目は、空き家等の適正管理に関するもので、所有者等、これは空き家等を所有し、または管理する者をいいますが、この所有者等は空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならないとするものです。2点目は、市民からの情報提供に関するもので、市民は管理不全な状態である空き家等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するものとするものです。3点目は、実態調査に関するもので、市長は市民からの情報提供があったときまたは適正な管理が行われていない空き家等があると認めたときは、当該空き家等の実態調査を行うものとするものです。4点目は、助言、指導、勧告及び命令に関するもので、市長は空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し必要な措置について助言または指導を行うことができ、さらには期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告及び命令をすることができるものとするものです。5点目は、氏名等の公表に関するもので、市長は所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは氏名等を公表することができるとするものです。6点目は、応急措置に関するもので、市長は空き家等が危険な状態となることが切迫し、所有者等が判明しないときは、危険な状態となることを予防するために、必要な最低限度の措置を講ずることができるとするものです。7点目は、関係機関との連携に関するもので、市長は緊急を要する場合は市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができるとするものです。  3の施行期日については、平成25年7月1日とするものです。  なお、参考資料として本議案に係るフロー図を43ページに掲載いたしましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。  次に、44ページの議案第36号についてでございます。1の改正の理由ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。  2の内容ですが、一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格の基準において、技術士の部門の名称を水道部門から上下水道部門に改めるものです。  3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 83 【商工観光部長(中島克人)】 議案第37号から議案第40号までにつきましてご説明申し上げます。  同じく説明資料の46ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第37号についてでございます。1の制定の理由ですが、前橋テルサについてはこれまで普通財産として管理を行ってまいりましたが、公の施設として引き続き多くの勤労者や市民に利用が図られるよう、設置及び管理に関する条例を制定しようとするものです。  2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、名称及び位置について定めるものです。2点目は、前橋テルサの施設としてホール、会議室、宿泊室、フィットネススタジオ等を置く旨を定めるものです。3点目は、施設の使用料についてそれぞれ記載のとおり定めるものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。  次に、49ページの議案第38号についてでございます。1の改正の理由ですが、3点ございます。1点目は、本市における企業の誘致及び立地を引き続き促進する必要があるため、条例の有効期限を延長しようとするものです。2点目は、企業誘致体制の充実を図るため、優遇措置の対象となる事業者及び事業所の範囲を拡大しようとするものです。3点目は、優遇措置の対象となる事業所を明確にするため、市規則で定められている要件を条例で定めるとともに、優遇措置の対象となる事業者の種類を拡大しようとするものです。  2の主な内容ですが、4点ございます。1点目は、条例の有効期限を3年間延長し、平成28年3月31日まで延長するものです。2点目及び3点目は、事業者の定義規定において会社法に規定する株式会社、合名会社、合資会社もしくは合同会社とあるものを法人税法に規定する普通法人に改めるとともに、事業の用に供するために直接必要な施設と規定されている事業所の定義に当該事業のための試験研究の用に供する施設を加えることにより、対象となる企業あるいは事業所を拡大するものです。4点目は、優遇措置の対象となる事業者の種類に本市の区域内の土地を取得し、当該土地に事業所の新設等を行った事業者及び本市の区域内に存する空き施設の土地、家屋及び償却資産を取得し、当該施設を活用して事業を開始する事業者を加えることにより、空き工場などの進出に対応しようとするものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。ただし、2の主な内容の1点目については公布の日とするものです。  次に、54ページの議案第39号についてでございます。1の改正の理由ですが、資金繰りに苦慮する中小企業者に対し小口資金及び中小企業経営振興資金の融資条件を緩和する経営支援策を引き続き行う必要があるため、所要の改正を行おうとするものです。  2の内容ですが、2点ございます。1点目は、融資期間に3年を加算した期間を限度として融資期間を延長することができる特例措置の対象となる融資を現行の平成23年度以前のものから平成24年度以前のものへ拡大をするものです。2点目は、平成15年度から行うことができるとした肩がわり融資の期間を引き続き1年間延長し、平成26年3月31日までとするものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。  次に、56ページの議案第40号についてでございます。1の廃止の理由についてですが、本市で行っている設備融資制度を見直し、より幅広い業種で利用ができるよう現在複数ある設備融資制度を統合するため、この条例を廃止しようとするものです。  2の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 84 【建設部長(高橋秀男)】 議案第41号から第43号までにつきましてご説明を申し上げます。  説明資料の57ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第41号についてでございます。1の改正の理由ですが、道路法施行令の改正に伴いまして所要の改正を行おうとするものでございます。  2の内容ですが、2点ございます。1点目は、別表に改正後の道路法施行令第7条第2号に掲げます工作物、すなわち太陽光発電設備及び風力発電設備でございますが、その占用料を加えるものであります。2点目は、道路法施行令の引用条項を定めるものでございます。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものであります。  次に、59ページの議案第42号についてでございます。1の改正の理由ですが、福島復興再生特別措置法の制定に伴いまして、原子力災害による避難者が住宅に困窮している場合において、公営住宅の入居者資格の特例が設けられましたため、所要の改正を行おうとするものでございます。
     2の主な内容ですが、福島復興再生特別措置法第20条第1項に規定いたします居住制限者につきましては、市営住宅の入居者資格のうち同居親族要件、市内居住要件または市内在勤要件及び収入基準要件を備えることを要しないで入居の申し込みができるとするものでございます。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  次に、61ページの議案第43号についてでございます。1の改正の理由ですが、嶺公園移転墓地についてA型地、B型地及び芝生地の一般分譲を行うため、所要の改正を行おうとするものでございます。  2の内容ですが、嶺公園移転墓地の墓地管理料にA型地として面積5.0平方メートル、管理料3,150円、B型地として面積7.5平方メートル、管理料4,720円、芝生地として面積4.5平方メートル、管理料2,830円を新たに加えるものでございます。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 85 【上下水道部長(前橋敏雅)】 議案第44号から議案第47号までにつきましてご説明申し上げます。  説明資料の63ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第44号についてでございます。1の改正の理由ですが、市街化区域内における公共下水道事業の認可区域の拡大に伴い、負担区の区域及び地積を改めようとするものです。  2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、第六負担区の区域に高花台一丁目、高花台二丁目の全部及び勝沢町、小神明町、五代町、鳥取町、小坂子町、江木町、下大島町の各一部を追加するものです。2点目は、第六負担区の地積を320ヘクタールから413ヘクタールに拡大するものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。  次に、65ページの議案第45号についてでございます。1の改正の理由ですが、大胡都市計画区域における公共下水道事業の認可区域の拡大に伴い、負担区の地積を改めようとするものです。  2の内容ですが、大胡地区第2負担区の地積を141.8ヘクタールから152.8ヘクタールに拡大するものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。  次に、67ページの議案第46号についてでございます。1の改正の理由ですが、宮城地区の公共下水道事業の認可区域の拡大に伴い、区域の地積を改めようとするものです。  2の内容ですが、区域の地積を50.0ヘクタールから62.0ヘクタールに拡大するものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものです。  次に、69ページの議案第47号についてでございます。1の改正の理由ですが、富士見地区の公共下水道事業の認可区域の拡大に伴い、分担区の地積を改めようとするものです。  2の内容ですが、第2分担区の地積を1.0ヘクタールから14.0ヘクタールに拡大するものです。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 86 【消防局長(赤川常己)】 議案第48号及び議案第49号につきましてご説明申し上げます。  説明資料の71ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第48号についてでございます。1の改正の理由ですが、西消防署の移転に伴い所要の改正を行おうとするものでございます。  2の主な内容ですが、西消防署の位置を前橋市大渡町二丁目3番地5に改めるものでございます。  3の施行期日につきましては、平成25年3月26日とするものでございます。  次に、73ページの議案第49号についてでございます。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、消防団の人員を増員し、災害時における消防団の対応力を強化することを目的に、市長が定める特定の消防事務に限り従事する消防団員であります機能別消防団員制度を導入するため、機能別消防団員の任用に関し必要な事項を定めようとするものでございます。2点目は、消防団員の任用の実態を踏まえ、消防団員の任用要件の一部を見直そうとするものでございます。  2の主な内容ですが、3点ございます。まず、1点目は消防団員の新たな種類として機能別消防団員を設け、これまでの消防団員を基本消防団員とするものでございます。2点目は、機能別消防団員の任用要件について市長が定める年数以上の消防団員の経験を有するものとし、報酬について報酬を年額2万円とするものでございます。3点目は、消防団員の任用要件のうち志操堅固で、かつ身体強健な者とあるのを心身ともに健康な者に改めるものでございます。  3の施行期日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 87 【議長(岡田行喜議員)】 次に、議案第50号 第六次前橋市総合計画基本構想の改訂について市長の説明を求めます。                (市長 山本龍 登壇) 88 【市長(山本龍)】 ただいま上程されました議案第50号 第六次前橋市総合計画基本構想の改訂についてご説明申し上げます。  このたびご提案させていただきますのは、第六次前橋市総合計画改訂版案のうち基本構想に係る部分であり、本市が目指す将来都市像とそれを実現する基本的な枠組みを示したものでございます。計画案では、これにあわせましてご審議いただくための参考資料として基本計画をお示ししております。現行の総合計画は、当時の地方自治法第2条第4項の規定に基づき、平成19年第2回定例会において議決をいただいたものでございます。将来都市像を生命都市いきいき前橋と定め、平成20年度から29年度までの10カ年を計画期間とする本市の最上位計画でございますが、基本計画部分につきましては社会経済情勢や市民ニーズの変化などを踏まえ、5カ年が経過した時点で見直し、後期基本計画を策定することとしておりました。  この間の我が国の社会情勢を振り返りますと、リーマンショックに端を発する世界的な金融危機が発生し、日本の経済全体が大きな影響をこうむりました。また、一昨年の東日本大震災では、直接的な被害はもとより電力不足や物流への影響、放射能問題や風評被害が発生するなど、全国的に安全、安心の大切さを改めて実感させられる事態となりました。一方、暮らしの面では地上デジタルテレビ放送の開始や携帯電話の普及、各家庭へのインターネットの浸透など、ICTによる利便性の向上が徐々に進展する中、平成22年度の国勢調査では我が国がいよいよ本格的な人口減少、超高齢化社会を迎えたことが明らかとなり、買い物困窮者や孤独死などの新たな社会問題が顕在化してきております。  こうした中、本市の情勢を振り返りますと、平成21年4月の県内初となる中核市への移行、同年5月の富士見村との合併による赤城山の山頂までへの市域拡大などを通じて、北関東における中核的な役割を担う都市として成長をしてまいりました。このように本市を取り巻く環境は絶えず変化し続けておりますことから、基本計画部分のみならず基本構想部分を含めた必要な見直しを行い、第六次前橋市総合計画改訂版として改めて策定するため、本日議案として提出させていただいたものでございます。  私は、昨年の市長就任以来、前橋の新しい価値の創造を目指してさまざまな施策を展開してまいりました。その根底には前橋に根づいた文化や歴史、古きよき伝統といった今ある前橋らしさに現代の価値観を付加することでより新しくより個性的な前橋らしさへ磨き上げていきたいという思いがございます。こうしたことから、本市固有の資源や活力を地域の中に最大限に活用し、人もまちも生き生きと輝く都市を目指そうとする現行の将来都市像、生命都市いきいき前橋は、私が目指す方向とベクトルは同じであると捉えております。また、計画の根底にある持続可能な都市の実現、協働のまちづくりの考え方、選択と集中、成果志向の視点も継承するべき点であると考えております。これらを踏まえつつ、昨今の社会経済情勢に対応可能な足腰の強い戦略的な計画とするべく、計画の改定に当たっては次の視点に留意しながら作業を進めてまいりました。  1つ目は計画範囲に富士見地区を加えるとともに、暮らしの質の向上と中核市にふさわしい都市機能の充実を図る計画とすること、2点目は計画の基幹部分となる将来都市像、政策の大綱、計画の構成はおおむね継承し、基本計画において県都再生の観点から今後の重点施策を明示すること、そして3点目は後期基本計画の策定過程で収集した市民の提案、意見については最大限反映すること、そして4点目は計画書はシンプルな構成とし、わかりやすい計画であるように努めることであります。こうした方針に加え、現行計画の進行管理として取り組んでまいりました過去3年分の行政評価の結果を統括するとともに、昨今の社会潮流や本市の現状分析などを行い、計画のベースとなります施策体系づくりに努めてまいりました。  具体的な策定経過としては、まず平成23年9月に現行計画の基本計画部分に関する政策評価に取り組み、これまでの実績と今後の課題について分析を行いました。また、同年10月には市民5,000人を対象としたアンケート調査を行い、政策に対する市民の実感、そして今後の方向性に関するご意見を頂戴いたしました。さらに、本年12月から翌年2月にかけていきいき前橋市民会議を開催し、市民や学生、学識経験者、行政職員の方々から成る計40名の委員皆さんに基本計画部分に関する施策評価と後期基本計画に盛り込むべきアイデアについてのご提言をいただきました。これらを含め平成24年10月には総合計画改訂版の大枠を取りまとめた素案を策定し、その後前橋市総合計画審議会条例に基づき前橋市総合計画審議会を設置し、同年10月から12月、2カ月間計4回にわたり20名の委員の皆様方に大変熱心なご審議をいただき、去る12月21日に答申をいただいたところでございます。また、あわせて昨年12月末までに素案に対するパブリックコメントの募集を行いましたところ、こちらも多くのご意見をお寄せいただきました。これらの意見はあすの前橋市に対する市民皆様の熱い思いと期待が込められているもので、これらを計画案にしっかりと反映することが私自身の責任であると思っております。こうした点を踏まえ、このたびまとめたものが第六次前橋市総合計画改訂版案でございます。  それでは、この案の内容につきまして主に現行計画の変更点を中心にご説明を申し上げます。初めに、本計画の構成でございますが、現行計画の基本構想、基本計画、実施計画の3層構造と同様に改訂基本構想、後期基本計画、そして後期実施計画で構成をすることといたし、後期実施計画については別に定めることといたしました。  次に、計画期間でございますけれども、計画の終了年度は現行計画と同様に平成29年度とし、平成25年度を初年度とする計画といたしました。  続きまして、本市が目指す将来の都市の姿でございますが、この点につきましては現行計画を継承し、目指す方向を人もまちも生き生きと輝く都市とするとともに、それを実現する将来都市像を生命都市いきいき前橋といたしました。生命都市いきいき前橋は、本市固有の生命に関する恵まれた地域特性や歴史的、文化的価値、市民や地域が持つ力、都市の成長を支える栄養として活用し、誰もが安全、安心に快適に暮らせる都市環境を維持、向上させるとともに、地域の活力が地域の中で持続的に循環する流れを生み出し、従来の価値観に加えて新たな前橋らしさを生み出していく都市の姿であります。この考え方は私が目指す前橋の新しい価値の創造とベクトルを同じくするものであり、実際に本市の充実した医療環境、高い農業生産力、災害に強い立地条件、歴史的、文化的資源など、本市固有の価値を磨き、活用することが新しい価値の創造につながるものと考えております。また、将来都市像の実現に当たっては県都としての求心力や都市全体の活力を高めることを念頭に産業や人材を育み、皆が住みやすく、自然にも優しく、文化が豊かであることを将来イメージとしてまちづくりを進めてまいります。  続きまして、将来の都市の姿における人口フレーム及び土地利用についてでございます。まず、本市の人口につきましては、富士見村との合併により34万の人口を抱えることとなりましたが、全国的な潮流と同じく出生率の低下や少子超高齢化の進展などにより、わずかではありますが、減少傾向が既に始まっております。今後も同様の傾向が続くものと推測されることから、本計画の最終年度である平成29年度における人口を33万1,500人弱、世帯数を13万5,000世帯強と想定いたしました。  次に、土地利用につきましては、赤城南麓の4町村と合併した現在、市南部の田園地帯から赤城山の山頂に至るまで約311平方キロメートルの広大な市域を有しておりますが、今後超高齢化や人口減少が加速する中、既存の都市基盤の活用と土地利用の適切な誘導により、成熟社会に向けた都市構造を目指す必要があります。このため環境への配慮を含め都市機能の効果的、効率的な集約に努め、都市中心部の求心性の向上を図るとともに、都市と自然の調和がとれた土地利用を推進してまいりたいと考えております。  続きまして、施策の大綱でございますが、施策の大綱は将来都市像の実現に向けた施策や政策を整理し、相互の関係などを明らかにする基本的な枠組みでございます。改訂版では、現行計画と同様に6つの分野に整理いたしました。1つ目は、暮らしの基盤、安全、安心の分野であります快適で暮らしやすいまちづくり、そして2つ目は環境共生の分野であります恵み豊かな自然と共生するまちづくり、そして3つ目は健康福祉の分野であります個々が光り輝くまちづくり、そして4つ目は産業、活力の分野であります地域資源を生かした活力あるまちづくり、5つ目は教育、文化の分野であります豊かな心を育むまちづくり、そして6つ目は協働、行政経営の分野であります市民協働のまちづくりといたしまして、政策、施策の体系化を図っております。以上、これまで説明してまいりましたのが、基本構想の内容についてでございます。  次に、続く後期基本計画は基本構想を具現化していくための具体的な政策、考え方、取り組みを整理した内容となっております。具体的な内容でございますが、第1編、将来都市像の実現に向けてでは、生命都市いきいき前橋の考え方をよりわかりやすく示すとともに、土地利用の総合的な方向性を都市のグランドデザインとして示しております。続く第2編、生命都市推進プロジェクトでは、数ある施策、事業の中でも優先度の高い取り組みといたしまして、将来都市像を具現化するために先行的、先導的に推進する重点施策をお示ししております。続く第3編、分野別計画につきましては、6つの施策の大綱に基づき、それぞれ目指す姿、現状と課題、政策に対する市民の実感、政策の方針、施策の体系、成果指標を記載しており、最後の第4編では本計画の進行管理手法と推進方法をお示ししております。  最後になりますが、私はこの前橋市に新しい価値を根づかせてまいりたいと考えております。新しい価値は本市固有の資源や歴史、文化などの伝統の上に形成されるものであり、また新しい価値を生み出すためにはそうしたもともとの価値を磨き上げる担い手やそれらを活用するための力が必要でございます。前橋市には幸いにして数多くの固有の価値、財産が存在しておりますし、その宝を磨くことができる多種多様な人材、地域の皆様の力があります。本計画を推進するに当たっては、そうした大切な資源を生かしながら市民とともに考え、ともに実行してまいりたいと考えております。そうすることで人口減少、超高齢化といったこれまでに誰も経験したことがない激動の時代を乗り越えられるとともに、さまざまな課題を解決しながらここ前橋に新しい価値を根づかせることができるものと確信しております。  以上で第六次前橋市総合計画の改定についてご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 89 【議長(岡田行喜議員)】 残る議案第51号以下7件について当局の説明を求めます。 90 【総務部長(眞塩浩一)】 議案第51号につきましてご説明申し上げます。  今度は、白い表紙の予算議案を除く第1次送付分とございますこの議案書の104ページをお開き願いたいと思います。本件は、包括外部監査を実施するに当たり、外部監査人と包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  1の契約の目的については、包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を行わせようとするものです。  2の契約の始期については平成25年4月1日とし、3の契約の金額については1,200万円を上限額とするものです。  4の費用の支払い方法については、監査の結果に関する報告後に一括払いとし、契約の定めるところにより概算払いをすることができることとするものであります。  5の契約の相手方ですが、今年度に引き続き公認会計士の廣瀬信二さんに委託しようとするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 91 【商工観光部長(中島克人)】 議案第52号につきましてご説明申し上げます。  同じく議案書の105ページをごらんいただきたいと思います。前橋テルサの指定管理者につきましては公募によらず、一般財団法人前橋振興公社を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間とするものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 92 【建設部長(高橋秀男)】 議案第53号及び第54号につきましてご説明を申し上げます。  議案書の106ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第53号についてでございます。土地区画整理事業、道路整備事業などによりまして整備され、引き継ぎの完了した107ページから112ページに記載しております道路全147路線を新たに市道として認定することについて議会の議決を求めるものでございます。  少しページが飛びますが、次に146ページの議案第54号をごらんいただきたいと思います。土地区画整理事業などにより不要となりました147ページ及び148ページに記載しております市道47路線の廃止について議会の議決を求めるものでございます。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 93 【上下水道部長(前橋敏雅)】 議案第55号及び第56号につきましてご説明申し上げます。  議案書の163ページ及び164ページをごらんいただきたいと思います。本件は、水道事業及び下水道事業会計において過去に補助金等をもって取得した固定資産の撤去等に伴い発生する損失について、資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めるため、その資本剰余金の取り崩しの上限額をそれぞれ6,000万円に定めようとするもので、地方公営企業法第32条第3項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  なお、発生する損失額については年度末に確定するため、資本剰余金を取り崩す額を上限値としてあらかじめ定めておくことにより、決算時において確定した損失額を埋めることができ、当年度の損益収支に影響を及ぼさないよう対応するものです。これまでは改正前の地方公営企業法施行令において資本剰余金の取り崩しによる損失への直接補填が認められていましたが、地域主権一括法による地方公営企業法の改正に伴い、議会の議決が必要となったものでございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 94 【指導部長(青木博)】 報告第1号につきましてご説明申し上げます。  議案書の165ページをごらんいただきたいと思います。本件は、平成24年7月17日の午後4時18分ごろに前橋市文京町二丁目1番1号のけやきウォーク前橋の立体駐車場内におきまして、補導業務のため青少年課の職員が運転する公用車が駐車場所を探し、後方確認を十分せずに後退したところ、停車中の相手方の車両の右側ドア部分に衝突し、相手方が負傷した事故に係るもので、平成24年第4回定例会におきまして同乗者への損害賠償の額の決定について議決をいただいた事故と同一のものであり、今回は運転者分に係る専決処分についての報告を行うものでございます。市と相手方との間で損害賠償について協議してまいりましたところ、平成24年12月25日、損害賠償の額を183万3,375円とすることで協議が調いました。本件は特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕もないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、ここにご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。よろしくご承認のほどお願い申し上げます。 95 【議長(岡田行喜議員)】 以上で議案第1号以下57件に対する説明は終わりました。 96              ◎ 休 会 の 議 決 【議長(岡田行喜議員)】 お諮りいたします。  議事の都合により、あす5日から7日までの3日間は休会したいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 97 【議長(岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、あす5日から7日までの3日間は休会することに決まりました。 98              ◎ 散       会 【議長(岡田行喜議員)】 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。                                        (午後3時59分) 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...